認知症患者の事故について、家族免責の判例が出ました。
しかし、すべてのケースがこの判例に該当するわけではありません。
そこで、これを契機に、「個人賠償責任保険」への関心が高まっています。
「個人賠償責任保険」は、個人の「住宅の管理」または「日常生活」に起因して、発生した「法律上の損害賠償責任」を負担することによって
被る損害を補償する保険です。
保険期間1年、保険金額1億円に設定して契約しても、年間保険料は数千円程度であり、契約しやすいところにも特徴があります。
家族の誰かが、第三者に損害を与えた場合、賠償金を補償するもので、認知症患者も対象となります。
補償の対象となる事故例は、次のとおりで、他人の「身体」や「財物」に損害を与えた場合が対象となりますので、他人への名誉毀損やプ
ライバシー侵害といったケースは補償の対象外となります。
- ○買い物中に陳列商品を落とし破損させた。
- ○飼い犬が他人を噛んでケガをさせた。
- ○子供が駐車場に停めてあった他人の車をキズつけた。
- ○自転車で走行中に歩行者とぶつかり後遺障害を負わせた。
- ○マンションの自宅の風呂場からの水漏れにより、階下の戸室の家財に損害を与えてしまった。
- ○ガス爆発によって、隣の建物を損壊させた。
- ○ベランダの鉢植えが落下して歩行者の頭に当たり死亡させた。
故意であれば、補償されないが、徘徊中の事故などは、過失として補償される可能性があります。
万が一の損害賠償には高額な負担により、家計が経済的に大きなダメージを受けることを考えると・・・・・・転ばぬ先の杖ですかねぇ。