不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

公共事業用地の代替地

2011-03-30 17:13:15 | 日記
 今日、知合いの方と雑談していたら、公共事業用地の代替地の話が出た。

 知合いの方いわく、公共事業で土地を買収される方の代替地として、知合いの方の土地を提供してもらえないか。という話が

 あるそうです。

 要するに、買収される方のために土地を売って欲しいということです。

 この場合は、土地を提供した方の譲渡所得は1,500万円まで控除され、譲渡金額がその範囲内であれば、税金はかかりません。

 これは、租税特別措置法第34条の2の①号に規定してあります。

 土地収用法に基づく収用を行う者(市、県、国等)によって、その収用の対償に充てるために土地が買い取られる場合で、事業施

行者、被収用者及び対償地提供者が三者契約をすることが必須となります。

 道路の拡幅等により買収される方が、代替の土地を購入する場合、こういった税金の恩典を活用すれば、相手さんに対して交渉

 し易くなりますので、是非、活用してください。