地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の1つとして実施されています。
地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と、面積を測量する調査です。
この地籍調査の成果品の情報は、行政の様々な場面で活用されています。
地籍調査を実施した地域の土地については、地籍測量図が市に保存されています。
そこで、今日、売却予定地の地籍測量図を、市へ行って交付してもらいました。
その精度は、確定測量図と同じ扱いです。
ですから、境界杭も、隣地承諾が済んでいます。
これは、便利ですねぇ・・・・・・。