最近、消費税の税率が引き上げられる前に、物件を購入したいといった事を、よく耳にします。
新しい消費税率は、平成26年4月1日以降は、8%、平成27年10月1日以降は、10%に引き上げられる予定です。
建物等の請負契約が、新しい消費税率施行日前であっても、原則、建物の完成引渡がされた日における税率が適用されます。
そこで、請負工事など、期間がかかるものについては、経過措置があります。
平成25年10月10月1日の前日までに、請負契約を締結して、その契約による建物の完成引渡が、平成26年4月1日以降になった
場合、消費税率は、改正前の5%が適用されるというものです。
こういった経過措置について、あまり周知されていないような気がしますねぇ。
まあ、駆け込み購入の参考になれば・・・・・・しかし、来年の9月30日までに契約しないと・・・・。
不動産、建築業界にも、徹底した周知が必要じゃないかなあ・・・・・。