今日、依頼されている売地の地域の「地区計画」について、市役所で調査しました。
地区計画は、道路の配置と幅員、公園や広場の配置と規模、緑の保全、建物の用途や種類、建物の大きさについて、地域の特性に応じ
て定めたものです。
これら地区整備計画が定められた区域については、建築物に関する事項のうち必要なことについて条例により定められています。
建築の確認申請時点に、条例により審査されます。
条例に適合しない場合は、建築できません。
条例に違反した場合、建築基準法に基づく違反是正措置の対象となるほか、条例に定める罰則の対象となります。
調査した「地区計画」は、道路の幅員について、6.5m以上確保する規制がかかっていました。
この幅員がない場合、民地側へ、セットバックすることになります。
ただし、地区計画で規制されたセットバック部分の道路幅員については、市役所が買収してくれます。
不動産屋は、こういった調査事項は、重要ですねぇ・・・・・・。