不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

遺言状の書き方

2014-03-18 16:39:55 | 日記

今日、本屋さんへ、本を購入しに行きました。

少し、立ち読みしました。

「遺言書の書き方」という本が、数種類ありました、「遺言書の作成キット」という物まで、売っていました。

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示で

す。

世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。

遺言は、このような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主た

る目的があります。

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。

その方式に従わない遺言はすべて無効です。

「あの人は,生前こう言っていた。」などと言っても,どうにもなりません。

録音テープやビデオにとっておいても,それは、遺言としては、法律上の効力がありません。

遺言の方式には、自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。

本屋さんで売っている本は、自筆証書遺言状の書き方です。

こういった本が、店頭に並ぶなんて、高齢者社会ですかねぇ・・・・・・・。

 

 

 

 


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