小生、媒介中の売却土地が、文化財保護法における埋蔵文化財包蔵地(遺跡)区域と告知されました。
遺跡の区域内においては、文化財保護法第93条の規定により、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他
埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつ
て、発掘に着手しようとする日の六十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。となっています。
文化財保護法第93条の規定による届出には、当該地の行政の意見書を添付することになっており、本件土地において事前に、行政の費
用負担により、試掘調査が必要になります。
調査終了後、試掘で特になにも発見されなければ、そのまま着工できますが、試掘した結果土器などが発見されてしまった場合は本格調
査になる可能性があります。
この場合、発掘調査が必要になり、費用負担が発生します。
しかし、文化財保護法第4条では、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。としているが、この趣旨によれば、強制力
がないんじゃないのかなぁ・・・・・。
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