不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

人間ドック

2011-11-22 10:40:39 | 日記
 昨日、市民病院で、妻と一緒に、健康診断を兼ねて人間ドックを行いました。

 人間ドックは、自覚症状の有無に関係なく定期的に病院で、身体各部位の精密検査を受けて、普段気がつきにくい疾患や臓器の

 異常や健康度などをチェックする健康診断です。

「ドック」は船渠(船を修理・点検するための設備)を意味するそうです。

 小生のような個人事業主の場合、定期的な健康診断を行うことがないので、人間ドックを利用します。

 人間ドックで異常が見つかりやすい項目は、肝機能障害、高コレステロール、肥満、腎・膀胱疾患、高中性脂肪などです。

 小生も還暦を過ぎ、高コレステロール、高中性脂肪、高血糖値が表れています。

 このように、人間ドックを行うことが、健康維持には有効です。

 しかし、健康保険の対象にならないのが、問題ですかね・・・・・・。

 半日の人間ドックで、一人当たり、約3万円かかります。

 これが、安いか、高いかは別として、保険の対象にして欲しいものです。

 


物件照会

2011-11-21 16:43:44 | 日記
 不動産業界には、「レインズ」という不動産物件情報交換のためのコンピューター・ネットワーク・システムがあります。

「レインズ」は、Real Estate Information Network Systemの各頭文字をとったもので

 す。

 レインズは、宅地建物取引業法にもとづき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益法人によっ

 て運営されています。

 ここには全国の不動産業者が加入し、ネットワークで結ばれています。

 ホストコンピューターから不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、会員間での情報交換がリアルタイムで行われ

 ています。

 しかし、最近、あたかも自社が、直接請負ったような物件として、会社のホームページやチラシに掲載するため、レインズを見

 て、物件資料を取り寄せる会社があります。

 お客様に店頭や接客で、紹介していただくのは有難いのですが・・・・・・・。

 どうも、会社のストックとして資料請求されています。

 お客様がいないのに、物件照会は、どうなんですかね・・・・・。

 物件資料は、FAXで送付しますが、商談につながれば、経費として、いいですが・・・・・むつかしいですね。

  

借家権

2011-11-18 16:52:24 | 日記
 知合いの方の貸倉庫の借主が、決まりました。

 来月、倉庫の賃貸借契約の締結です。

 ここで、注意することは、建物の賃貸借は、借地借家法が適用されるということです。

 借家人は、居住用であろうと事務所・倉庫であっても、借地借家法が適用され、通称で呼ばれる借家権を得ます。

 それでは、借家権とは、どういったものでしょう。

 借家権というのは、建物、特に借地借家法の適用を受ける建物の賃借権のことをいいます。

 賃借人は、家賃支払いの義務を負いますが、借地借家法では、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、建物の譲受人等に賃借

 権を主張しうるものとしています。

 また、賃貸人からの解約の申入れや、期間満了後の更新拒絶には、正当の事由を必要としています。

 貸主が、もう貸さないといった申入れには、正当な事由がないと、解約できないといったことです。

 さらに、契約終了の場合には、借家人からの造作買取請求権を認めるなどしています。

 このように、借家人に強い保護を与えたことから、これを借家権と呼んでいます。

 これは、法律で拘束されていますので、解約等の特約は付けることができません。
 
 ですから、貸主としては、解約する場合、トラブルになるケースが多くありますので、注意が必要です。

 



区画整理事業による清算金

2011-11-17 16:37:58 | 日記
 今日、地域で施工している区画整理事業の組合事務所で、雑談しました。

 話は、今後の本換地に向けての問題点でした。

 その中で、清算金の徴収の話が出ました。

 清算金とは、換地を定める際に、計算上の換地面積どおりに換地を過不足なく配置することは技術的には不可能です。

 換地相互に多少の不均衡が生じ、過不足が生じます。

 その不均衡の是正は、実際に換地した土地の評価と計算上交付すべき土地の評価の差を金額換算した清算金の徴収または交付に

 よって行われるものです。

 その清算金の徴収は、大きい金額では、何百万円となります。

 それを、該当する組合員が支払うことができるかどうか、です。

 しかし、清算金で、区画整理事業の事業費を捻出しなければ、事業が終了しません。

 この問題が、今後、非常に難しい。ということでした。

 区画整理事業区域で、本換地が済んでない土地を購入する場合は、この清算金に注意してください。






不動産業界の研修会

2011-11-16 16:35:20 | 日記
 今日、岐阜県宅地建物取引業協会の研修会がありました。

 テーマは、「平成23年度税制改正」と、「敷金特約と更新料に関する最高裁判決・現状回復をめぐるトラブルとガイドラインに

 ついて」でした。

 講師は、税理士さんと、弁護士さんでした。

 税制改正については、「個人所得税」「法人税」「資産税」「消費税」に、それぞれ改正、及び継続審議の説明でした。

 不動産業界として、特に、注目しているものとしては、継続審議している「相続税の基礎控除の引下げ」と、「消費税」でしょ

 うかね・・・・。

 賃貸に関する「敷金特約」「更新料」「現状回復」については、裁判の判例の説明でした。

 判例の傾向としては、賃借人よりも、賃貸人が有利になるような結果が出ているように感じました。

 特に、注目される判例は、「敷金の敷引き特約」でした。

 岐阜地域では、「敷金の償却」と言っています。

 敷金特約は、退去時に敷金のうち何割かを、差し引いて、残りを返還するというものです。

 これについて、最高裁は、妥当であるといった判決をしました。

 今までは、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって、逆の判例が多かった。

 これからは、賃借人と賃貸人の立場が、五分五分になったのかなあ・・・・・。