不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

土地の境界

2010-09-01 17:45:32 | 日記
 今日知り合いの方から、隣地との境界について、相談がありました。

 隣の土地に建物が建っていたが、解体して更地になったので、土地の境界を確認しておきたいということでした。

 そこで、少し勉強してください。

 宅地建物の取引に係るクレーム・トラブルは、非常に多く発生しています。これらの問題解決には、話合いから始まって訴訟まで発展していくケースもあります。

 クレーム・トラブルの中で多い順は、次のとおりです。

 ①物件の物理的現況、権利関係等の物件そのものに関するもの
 ②契約解除の有効性に関するもの
 ③契約締結に関するもの
 ④契約の履行に関するもの

 これらのクレーム・トラブルの原因は、契約時点において安易に「問題ない」と判断し、後日問題が表面化したケースが多いと考えられます。

 土地取引の依頼者への負担をなくすためには、これらのクレーム・トラブルを未然に防止する必要があります。
 
 特に、境界については、トラブルが多いため、対象物件の範囲を特定するための境界確認は、必須事項です。
 
 境界の明示は、売主の義務です。境界の明示をいい加減に行った場合、後に発生する紛争・トラブル等については、想像も及ばないのが実態です。境界争いに巻き込まれると、取引当事者に多大な労力と負担を余儀なくされることとなりますので、慎重に行う必要があります。

 境界の明示は、売却依頼者及び隣地所有者の立会いを求め、隣接地との境界点・境界線について、売主に境界標等を明示してもらいます。公共用地の境を出す場合は「官民査定」をしていただく場合もあります。 

 ①境界標がある場合
  境界標(石、鋲、金属プレート等)がはっきり確認できる場合でも、念のため地積測量図  をもとに、境界間の距離をメジャー等で測定し、確認します。
 ②境界標がない場合
  境界標が確認できない場合や、境界標そのものがないこともあります。このような場合  には、取引を行う前に、有資格者(測量士、土地家屋調査士)に依頼して、測量を行い、 「測量図」を作成しておくべきでしょう。

  以上のことを明確にした上で、境界標を設置・復元してから契約を締結する必要があり ます。

 こういったことを知り合いにお話をしましたが、理解してもらえませんでした。

 しかし、不測の事態を考えると、自分の財産は、自分で守るといったことが必要です。