不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

現状回復と敷金返還

2012-01-27 16:58:13 | 日記
 今日、国土交通省が発行している「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という冊子を、読みました。

 その中で、全国の国民生活センター等に寄せられた「賃貸アパート等の敷金・現状回復」に関する苦情・紛争件数が、年々増え

 ているそうです。

 平成17年度から比較すると、平成21年度は、9.5ポイントも件数が増えています。

 賃貸アパート等を退去するとき、「現状回復をして明け渡す」という契約書の条項について、トラブルが非常に多い。

 特に、現状回復に対する費用負担の考え方の違いによるものが多い。

 現状回復とは、賃借人が入居時の状態に戻すということではありません。

 賃借人が、賃貸アパートの一室を契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上、通常の使用方法により使用してい

 た状態であれば、使用開時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよいとした判例・学説が多い。

 したがって、賃借人の故意や不注意等により部屋が、汚損・破損などの損害を生じさせた場合だけ、その修繕等の費用負担が生

 じるということです。

 こういったトラブルを少なくするには、入居時に契約条項等、良く理解する必要があります。

 また、不動産屋さんが仲介する場合は、説明する義務がありますから、分からないことは、その場で質問することが、重要だと

 思います。