今日、知合いの方とお話をしていたら、隣地との境界のことで大変ですよ。と言われた。
話を聞くと、隣地の土地を境界を確定しないで購入したみたいです。
境界の話がまとまらず、知合いの方は、筆界特定制度を利用して、法務局の方で現地において筆界を出してもらったそうです。
この筆界制度は、平成17年4月6日,第162回国会において,不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し,同月13日
公布された制度です。
筆界は,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変
更することはできません。
これは、新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された時に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が,明ら
かにすることです。
これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられます。
しかし、筆界は所有権の範囲(境界)と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。
それでは、この事案は解決したのか。聞いてみると・・・
解決してないそうです。
相手さんは、弁護士を立てているみたいです。
仲介した不動産屋さんの責任も追及するべきでは・・・・・・
話を聞くと、隣地の土地を境界を確定しないで購入したみたいです。
境界の話がまとまらず、知合いの方は、筆界特定制度を利用して、法務局の方で現地において筆界を出してもらったそうです。
この筆界制度は、平成17年4月6日,第162回国会において,不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し,同月13日
公布された制度です。
筆界は,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変
更することはできません。
これは、新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された時に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が,明ら
かにすることです。
これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられます。
しかし、筆界は所有権の範囲(境界)と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。
それでは、この事案は解決したのか。聞いてみると・・・
解決してないそうです。
相手さんは、弁護士を立てているみたいです。
仲介した不動産屋さんの責任も追及するべきでは・・・・・・