大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

また 「実地調査」について・・・②

2011-10-31 08:30:40 | インポート

「実地調査」について、今回は、「おさらい」的にごくごく基本的な事をあらためて確認しておきたいと思います。

「実地調査」に関する最も基本的な規定は、不動産登記法にあります。

「第29条 登記官は、表示に関する登記について第18条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。                                2 登記官は、前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し・・・・・・」

これを受けて、不動産登記規則(法務省令)があります。

「第93条 登記官は、表示に関する登記をする場合には、法第29条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし、・・・」(「ただし」以降については、またあとで)

ここで、法律で「必要があると認めるときは、することができる」と規定されていることが、省令に来ると「行わなければならない」というようになる、というのはどういうことなのかしらん?、しかも「法第29条の規定により」とまで言ってしまう、というのはどういうことなのか?と私にはよくわからないところがあります。

ちなみに、改正前の「準則」では、

「第88条 不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、原則として実地調査を行うものとする。ただし、・・・」

となっていました。本則があって但書がある、という構造は同じですが、「原則として・・・ものとする」という言い方になっており、この方が法との整合性はあるように思えます。

その上で、但書。現行不動産登記規則93条の続きです。

「ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人にあってはその代表者)が作成したものに限る)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。」

ここでもちなみに旧準則88条の続きを挙げておくと

「申請書の添付書類又は公知の事実等により申請に係る事項が相当と認められる場合には、所要の実地調査を省略しても差し支えない。」

となっていました。基本的に同じ構造ですね。変わっているのは、「調査士の調査報告書」と「登記官が職務上知り得た事実」が実地調査省略の要件として加えられていること、ということなのだと思います。このうち、「登記官が職務上知り得た事実」というのは、旧条文においても当然入っているべきだったもののように思えるので、実質的に変わったのは「調査士の調査報告書」が実地調査省略の要件として加えられた、というところにある、と言えます。

その上で、いずれにしても、「登記官が、実際に現場を見て、申請通りでいいのかどうかを確認した方がいいよ。だけど、わざわざ行かなくても、申請通りでいい、と判断できるんだったら、わざわざ行かなくてもいいよ。」という趣旨だ、ということがわかります。

・・・と、ここまででずいぶんと長くなってしまったので、今回は「条文のおさらい」だけで終わります。出来るだけ早く「続き」を書くようにします。


第2回境界鑑定講座

2011-10-30 06:30:59 | 調査士会

昨日は、今年度2回目の境界鑑定講座でした。

メインは、大分地方法務局の筆界特定登記官である中島総括表示登記専門官による「筆界特定制度の現状」の講義で、筆界特定制度についてその背景・成立の経緯から大分における現状まで、非常に丁寧にお話しいただきました。

筆界特定制度のスタートから6年を経過し、それなりの実績を積み上げてきた今、私たち調査士がこの制度の存立の基礎を全面的に支えていることへの自負と責任感を持って、法務局との緊密な協力によって、よりよい制度として運営できるよう努めて行かなければならない、ということをあらためて痛感させられました。そのような課題が明らかになるような講義でした。休日にわざわざおいでいただき講義いただいた中島総括表専にあらためて感謝いたします。

私も、第1回のときに積み残してしまった「筆界に関する基礎知識」の続編の話をさせていただきました。「筆界認定」ということが、筆界特定や筆界確定訴訟において問題になるだけではなく、分筆・地積更正という登記事件の中でも問われるものであり、筆界特定制度6年の成果を登記事件に活かすことにより、調査士の社会的な存在意義を明らかにする必要がある、ということの上で、具体的な「筆界の特定要素」についての話をさせてもらいました。

この課題については、今後、さらに詰めていかなければならないものです。今週末には、福岡で話をさせていただく機会があるので、その準備を含めて、さらに整理して行きたいと思っています。

・・・ところで、今日は「全面雨」の天気予報だったのですが、今は降ってません。どういうこと?と思いつつ、降らないのであれば、再来週のくにさきマラソンへ向けて「最後の調整」をしたいな、と思っています、・・・・・とここまで打ったら雨が降ってきました。


10月常任理事会報告

2011-10-28 06:06:22 | 調査士会

26日に顕彰審査会、常任理事会を開催しました。

顕彰審査会は、表彰関係の検討で、来月30日の理事会への案を審議しました。

常任理事会では、10月の会務についての報告を行い、特に九B担当者会同について、各出席者からの報告を受けました。

審議事項としては、前から協議してきた「旅費規程」について理事会への上程内容を詰めました。理事会後、施行することにしたいと思います。また、比例会費の納入方法を変えることについても、案をまとめました。これは、来年の総会にかけて、再来年からの実施、としたいと思っています。

協議事項としては、ここ数年の会員の研修会への出席状況を調査したうえで、出席率のきわめて低い会員への対応方針について協議しました。

何度も繰り返し言うように、調査士は業務独占の資格であり、調査士会は強制入会の会です。それは、「業務の質」を確保することを目的としているのであり、すべての会員に対する「研修」を確保することは、調査士会にとって最も重要な役割です。会員にとっては、調査士法25条1項の「調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図らなければならない。」という義務規定があります。

その上で、「会が実施する研修」を今まで以上に充実させ、ほぼ毎月なんらかの「会の研修」が行われるようにすること、及び会としての研修実績(各会員の研修実績)を公開する方向についての協議を行いました。これも、来年総会までの間に、具体的な提案をして行くことにしたいと思います。

その他、「年計報告書」について会としての利活用のあり方を検討すること、来年総会へ向けて必要な規則の改正の検討を行うこととして、そのための少人数での検討を行うこと、対外的協議(二豊会、表示登記実務協議会)に向けての内容検討を行いました。

以上、大雑把なものですが、報告とします。


また「実地調査・改定指針」について・・・①

2011-10-26 06:17:54 | 調査士会

しつこいようですが、また「実地調査」の「改定指針」のことについて書きます。

10月には全国会長会議や九Bの会議があったので、この件について多くの人と話をする機会がありました。

その中で「多数派」とも言うべき意見は、「実地調査をいくらやってもかまわない。ただ、それによって登記の処理が遅れるのは許されない。」というようなものだったように思えます。

でも、そう考えるべきでしょうか?私の考えは違います。

確かにこの考え方は、「調査士はちゃんとした仕事をしてるのだから実地調査に行かれたって困ることはない」という自負・自信を持ちつつ、「俺は正しいことやってるんだから、それを信用せずに調査に行くのは許せない」的な独善に陥らない良識ある考え方であるように思えるかもしれません。また、登記行政の現状・現実に即した、常識的な考え方とも言うべきかもしれません。

その意味で、この考え方について「違う!」と言うためには、いろいろな方面からくどくどと理由をのべなければなりません。とても一回では尽くせないので、何回かに分けて書いて行きたいと思います(また、いつ載るか、いつ終わるかわからない「連載」)。

まず、ごくごく基本的な考え方として、「表示に関する登記(行政)に対する調査士のスタンス」の問題です。

「実地調査にいくら言ってもかまわない」と言うとき、前提になっているのは、「実地調査に行くかどうかを判断するのは官だ」という考えであるように思えます。それは「官」の専権事項であり、私たちがとやかく言う筋合いの問題ではない、と。

しかし、そうでしょうか?「実地調査」にはただで行けるわけではなく、当然のことながら経費がかかります。もちろん、必要なものなのであれば、いくら経費がかかってもやるべきであり、そのための予算確保をしなければならないでしょう。しかし、もしも、「本来やらなくてもいいような実地調査」のために、経費がかかってしまうのであれば、またそのような構造がつくられてしまうのであれば、それは望ましいものではありません。厳しい国家財政の下、最も効率的に、適正・迅速な登記行政が進められるようにして行くべきです。これは、単に「官」にとっての課題なのではなく、国民全体にとっての課題であり、特に登記関係の職務に携わっている民間資格者としての土地家屋調査士にとっての課題である、と考えるべきだと思います。

だから、「実地調査にいくら行ってもかまわない」と他人事のように言うべきなのではなく、「必要なものと不要なものの仕分けをしましょう。そのことに調査士も責任を持ちます。一緒に考えましょう。」と言うべきなのではないか、と思います。

具体的には、「調査士がしっかりとした調査報告書をつくって、登記官が「申請の真実性」を認識できるようにして、実地調査に行かなくても済むようにしよう」、ということを考えるべきなのであり、現に、そのようなものとして「93条調査報告書」の実践というのはあったはずです。

その上で、今までの「93条調査報告書」によっては、登記官が「真実性」を判断しきれない、だから実地調査に行かざるを得ない、ということがあるのだとしたら、それは私たち調査士が反省すべき事です。どのように報告をしたら、実地調査に行かなくても済むのだろうか、ということを「官民一体」になって研究・検討するべきなのだと思います。それが、表示登記制度そのものに責任を持つ民間資格者としての、基本的スタンスであるべきであると思います。

もしもこれまで、「主役は官で、調査士はそれを補助する役」というような意識があったのだとすれば、そのような意識を払拭するところから出発するべき、と私は思います。

・・・・以上、「精神論」みたいな話でした。以降五月雨式に「各論」を載せる予定です。


仏の里くにさきとみくじマラソンまで20日

2011-10-25 06:13:15 | インポート

11月13日の仏の里くにさきとみくじマラソンまで20日をきりました。この間、あちらこちらで「マラソン出走」を公言してきたので、もはや取り返しはつきません。なんとしても「出走」・・・だけでなく「完走」しなくっちゃ!

何かをやるときには、基本的に「本に頼る」たちなので、マラソンについても「ランニングの作法―ゼロからフルマラソンを目指す75の知恵」(中野ジェームズ修一著、ソフトバンク新書)という本を頼りにして今日までの準備をすすめてきました(とは言っても、「それは無理だわな」というところは適当にスルーしてるのですが)。

「75の知恵」のうちの、私の参考になったものをいくつか紹介します。

★「時速8㎞、腹八分目で走る」★ 「シューズ選びですべてが決まる」★ 「1万円程度のシューズを狙う」★ 「シューズは600㎞で買い替える」 ★「走り出す前にストレッチしない」 ★「喉が渇く前に水分を補給する」 ★「コットンシャツで走らない」★ 「ランニング日誌をつける」 ★「レースを目指す」★ 「小指まで使って走る」★ 「足指じゃんけんでランニング足を作る」 ★「フルマラソンを完走するプログラム」★ 「フルマラソン完走の鍵は30㎞走にある」

こういうとっても基本的な事を、細かく確認する作業、というのは、どんなことをやる場合にも大事な事なのだろう、と思いつつ、私にはとっても苦手なことです。誰か「ゼロから一流調査士を目指す750(多すぎる?少なすぎる?)の知恵」みたいなのをまとめてくれないかな。

・・・それはともかく、上に列挙した「知恵」を借りて今日まできたのですが、「一度も歩かずに完走したいのなら、事前に30㎞走を試してください」という最後の「知恵」だけは実践できませんでした。やるつもりではいたのですが、最高23㎞まで走った後、ふくらはぎに痛みが残るようになったので、無理して、「出走」もできなくなってはいけない、ということで断念しました。まぁ、「歩いても完走」というつもりで、「無理せず頑張る」つもりです。