最近、痴ほう症のお年寄りを対象とした犯罪が増えています。
特に、金銭や不動産といった財産の詐欺的犯罪が多くみられます。
こういったケースを防ぐためにも「成年後見人制度」といったものを活用するといいと思います。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、不動産売
買の契約を結んだり、相続の際に、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場
合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた、成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人
を代理して、契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでし
た不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。
この法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。
手続の詳細については,申立てをされる家庭裁判所にお問い合わせください。