今日、岐阜県宅地建物取引業協会の研修会がありました。
テーマは、「平成23年度税制改正」と、「敷金特約と更新料に関する最高裁判決・現状回復をめぐるトラブルとガイドラインに
ついて」でした。
講師は、税理士さんと、弁護士さんでした。
税制改正については、「個人所得税」「法人税」「資産税」「消費税」に、それぞれ改正、及び継続審議の説明でした。
不動産業界として、特に、注目しているものとしては、継続審議している「相続税の基礎控除の引下げ」と、「消費税」でしょ
うかね・・・・。
賃貸に関する「敷金特約」「更新料」「現状回復」については、裁判の判例の説明でした。
判例の傾向としては、賃借人よりも、賃貸人が有利になるような結果が出ているように感じました。
特に、注目される判例は、「敷金の敷引き特約」でした。
岐阜地域では、「敷金の償却」と言っています。
敷金特約は、退去時に敷金のうち何割かを、差し引いて、残りを返還するというものです。
これについて、最高裁は、妥当であるといった判決をしました。
今までは、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって、逆の判例が多かった。
これからは、賃借人と賃貸人の立場が、五分五分になったのかなあ・・・・・。
テーマは、「平成23年度税制改正」と、「敷金特約と更新料に関する最高裁判決・現状回復をめぐるトラブルとガイドラインに
ついて」でした。
講師は、税理士さんと、弁護士さんでした。
税制改正については、「個人所得税」「法人税」「資産税」「消費税」に、それぞれ改正、及び継続審議の説明でした。
不動産業界として、特に、注目しているものとしては、継続審議している「相続税の基礎控除の引下げ」と、「消費税」でしょ
うかね・・・・。
賃貸に関する「敷金特約」「更新料」「現状回復」については、裁判の判例の説明でした。
判例の傾向としては、賃借人よりも、賃貸人が有利になるような結果が出ているように感じました。
特に、注目される判例は、「敷金の敷引き特約」でした。
岐阜地域では、「敷金の償却」と言っています。
敷金特約は、退去時に敷金のうち何割かを、差し引いて、残りを返還するというものです。
これについて、最高裁は、妥当であるといった判決をしました。
今までは、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって、逆の判例が多かった。
これからは、賃借人と賃貸人の立場が、五分五分になったのかなあ・・・・・。
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