今日、知合いの方と、雑談していたら、相続税の納税猶予の話しになりました。
農業を営んでいた被相続人(亡くなった人)から相続人が一定の農地等を相続し、農業を営む場合には、農地等の価額のう
ち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額については、その相続した農地等について相続人が農業を営ん
でいる限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなった場合には、その納税が免除されます。
(1) 特例の適用を受けた相続人が死亡した場合
(2) 特例の適用を受けた相続人が、この特例の適用を受けている農地等(特例農地等といいます。)の全部を贈与税の納税
猶予が適用される生前一括贈与をした場合
(3) 特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限から農業を20年間継続した場合
免除とは、払わなくてもいいということです。
つまり、農地を農業として、20年間使えば、相続税が免除されるんです。
これは、農業経営に対する、一種の保護施策です。
しかし、この施策どうなんでしょうかねぇ・・・・。