今日、知合いの方から、遺留分について、質問がありました。
どうも、その方、親の相続のことで家族に、不信感があるような雰囲気でした。
相続財産は、被相続人が生前処分や、死因処分によって自由に処分することができます。
つまり、民法の相続の規定は原則として、被相続人(親)の遺言によって排除できるわけです。
ですから、推定相続人の相続の権利は、保障されないわけです。
しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有する点などから、相続財産の一定割合については、遺留分という相続財産に対する権利が
認められています。
この遺留分は、法定相続の割合ではなく、相続人が、子どものみの場合、法定相続割合の1/2です。
この説明をしたら、知合いの方、いわく、半分しか請求できないんですか・・・・・・・・と、不安そうな表情をされました。
家族の争いは、大変ですから、出来ることなら、今から、家族でよく話し合っておくことが、重要ですよ。と助言しました。