知合いの方の貸倉庫の借主が、決まりました。
来月、倉庫の賃貸借契約の締結です。
ここで、注意することは、建物の賃貸借は、借地借家法が適用されるということです。
借家人は、居住用であろうと事務所・倉庫であっても、借地借家法が適用され、通称で呼ばれる借家権を得ます。
それでは、借家権とは、どういったものでしょう。
借家権というのは、建物、特に借地借家法の適用を受ける建物の賃借権のことをいいます。
賃借人は、家賃支払いの義務を負いますが、借地借家法では、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、建物の譲受人等に賃借
権を主張しうるものとしています。
また、賃貸人からの解約の申入れや、期間満了後の更新拒絶には、正当の事由を必要としています。
貸主が、もう貸さないといった申入れには、正当な事由がないと、解約できないといったことです。
さらに、契約終了の場合には、借家人からの造作買取請求権を認めるなどしています。
このように、借家人に強い保護を与えたことから、これを借家権と呼んでいます。
これは、法律で拘束されていますので、解約等の特約は付けることができません。
ですから、貸主としては、解約する場合、トラブルになるケースが多くありますので、注意が必要です。
来月、倉庫の賃貸借契約の締結です。
ここで、注意することは、建物の賃貸借は、借地借家法が適用されるということです。
借家人は、居住用であろうと事務所・倉庫であっても、借地借家法が適用され、通称で呼ばれる借家権を得ます。
それでは、借家権とは、どういったものでしょう。
借家権というのは、建物、特に借地借家法の適用を受ける建物の賃借権のことをいいます。
賃借人は、家賃支払いの義務を負いますが、借地借家法では、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、建物の譲受人等に賃借
権を主張しうるものとしています。
また、賃貸人からの解約の申入れや、期間満了後の更新拒絶には、正当の事由を必要としています。
貸主が、もう貸さないといった申入れには、正当な事由がないと、解約できないといったことです。
さらに、契約終了の場合には、借家人からの造作買取請求権を認めるなどしています。
このように、借家人に強い保護を与えたことから、これを借家権と呼んでいます。
これは、法律で拘束されていますので、解約等の特約は付けることができません。
ですから、貸主としては、解約する場合、トラブルになるケースが多くありますので、注意が必要です。
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