労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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「残業青天井」に歯止め

2016-09-17 19:26:19 | ビジネス
朝日新聞に「残業青天井」に歯止め
という見出しがありました。

「36協定」の抜け穴 見直し議論開始
現在の労働基準法第36条に基づいて、残業時間の上限は労使の合意により定めることができる。
法定労働時間を超える残業には「1カ月45時間まで」という基準はあるが、行政指導の基準で法的な強制力はない。
さらに、仕事が忙しいいといった時に「特別な事情」があれば特別条項が付いた協定を労使で結ぶことで残業時間を事実上青天井にできる『抜け穴』があり、特別条項で過労死の労災認定基準(月80時間)を上回る時間を上限とする企業も少なくない。

現在、大企業は1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
にもかかわらず、特別条項付の「36協定」があるのは22.4%。特別条項の上限が過労死の基準を上回る事業場も4.8%にのぼり、大企業に絞れば、この比率は14.6%に達する。

この見直しとして、残業時間の上限を労基法に明記して「抜け穴」をつぶす。
上限を超える働き方をした企業に罰則を科す案が浮上している。

過重労働を制限し、健康で文化的な生活を送るためには必要な措置と感じています。
特に、忙しい部門や仕事のできる人に仕事が偏る傾向があります。
業務の平準化を図る工夫が肝要と考えます。

同一労働同一賃金は「定年前」まで。

2016-07-03 11:17:20 | ビジネス
5月13日東京地方裁判所で驚きの判決が出ました。
定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法というものです。
会社側は「運転手らは賃下げに同意していた」とも主張したが、判決は、同意しないと再雇用されない恐れがある状況だったことから、この点も特段の事情にはあたらないと判断した。

労働契約法第20条の「不合理な労働条件の禁止」が根拠とされている。
有期雇用労働者と正規雇用労働者との労働条件において労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

これを受けて、定年後は役職を外すなどの責任の軽減が提案されています。
しかし、今回の判決は労働契約法第20条の拡大解釈に映る。
実際の実務でも、定年後の再雇用に当たっては、定年前より賃金が下がった場合に、国の雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」が支給される。つまり、定年後に報酬が減ることを前提に制度設計がなされている。
これを考え合わせると有期雇用労働者と正規雇用労働者との不合理な労働条件の禁止(同一労働同一賃金)は「定年前」に限定すべきである。

もし、上級審で定年後も定年前と同じ賃金であることを支持されると「日本的雇用の崩壊」ともなりかねない。

このような主張をしていますが人事制度策定の際には、定年前までは「同一労働同一賃金」を支持しています。
しかし、定年後は「賃金引き下げの同意の有無を考慮すべきである。」と明記する。

業務委託契約書を適用他

2016-06-18 18:59:52 | 事務所ニュース
1.業務委託契約を適用するには

労働契約と業務委託契約では大きな違いがあり、形式上で業務委託契約を結んだとしても、実態が労働契約であると認められることがあるとトラブルになります。

では、業務委託契約が適当であるかの判断に当たっての要素として、
① 仕事の依頼や業務従事の指示などに対して諾否の自由がある
② 業務遂行上の指示を受けていない
③ 勤務場所やっ時間が管理されていないこと
④ 報酬が一定時間労務を提供したことへの対価でないこと

などを総合的に判断します。




2.算定基礎届出の年間平均の申出

季節的業務の繁閑などによって、4~6月の平均報酬が他の月の水準よりも高い場合、保険料が高くなります。
そこで、申し立てをすることにより、1年を通しての報酬をもとに算定する「年間平均」の特例が受けられます。
その要件として、
① 「4,5,6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年6月までの給与の平均額額から算出した標準報酬  月額」に2等級以上の差が生じたこと
② その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる
③ 申し立てに被保険者が同意している




参照 向田社会保険労務士事務所
https://anzen.cc/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b96%e6%9c%88%e5%8f%b7/

個の力と総合力

2016-06-12 09:48:33 | Weblog
昨日、『嵐にしやがれ』を観ていると、クイズに正解するとゲストの好きな食べ物を食することができるコーナーでの会話になります。

二宮君の食レポで「おいしさの表現に個の力、総合力」と表現していました。
食材一つ一つもおいしいが口の中に入れたときに食材が個を主張することなく、バラバラにならずまとまったおいしさ。
と言いたかったのでしょう。


アンジャッシュの渡部君と櫻井君に「突っ込み」を入れられていました。


仕事もそうですね。
事務仕事が得意な人、企画の好きな人、人と接する営業が好きな人、エンジニアが好きな人等が組織として総合力として評価されるのだと思います。
一人で、あらゆる分野の仕事を万能的にこなすことができる人はまれです。


とにかく、二宮君の食レポに対する「斬新的な表現」が心に残りました。





外国人労働者への社会保険適用

2016-05-29 17:19:31 | ビジネス
「短期在留外国人の脱退一時金」をご存知でしょうか。

当事務所の顧問先から「サービス業の事業所で短期間(冬季のみ)雇用をする外国人労働者を社会保険に加入させるメリットがあるか。」と言う質問がありました。

確かに、老齢年金の受給資格期間は原則的に厚生年金と国民年金との加入期間を合算して25年以上あることが必要となります。

そうすると、10月から3月までの6ヵ月間しか勤務しない場合に社会保険に加入すると保険料を徴収されるが年金は受給できない。
そうすると、社会保険に加入するメリットがない。

しかし、「短期在留外国人の脱退一時金」と言うものがあります。
厚生年金の支給要件は、
•被保険者期間が6月以上あること(合算ができます)
•日本国籍を有しない方であること
•老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと

ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
•国民年金の被保険者となっているとき
•日本国内に住所を有するとき
•障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき
•最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)

脱退一時金の額は、次の計算式によります。
(1)被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2)支給率

(1)被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は以下の A+Bを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

(2)支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の(最終月が1~8月であれば、前々年10月の保険料率)保険料率に2分の1を乗じた保険料率に以下の表の数を掛けたものをいいます。





事務所ニュース5月号

2016-05-05 17:26:04 | 事務所ニュース
1.終日在宅勤務者(週1回以上)の仕事内容

国土交通省は「平成27年度テレワーク人口実態調査」の結果を公表しました。
サンプル調査に基づいた全労働者数に占める週1日以上終日在宅で終業する「雇用型在宅型テレワーカー」の割合は2.7%となっています。
在宅勤務時の仕事内容は「普段勤務しているオフィスでの仕事と同じ内容の仕事」と回答した人が最も多く、特に終日在宅勤務を「週1回以上」と回答した人では69.4%あります。
また、終日在宅勤務により削減できた通勤時間を活用した内容では「趣味・娯楽・遊び等」、「睡眠」などになっています。

2.会社情報を漏らした社員を懲戒解雇できるか?

懲戒解雇の処分を検討する場合は、まずは、秘密情報の内容、重要度、漏えいの動機や目的、漏えいによって被る被害の程度、さらには秘密情報の管理体制や注意喚起が十分であったかなども考慮する。
漏えいした行為が就業規則上の懲戒解雇の事由にあたるかどうか、その行為が解雇処分に該当するかを慎重に判断し、本人に弁明の機会を与えるなど適切な手続きを経ることも必要になります。

参照
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2016/05/zimushonews2805.pdf

つなぐ架け橋

2016-05-01 18:56:36 | ビジネス
懇親会などで、「つなぐ」を交えた挨拶を聞くことがあります。
子供の世界では「手と手をつなぐ」。
食の世界では「日本と世界をつなぐ」。
医療の世界では「いのちをつなぐ」。
サービス業では「人と人をつなぐ」「喜びをつなぐ」「人とものをつなぐ」。

社会に生きている以上、何かに「つながれていなければ」不安になります。
「心と心とがつながる」が基本ではないでしょうか。

仕事を通じて多くの方とつながりを持つことが喜びになる。
そのように考え、日々仕事に取り組んでいます。

仕事柄、役所と会社の架け橋となり、よき相談相手になれるよう心がけています。
たとえば、労災事故が発生した場合には被災者の方から事故報告を受けたら迅速に労働基準監督署に提出する書類を作成しています。
このような仕事をして感じるのは「協力関係」が重要と考えています。
いくら「つなぐ架け橋」と言う使命を全うしたくても「非協力的」では一人相撲になりかねません。

一人ひとりが「つなぐ」と言う意識を強く持つことで社会全体が明るくなるのではないでしょうか。
そこには「お金」「金銭」とは異なる価値観があるのではないでしょうか。

「つなぐ」の3文字を心の潤滑油にしたいものである。

トライアル雇用奨励金

2016-04-24 18:59:42 | ビジネス
トライアル雇用奨励金

■ 概要
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。

■ 受給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合
いずれも1人当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。

■ 手続の流れ
① トライアル雇用実施計画書の提出
トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出

② 支給申請

新たに従業員を雇いいえた場合の助成金

2016-04-16 09:51:38 | ビジネス
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者者雇用開発特別奨励金)

・ 概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者※1を、ハローワーク等※2の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、助成金を支給します。

※1 以下の要件を満たす人に限ります。

① 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない人

② 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた人

③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あった人

※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者と無料船員職業紹介事業者



詳細はhttps://anzen.cc/%e3%80%8c%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%82%92%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%ab%e9%9b%87%e3%81%84%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%912/

健康保険法改正(平成28年4月施行)

2016-04-04 21:48:52 | ビジネス
● 傷病手当金・出産手当金の計算方法
手当金は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されますが、計算のもとになる標準報酬月額は休業の当月の額とされています。
平成28年4月からはこの計算方法が変更され、一日について、手当金の支給が始まる日の属する月を含む直近の継続した十二ヵ月間の被保険者期間の標準報酬月額を平均した額の三十分の一を基礎として、その三分の二に相当する額になります。
手当金の支給開始日以前の被保険者期間が1年間に満たない人は、その人の被保険者期間における各月の標準報酬月額の平均と、支給開始日が属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額を比べて、少ないほうの額をもとに標準報酬日額を算定する。
協会けんぽの場合は、平成27年度は二十八万円となっています。