不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

農地法第3条の疑問

2012-10-04 16:41:25 | 日記

先だって、お客様から相談がありました。

親の土地を生前贈与で、取得したいが・・・・・といった内容でした。

土地のほとんどが、農地です。

農地を農地として贈与で権利移転するためには、農地法第3条の許可が必要です。

農地法第3条の許可基準の中には、

①権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合は、

 不許可。

②権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められ

ない場合は、不許可。

③権利取得後において耕作等の事業に供すべき農地の面積が、農業委員会で定めた「耕作下限面積」に達しない場合は、不許可。

があります。

相談されたお客様は、サラリーマンで、農業従事者ではありません。

ということは、農地法第3条の許可が下りないので、贈与できないということです。

しかし、相続の場合は、農地法第3条の許可が要りませんから、サラリーマンでも取得できます。

親の財産を贈与できないって、なんか変ですねぇ。