不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

地役権図面

2011-06-23 17:27:24 | 日記
 今日、法務局で地役権図面を取得しました。

 地役権(ちえきけん)とは、自分の土地にとって都合がいいように他人の土地を利用することができる権利のことです。

 地役権の目的は、他人の土地から水を引いたり、他人の土地に高い建物を建てさせないようにするなど、様々な目的で設定する

 ことができます。

 特に他人の土地を通行することを目的とした地役権のことを通行地役権(つうこうちえきけん)と言います。

 地役権の設定は、利用する側と利用される側の土地の所有者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。

 この場合、利用によって利益を得る側の土地を要役地(ようえきち)と呼び、利用される側の土地は承役地(しょうえきち)と

 呼びます。

 地役権設定契約を結ぶと、要役地(A地)の所有者がその土地を売買しても、新しいA地の所有者は通路部分の通行地役権を継

 承できます。

 しかし、承役地(B地)の所有者がその土地を売却してしまうと、A地の所有者は新しいB地の所有者に地役権の主張ができな

 くなってしまいます。

 このようなことにならないようにするためには、地役権の設定登記をしておく必要があります。

 今日、調べたのは、更地に送電線路のための地役権設定がしてあります。

 高圧線下の土地については、こういった地役権が設定されていますので、注意が必要です。





遊休地の草刈り

2011-06-22 17:07:33 | 日記
 お客様から、売却の依頼を受けている物件を定期的に見に行きます。

 今日も、見に行きましたが、草が良く生え草取りが必要な時期で、どこもすごいことになっています。

 私の所有している空き地の草刈りは、草刈り機で、やりますが、100坪ぐらいの土地を行うのに、3~4時間かかります。

 夏は暑くて、体力もいり大変です。

 皆さんのお持ちの土地は、どうですか? 

 自分でやられる方、誰かに頼んでやってもらう方、さまざまな方法で草刈りをやってみえると思います。

 自分で管理できる方はいいんですが、できない方は、どこへ頼んだらやってもらえるのかなあ・・・といった話も良く聞きま

 す。
 
 造園会社、土木会社等もやってくれますが、「シルバー人材センター」というところに頼むといいですよ。

 「シルバー人材センター」は、高齢者が構成員となって、いろいろな業務を行っている団体です。

 どこの市町にもあると思いますので、御用があれば、一度、問い合わせしてみてください。

道路掘削3年規制

2011-06-21 16:42:08 | 日記
 今日、売買対象物件の更地について、市役所で調査しました。

 前面道路の市道に掘削規制があることが、分かりました。

 「道路掘削3年規制」というものでした。

 舗装工事の完了後3年間は、その道路を掘削できないというものです。

 これは、岐阜市役所の道路維持課で管理している「道路占用工事に伴う復旧基準」の中で、決められているとのことでした。

 しかし、宅地造成を行う場合、上水道等を引き込まなければなりません。

 その場合は、「道路掘削3年規制の事前協議」を行い、「道路掘削理由書」「道路掘削承諾書」を提出する必要があります。

 そして、復旧工事については、一般の復旧工事より厳しくなっています。

 この調査は、注意してないと、調査漏れになりやすいが、不動産屋に義務づけられている調査対象項目になるのかなあ・・・

 もし、調査漏れがあった場合の措置は、どうなるのかなあ・・・・・

 

日程調整

2011-06-20 17:28:09 | 日記
 今日、土地の売買契約の締結日の調整を、行いました。

 買主様の希望日と時間を、売主様にお知らせしました。

 すると、売主様に当日、どうしても空けれない予定が入っているとのことでした。

 売主様、いわく買主様と調整してほしい旨、頼まれました。

 しかし、買主様が、希望されている日を調整することは、非常に難しいと感じました。

 最近は、買手市場ですので、買主様の日程が優先します。

 そこで、苦肉の策として、事前に契約書に、売主様の署名と押印がいただけないか、お願いしました。

 手付金の受け取りは、奥様にしていただくということで・・・・

 返事は、まだいただいていません。

 売主様や買主様のご職業によっては、調整が難しい時がありますが、臨機応変に対応することも、不動産屋の仕事です。 

 





埋蔵文化財の指定

2011-06-17 17:08:47 | 日記
 今日、物件調査で、岐阜県各務原市の市役所へ行きました。

 この街の中心市街地のほとんどが、埋蔵文化財を包蔵する土地ということで指定がしてありました。

 ですから、指定区域内で、土地の造成、建築等を行う場合、文化財保護法に基づく、届け出が必要ということでした。

 その規定は、文化財保護法第93条です。

 届け出は、工事着工日の60日前までに、行わなければなりません。

 このように市の中心が、ほとんど指定してあるのも、めずらしいのではないかと思います。 

 こういった特殊な地域の場合は、不動産屋も、注意して調査する必要があります。

 特に、届け出の期間や、承認の期間がかかる場合、お客様の建築等の日程に影響しますので、注意が必要です。