今年初めての、約半年ぶりのブログ投稿になります。
投稿を行わずに来たのは、「もう言うべきことがない」という理由につきます。「言っても仕方ない」ということでもあります。社会は(土地家屋調査士のだけでなく、広く日本のそして世界の)どうしてこうまでダメになっちゃったんだろう、ということを「コロナ禍」=COVID-19パンデミックの中で強く感じます。もっとも、そうだからこそ、たとえ何の力にはならなくても言い続けなければならない、というのが本来のあるべき姿なのでしょうが・・・。
今回の投稿は、そのような「本来あるべき姿」に立ち戻る、というわけではなく、「臨時号」です。大分県土地家屋調査士会の総会が近くなり、議案書も送られてきたので、総会において質問しようと思うことを「事前通告」的な意味合いで書いておこうと思います。
①議案書事業報告において、昨年の定時総会について「出席者の人数を絞って、出席される少数の方に委任をしていただくという形で開催させていただきました」とされています。これは、「本来会員の皆様からご意見をいただく貴重な機会でありますが・・・」と言われているように、本来的には望ましくないものとして捉えられている、ということだと思います。政府の緊急事態宣言も出されている状況下で、感染症拡大防止のために、不本意ながら「非常事態」的対応をしなければならなかった、ということなのでしょう。
このことは理解できます。総会が成立しないと、事業計画も予算も決められず、会の運営・継続にも支障をきたすわけですから、「超法規的・緊急避難的対応」をとることも是認しうるものだとさえ思います。
しかも、大分会の場合は(後に述べる日調連の場合と違って)、少なくとも形式的は会則等の規定に則した「委任状出席での定足数充足」という形を取っているので、総会の開催方法が上記のようなものになったこと自体は、非難されるべきものではない、と私は思います。
しかし、この「不本意」と思うことについて、その方向や内容に疑問があります。総会というのは、「会員の皆様からご意見をいただく貴重な機会」というだけではなく、事業計画などを決める「最高決議機関」です。しかも昨年の総会は「会則改正」という会のあり方そのものを変える(決める)ものとしてありました。この「会則改正」は、通常の決議よりも厳格な要件を要する「特別決議」とされているものです。そのような重要なことを決める総会を本来的ではない形で開催してしまうこと、重要なことを本来的でない総会で決めてしまうこと、というのは、たとえ形式的な合法性を有するものだとしても、やはり組織の民主的運営の観点からすると適当ではない、と私は思います。(ちなみに、日調連に関することは後に述べますが、日調連では今年の総会での会則改正で、「災害その他のやむを得ない事情により定時総会を開催することができない」場合に「緊急時総会」というものを開けるようにする、ということを検討している、ということですが、その「緊急時総会」においては「予算及び決算に関する事項のみを決議することができる」ものとしていて、「会則改正」をおこなうことなどとんでもない、としている、ということです。これは、「緊急時」の非常対応を是とするとしても、そこにはなお超えてはならない矩がある、ということをふまえた姿勢として、相当なものだと思います。)
この点について、どのような考えなのか伺います。
②さらに「会則改正」の内容に関連する疑問があります。
この会則改正では、いくつかの条項についての「改正」がなされていますが、最も重要なものとしては、第92条の「業務の取り扱い」において会員の「準拠」しなければならないものから「本会の制定する要領等」を削除する(従来の「調査・測量実施要領」を会則上位置づけなくする)ということにあったのかと思います。そして「調測要領」を外す代わりに、従来から遵守義務のある「連合会会則」のなかに「職務規程」というものを定め、その「職務規程」の中に「要領(業務取扱要領)」を位置付けるものとする、とされていました。
しかし、現実の問題として、この「要領(業務取扱要領)」については、未だに制定されていません(6月1日だそうです)。つまり、昨年の総会での「会則改正」(認可)がなされて調測要領が外されてから今日に至るまで、調査士は自らの定める業務要領なしに業務を行ってきた、ということになります。
私としては、この「調測要領廃止-職務規程・業務要領制定」というものの経緯・内容を含めて、ほぼ全面的にひどいものだと思っていておよそ賛成できないのですが、それは措くとしても、このように「自らの定める要領の空白期間」をつくってしまうような「会則改正」を昨年の総会で行う必要性は全くなかったし、「非常事態」下の総会で無理やり成立させるものでもなかった(まさに不要不急)と思っています。
その点について、少なくとも現段階でどのように考えているのか伺いたい。
③日調連の総会について。
先に、大分会の昨年の総会は、形式的には適法だったけど組織の民主的運営の観点からすると適当でなかったのではないか、ということを述べました。それに対して、日調連の総会については、あきらかに違法(会則違反)の形で行われました。すなわち、昨年の総会は、「総会構成員(役員・単会会長・代議員)」180人ほどのうちの9人だけを出席者として、他の者はその9人に委任する形で開催されたのですが、日調連の会則では、次のように規定されています。
つまり、昨年おこなわれたような「総会構成員への委任」というようなことは、会則上認められていません。これは、「解釈」の問題ではなく、およそ日本語読解力のある者であれば、誰もがその結論に至らざるを得ないような「事実」です。したがって、まったく違法なものであった、と言わなければなりません。
もちろんその上で、緊急事態・非常事態にあったということで、緊急避難的な対応が許される、という考え方も成り立ちはするのですが、それについては自ずと限度というものがあります。①においても述べたように、今年の総会での会則改正で設けられようとしている「緊急時総会」について規定されているように、当面の組織の維持運営のために必要最小限の範囲に限定されるべきものとしてあります。
ところが、昨年の総会では、「会則改正」「役員選任規則改正」などの「重要法案」をも決定してしまっているのです。形式的にも実質的にも会則違反・違法なものだと言うべきものです。
一体、どのような解釈をもってすれば、この違法な「総会」を是認できるというのか、教えていただきたいものです。ちなみに、私の聞いた唯一の「理由」は、「法務省(民事局民事2課)がいいと言っているのだからいいのだろう」というものでした。「いい」と言う法務省もいい加減なものだと思いますが、そう言われたからと言って安心してしまう調査士なのだとすればまったく情けない限りです。自主性・自立性・自律性のかけらもない従属・奴隷根性と言うべきでしょう。
先に述べた「調測要領」-「業務取扱要領」は、調査士の「日調連会則」への遵守義務を根拠にしているものであるわけですが、日調連の執行部自身が率先して会則違反を犯してしまっている、というのでは話になりません。
これについて、大分会としてはどのように考えておられるのか伺いたいと思いますし、日調連に対して是非質していただきたいと思います。
投稿を行わずに来たのは、「もう言うべきことがない」という理由につきます。「言っても仕方ない」ということでもあります。社会は(土地家屋調査士のだけでなく、広く日本のそして世界の)どうしてこうまでダメになっちゃったんだろう、ということを「コロナ禍」=COVID-19パンデミックの中で強く感じます。もっとも、そうだからこそ、たとえ何の力にはならなくても言い続けなければならない、というのが本来のあるべき姿なのでしょうが・・・。
今回の投稿は、そのような「本来あるべき姿」に立ち戻る、というわけではなく、「臨時号」です。大分県土地家屋調査士会の総会が近くなり、議案書も送られてきたので、総会において質問しようと思うことを「事前通告」的な意味合いで書いておこうと思います。
①議案書事業報告において、昨年の定時総会について「出席者の人数を絞って、出席される少数の方に委任をしていただくという形で開催させていただきました」とされています。これは、「本来会員の皆様からご意見をいただく貴重な機会でありますが・・・」と言われているように、本来的には望ましくないものとして捉えられている、ということだと思います。政府の緊急事態宣言も出されている状況下で、感染症拡大防止のために、不本意ながら「非常事態」的対応をしなければならなかった、ということなのでしょう。
このことは理解できます。総会が成立しないと、事業計画も予算も決められず、会の運営・継続にも支障をきたすわけですから、「超法規的・緊急避難的対応」をとることも是認しうるものだとさえ思います。
しかも、大分会の場合は(後に述べる日調連の場合と違って)、少なくとも形式的は会則等の規定に則した「委任状出席での定足数充足」という形を取っているので、総会の開催方法が上記のようなものになったこと自体は、非難されるべきものではない、と私は思います。
しかし、この「不本意」と思うことについて、その方向や内容に疑問があります。総会というのは、「会員の皆様からご意見をいただく貴重な機会」というだけではなく、事業計画などを決める「最高決議機関」です。しかも昨年の総会は「会則改正」という会のあり方そのものを変える(決める)ものとしてありました。この「会則改正」は、通常の決議よりも厳格な要件を要する「特別決議」とされているものです。そのような重要なことを決める総会を本来的ではない形で開催してしまうこと、重要なことを本来的でない総会で決めてしまうこと、というのは、たとえ形式的な合法性を有するものだとしても、やはり組織の民主的運営の観点からすると適当ではない、と私は思います。(ちなみに、日調連に関することは後に述べますが、日調連では今年の総会での会則改正で、「災害その他のやむを得ない事情により定時総会を開催することができない」場合に「緊急時総会」というものを開けるようにする、ということを検討している、ということですが、その「緊急時総会」においては「予算及び決算に関する事項のみを決議することができる」ものとしていて、「会則改正」をおこなうことなどとんでもない、としている、ということです。これは、「緊急時」の非常対応を是とするとしても、そこにはなお超えてはならない矩がある、ということをふまえた姿勢として、相当なものだと思います。)
この点について、どのような考えなのか伺います。
②さらに「会則改正」の内容に関連する疑問があります。
この会則改正では、いくつかの条項についての「改正」がなされていますが、最も重要なものとしては、第92条の「業務の取り扱い」において会員の「準拠」しなければならないものから「本会の制定する要領等」を削除する(従来の「調査・測量実施要領」を会則上位置づけなくする)ということにあったのかと思います。そして「調測要領」を外す代わりに、従来から遵守義務のある「連合会会則」のなかに「職務規程」というものを定め、その「職務規程」の中に「要領(業務取扱要領)」を位置付けるものとする、とされていました。
しかし、現実の問題として、この「要領(業務取扱要領)」については、未だに制定されていません(6月1日だそうです)。つまり、昨年の総会での「会則改正」(認可)がなされて調測要領が外されてから今日に至るまで、調査士は自らの定める業務要領なしに業務を行ってきた、ということになります。
私としては、この「調測要領廃止-職務規程・業務要領制定」というものの経緯・内容を含めて、ほぼ全面的にひどいものだと思っていておよそ賛成できないのですが、それは措くとしても、このように「自らの定める要領の空白期間」をつくってしまうような「会則改正」を昨年の総会で行う必要性は全くなかったし、「非常事態」下の総会で無理やり成立させるものでもなかった(まさに不要不急)と思っています。
その点について、少なくとも現段階でどのように考えているのか伺いたい。
③日調連の総会について。
先に、大分会の昨年の総会は、形式的には適法だったけど組織の民主的運営の観点からすると適当でなかったのではないか、ということを述べました。それに対して、日調連の総会については、あきらかに違法(会則違反)の形で行われました。すなわち、昨年の総会は、「総会構成員(役員・単会会長・代議員)」180人ほどのうちの9人だけを出席者として、他の者はその9人に委任する形で開催されたのですが、日調連の会則では、次のように規定されています。
第19条の2 総会は、総会の構成員の過半数の出席により成立する。
第21条 (略)
2 調査士会の会長及び代議員は、代理人によって、議決権を行使することができる。ただし、代理人は、代理権限を証する書面を総会に提出しなければならない。
3 前項の代理人は、総会の構成員以外の者であって、当該調査士会の調査士会員である者に限る。
第21条 (略)
2 調査士会の会長及び代議員は、代理人によって、議決権を行使することができる。ただし、代理人は、代理権限を証する書面を総会に提出しなければならない。
3 前項の代理人は、総会の構成員以外の者であって、当該調査士会の調査士会員である者に限る。
つまり、昨年おこなわれたような「総会構成員への委任」というようなことは、会則上認められていません。これは、「解釈」の問題ではなく、およそ日本語読解力のある者であれば、誰もがその結論に至らざるを得ないような「事実」です。したがって、まったく違法なものであった、と言わなければなりません。
もちろんその上で、緊急事態・非常事態にあったということで、緊急避難的な対応が許される、という考え方も成り立ちはするのですが、それについては自ずと限度というものがあります。①においても述べたように、今年の総会での会則改正で設けられようとしている「緊急時総会」について規定されているように、当面の組織の維持運営のために必要最小限の範囲に限定されるべきものとしてあります。
ところが、昨年の総会では、「会則改正」「役員選任規則改正」などの「重要法案」をも決定してしまっているのです。形式的にも実質的にも会則違反・違法なものだと言うべきものです。
一体、どのような解釈をもってすれば、この違法な「総会」を是認できるというのか、教えていただきたいものです。ちなみに、私の聞いた唯一の「理由」は、「法務省(民事局民事2課)がいいと言っているのだからいいのだろう」というものでした。「いい」と言う法務省もいい加減なものだと思いますが、そう言われたからと言って安心してしまう調査士なのだとすればまったく情けない限りです。自主性・自立性・自律性のかけらもない従属・奴隷根性と言うべきでしょう。
先に述べた「調測要領」-「業務取扱要領」は、調査士の「日調連会則」への遵守義務を根拠にしているものであるわけですが、日調連の執行部自身が率先して会則違反を犯してしまっている、というのでは話になりません。
これについて、大分会としてはどのように考えておられるのか伺いたいと思いますし、日調連に対して是非質していただきたいと思います。