今朝、小学校の登校時間に、通学路で、子どもたちに会いました。
岐阜市では、明日、小学校の卒業式です。
小学校6年生になると、背の高い子がいますねぇ・・・・・・・。
ランドセルが小さくみえます。
中学校や、高校の卒業式も終わり、子供たちには、次のステップへ、頑張ってほしいですねぇ・・・・・・。
今朝、小学校の登校時間に、通学路で、子どもたちに会いました。
岐阜市では、明日、小学校の卒業式です。
小学校6年生になると、背の高い子がいますねぇ・・・・・・・。
ランドセルが小さくみえます。
中学校や、高校の卒業式も終わり、子供たちには、次のステップへ、頑張ってほしいですねぇ・・・・・・。
春分の日をはさんで、お彼岸ですねぇ。
明日の春分の日は、中日、といってます。
お彼岸は、あの世(彼岸)の死者の安らかな成仏を願うという意味にあてられている。ということです。
自宅の御仏壇への御参りは、毎日ですが。
小生、明日は、お墓参りに行きます。
先祖の供養ですねぇ。
お墓に行くと、結構、若い方も、お墓参りに来ています。
今後、次の世代が、こういった風習を継承していけるんですかねぇ・・・・・・・・少し、不安ですねぇ。
昨日、国土交通省は、今年1月1日時点の公示地価を発表しました。
あいかわらず、マイナス傾向です。
毎年、発表のあるこの公示価格って、なんですかねぇ・・・・・・・。
小生、あまり、実務に生かされていないんですが・・・・・・・。
単なる、データーなんですかねぇ・・・・・・・。
それとも、データーを発表するといった国の自己満足なんですかねぇ・・・・・・・。
そもそも、土地は、すべて違う価値を持っているわけですから・・・・・・・・。
それを、一律にくくるのは、どうなんですかねぇ・・・・・・・。
住めば都という、言葉があるように、人それぞれ土地の価値は、ちがうんですよねぇ。
今日、本屋さんへ、本を購入しに行きました。
少し、立ち読みしました。
「遺言書の書き方」という本が、数種類ありました、「遺言書の作成キット」という物まで、売っていました。
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示で
す。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
遺言は、このような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主た
る目的があります。
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言はすべて無効です。
「あの人は,生前こう言っていた。」などと言っても,どうにもなりません。
録音テープやビデオにとっておいても,それは、遺言としては、法律上の効力がありません。
遺言の方式には、自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。
本屋さんで売っている本は、自筆証書遺言状の書き方です。
こういった本が、店頭に並ぶなんて、高齢者社会ですかねぇ・・・・・・・。
小生、媒介中の売却土地が、文化財保護法における埋蔵文化財包蔵地(遺跡)区域と告知されました。
遺跡の区域内においては、文化財保護法第93条の規定により、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他
埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつ
て、発掘に着手しようとする日の六十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。となっています。
文化財保護法第93条の規定による届出には、当該地の行政の意見書を添付することになっており、本件土地において事前に、行政の費
用負担により、試掘調査が必要になります。
調査終了後、試掘で特になにも発見されなければ、そのまま着工できますが、試掘した結果土器などが発見されてしまった場合は本格調
査になる可能性があります。
この場合、発掘調査が必要になり、費用負担が発生します。
しかし、文化財保護法第4条では、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。としているが、この趣旨によれば、強制力
がないんじゃないのかなぁ・・・・・。