大分県土地家屋調査士会では、最近、二つの会員宛の文書を出しました(「全員宛」ではなく、特定の会員宛です)。
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一つは、昨年度・今年度の研修会への出席のない会員に対する文書です。ご承知の通り、調査士法の25条1項は、 「調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない」と定めており、強制入会の制度をとっている調査士会(資格者団体)にとって、「研修」はその存在意義を問われる重要なものとしてあります。そのようなところから、昨年度来大分会では「研修の充実」を最重要課題として取り組んできたわけですが、「研修」は開かれるだけでは意味がなく、すべての会員がそれをうけて「資質の向上」「業務の改善進歩」に結びつけることが必要です。そのために、「研修の実施」だけでなく、「研修の管理」も行っていかなければならないものとして、今回の文書発出を行いました。
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もう一つは、比例会費の納入状況に疑念のある会員への文書です。言うまでもなく会の運営は、会員の納入する会費によって支えられているものであり、会費納入は、「納税」が国民の義務であるように、会員の重要な義務の一つです。会費のうちの比例会費について、多くの会員の誠実に義務を果たす姿勢から全般的には順調な納入がなされているのですが、詳細な調査をおこなったところ一部に疑念の残るものもありました。そこで、来年からの納入方法の変更を前に、注意を促し、今後の適正な実施を図るものとしての文書をだしました。
「研修」と「会費」という調査士会員にとっての「二大義務」に関するものですが、これらは「適正業務」という「最大の義務」のために必要なことです。今回のこの作業の中で、「業務量」と「研修出席」の相関関係、ということも見えてきました。「研修出席」をはじめとした「資質向上」「業務の改善進歩」の上で多くの業務を行っている会員もある一方、「研修に全く出席しないが多くの業務を行っている」会員も少なからずいる、というのが現状であるようです。これは、とても危機的なことです。「調査士会の研修を受けなくても調査士業務は支障なくやっていける」のだとしたら、「調査士会の研修」の、さらには「調査士会」の存在意義が問われます。さらに言えば、「調査士」という資格そのものが、その資格者に「表示に関する登記業務を独占的に行わせていること」が問われるのだと思います<o:p></o:p>
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