不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

太陽光発電の休耕田活用

2012-08-07 09:35:33 | 日記

某建設会社から、調整区域内の遊休地活用による、太陽光発電設備設置による収益事業のPRチラシがFAXされてきました。

経済産業省は、7月1日より施行されている「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の調達価格と調達期間などを決定しました。

10kW以上の場合、1kWh当たりの買取価格は税込で42円と高く、調達期間も20年と長く設定された。

一般家庭が対象の10kW未満については、従来通り42円/kWhで、調達期間は10年となりました。

こういったことを受けて、建物の屋根に太陽光発電設備を設置する、いわゆる屋根貸し事業は、具体化しています。

例としては、全国農業協同組合連合会(JA全農)と三菱商事が全国の農家やJA関連施設の屋根にソーラーパネルを設置し、電力会社に

電力を売却する太陽光発電事業に参入するらしいです。

2014年度末までの3カ年で、国内最大級の最大出力20万キロワットを目指すというものです。

気になる総事業費は約600億円で、このうち480億円は金融機関から借り入れるが、480億円は12~15年で返済できる。」としていま

す。

屋根を借してくれた農家などには売電収益の3~5%を支払うというものです。

今回のFAXチラシでは、調整区域内の遊休地など、大規模な土地を新たに確保してパネルを置くものです。

調整区域内の土地利用に関して、都市計画法上の課題はないのか、少し心配ですね……。

市街化調整区域において、開発行為をする場合は、都市計画法法第29条第1項の開発許可が必要です。 

開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設を主たる目的とした、区画または形質の変更をいいます。

太陽光発電設備は、電気事業法第38条で、一般用電気工作物と分類されていますし、産業用ですと事業用電気工作物となっています。

ただ、開発行為に該当するものであっても、電気事業法の変電所は、開発許可は不要となっていますが・・・・・・・・。

これらをよく検討して、総合的に太陽光発電システムを考えていく必要があると思います。