競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判があった。
23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法
があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示されました。
しかし、税金は、少なくなったものの、かなりの額を納税しなければいけません。
小生、思うに「公営ギャンブル」は、売上げの25%は、払戻総額から、カットされています。
これ、すなわち納税じゃないんですかねぇ・・・・。
宝くじと同じ、趣旨ですねぇ・・・・・。
宝くじの当選金は、非課税なのに、「公営ギャンブル」のもうけは、なぜ、課税対象なんですかねぇ・・・・。
国の所管が、違うと、こんなに違うんですかねぇ・・・・。
縦割り行政じゃ・・・・・。