不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

電柱の建替え

2012-01-25 14:50:26 | 日記
 今日、小生の所有地する宅地の前面道路に建っている電柱の建替えの位置について、立ち会いをしました。

 電柱には電力会社が送電・配電を目的に設置する電力柱(でんりょくちゅう)があります。

 また、通信会社が通信用ケーブルを支持することを目的に設置する電信柱(でんしんばしら)、共用の共用柱(きょうようちゅ

 う。「共架」とも言う)などがあります。

 今日の立会は、NTTの電信柱でした。

 現在の木柱をコンクリート柱に建替えたいということでした。

 建替えるにあたって、地先の承諾が必要です。

 現在、宅地の間口の中心に建っているので、移設してほしいと、前にも立ち会ったが、適当な場所がないということでした。

 NTTの担当者いわく、敷地利用に支障があれば、NTTの費用で移設しますとのこと。

 敷地を利用するうえで障害になる電柱の位置を変えてもらうことは、多くのケースで可能です。

 しかし、そのためにはいくつかの条件を満たさなくてはなりません。
 
 現在の「電柱が立っている位置」と「移設を希望する位置」との権利関係がどうなっているか。です。

 敷地の前面の道路に電柱が立っているときには、その道路が公道の場合と私道の場合とがあります。

 さらに、最近では、個人の敷地内に電柱を立てるケースも多くなっています。

 同様に移設後の電柱の位置についても、公道、私道、自分の敷地内の3つが考えられます。

 移設後の位置によって、それぞれ承諾を得なければなりません。

「公道から公道」 への移設は道路管理者 (自治体など) の承諾を比較的取りやすいものです。

 また、「公道から敷地内」「私道から敷地内」「敷地内から敷地内」 への移設については、申請する本人さえ承諾すれば良い

 ことですからとくに問題はありません。

 自分の敷地内から他人の敷地内への移設は、相手が承諾すれば別ですが、現実的にはほとんど無理です。

 次に電柱の移設位置ですが、前面道路内での移設に対して道路管理者等の承諾を得たとしても、移設できるのは原則として自分

 の敷地の前面の範囲内です。

 隣地との境界線の延長線上に移設する場合や、隣地との境界ぎりぎりに移設しようとするときにも、隣地の承諾を必要とするケ

 ースがあります。

 小生、とりあえず、現在の電柱設置の場所で、承諾しました。

 ただし、将来の敷地利用を考え、色々な条件は、書面化する予定です。