10.1(水) 12.14-16に開催の「日調連実務講座~土地境界実務~」の講師打合せ
10.2-3(木-金) 日調連筆界特定制度推進委員会 会議
御嶽山の噴火は、「災害」がいつ、どんな形で現れるかわからない、ということをあらためて思い知らされました。「噴火予知」さえ十分にできない、という現状を踏まえて、私たちにできることは何なのか、あらためて考え行かなければならないのだと思います。
10.1(水) 12.14-16に開催の「日調連実務講座~土地境界実務~」の講師打合せ
10.2-3(木-金) 日調連筆界特定制度推進委員会 会議
御嶽山の噴火は、「災害」がいつ、どんな形で現れるかわからない、ということをあらためて思い知らされました。「噴火予知」さえ十分にできない、という現状を踏まえて、私たちにできることは何なのか、あらためて考え行かなければならないのだと思います。
土地家屋調査士会のような組織的な活動を行っていると、「当面の行動方針」をめぐる問題についていろいろな意見があって、議論を行うことがあり、この議論の結果によって方針を決定する、ということになります。
この議論を行う場合、直接的な問題は「当面の方針」をめぐる問題であり、せいぜいその背後にある「当面の事態に関する事実認識」の相違に関する問題であるわけですが、さらにその背景には、「全体的な事実認識」や、それに裏付けられた「全体としての目的設定」の問題がある、ということになります。
「当面の問題」に関する議論を行うときに、この「全体の問題」を意識しながら議論を行うことになるわけですが、通常あえて「全体の問題」を取り上げてその議論を行う、ということはしません。もしそれをいちいち行わなければならないとすると現実問題として所定の会議時間内で収まらなくなってしまいますし、内容的にも「神学論争」的なものになってしまって実りあるものにはならない、ということになるでしょう。
しかし、そのことは、この「全体的な問題」が重要な問題ではない、ということを示すものではありません。直接的な議論は行わないまでも、議論や方針決定に関わるそれぞれの人間が、この「全体的な問題」を意識しながら「当面の問題」を考えていく、という姿勢をとるべきである、ということになります。それぞれの成員が、そのような姿勢をとり、適切な判断をすることができるのかどうか、ということは、その組織の「成熟度」を示すものになる、と言えるのでしょう。組織的な活動に携わる者としては、このことを是非意識化しておくべきなのだと思います。
ところが、「当面の方針」をめぐる論議の中に、「全体の問題」が紛れ込んでしまうようなことがあります。そうすると、そこでの論議をそれ以上深めることができずに、紛れ込んだ意見だけが浮かび上がってしまうようなこともでてくるわけです。これは、好ましいことではありませんし、そのようなことによって、「全体の問題」に関する議論が行われた、ということになるわけではありません。この点への注意が必要です。
先日の会議でも、「当面の問題」に関する議論の中で、「不動産の表示に関する登記制度」という、私たち土地家屋調査士が現在主な業務領域にしているところの問題について、「全体的な問題」として次のような「事実認識」・「意見」がだされた、ということがありました。
それは、「国家自らが調査をし、それを公示する、という形をとっていることによって信用制度は保たれている」というような「事実認識」とそれに基づく「意見」です。
このような「事実認識」「意見」は、私の知る限りとっても稀なもので滅多に聞かないものなので、通常議論する意味もないようなものだと思いますし、そもそもまったく間違ったものだと思います。
まず「事実」の問題として、わが国の「表示に関する登記制度」においては、制度の組み立て方からして「申請主義」が基本とされ、「職権主義」はせいぜいそれを「補充」する「第二義的なもの」としての位置づけしか与えられていない、と言えます。この制度の基本的な構造から「国家自らが調査する形になっている」、とはとても言えないでしょう。
制度の基本的な組み立てがこのようなものになっていることを受けて、現実の問題としても当事者の「申請」とそれをうけての「審査」という形がとられていますし、その「審査」においても「実地調査」を全面的に行うべきものと位置付けているわけではありません。「国家自ら」ではない民間の資格者である私たち土地家屋調査士が、その調査において重要な役割を担っている、というのが現実の姿です。
その上で、私たちの職責の重さと深さ、ということを考えなければいけない、というのが私たちにとっての課題だ、とするべきでしょう。この、関係者であれば誰もが知っているような事実を曲げて、「国家自らが調査することによって信用制度が保たれている」というような誤った「事実認識」を前面に出して、「それを保持するべき」としてしまうのでは、かえって現行の「信用制度」に対する不安をかきたてるだけになってしまうように思えます。
そのようなことのないよう、正確な事実に対する認識をもつ、ということを基本にして、その中における私たちの役割、ということを考えていくことが必要だ、ということなのだと思います。
9.25-26(木-金) 全国会長会議 日調連では、総会以外に全国の調査士会長が集まる機会として年2回の会長会議があります。形式的ではなく、実質的に議論と共通理解が深まる会議にできれば、と思っています。
あと、会務ではありませんが、明日(9.23)、「大分リレーマラソン」があり、大分会のメンバーで出走します。これまで5回、リレーマラソンに出て、一番いい時には「もう一息でサブスリー」というところまで行ったのですが、今回は、「参加することに意義」くらいの意気込み(?)で臨みます。
スコットランドの独立の可否を問う住民投票が行われました。今日の午後には結果が明らかになるそうです。
結果がどうなるにしろ、「近代国民国家」のあり方が世界的に問われる中にあって、諸方面に大きな影響を与えることになるのだと思います。
その上で、どちらの結果になるにしろ、今後のスコットランドがどのように進んで行けるのか、ということに注目したいと思います。
ニュースで見ると、「賛成派」と「反対派」が仲良く並んでビラをまいていて、「さすがは民主主義の先進国」と思わされたりもするのですが、「賛成か反対か?」の二者択一を迫り、住民をほぼ二分する現在の事態というのは「分裂」を招くのではないか、と懸念されます。これをスムーズに乗り越えて行ければ、それこそ「さすが成熟した民主主義国」ということになるのでしょうが、はたしてどうでしょうか?
大きな意見の対立があるときにこそ、「民主主義」の真価が問われるのでしょう。その点において、日本の現実を見ると、このように深刻な対立に耐えられるのか?疑問に思わざるを得ません。朝日新聞のような言論機関でさえ、池上さんのコラム不掲載問題に示されるように、自分の気に入らない意見は認めないような姿勢を示し、さらにそれへの批判が起きると「言論の封殺という思いもよらない批判を受けた」などと居直りとも思えるような態度を示す状態です。このようなことは、社会一般に広くあるように思えます。
私たちの周りでも、「会議」などをしたからと言って、必ずしも実のある議論ができているわけではない、という現実が多くあります。たとえば「独立」に「賛成」であるのなら、「独立するとこういういいところがあるから賛成だ」ということを「意見」として言うべきなのですが、結局のところ「賛成だから賛成だ」という「主張」だけをして、それで「議論」だと勘違いしてしまっているようなことをよく見かけます。
はたしてスコットランド―イギリスは、今後、どのようになっていくのか?・・・今日の結果を含めて注目していきたいと思います。スコッチウィスキーへの影響を含めて・・・。
今週は、特に会務予定のない週です。自分の仕事をしつつ、たまっている諸問題の整理をしたいと思っています。
その中の一つ。先日の九州・四国ブロック研修会での話を聞いて考えたことを、来週の全国会長会議で「土地家屋調査士の業務領域」についての討議がなされる予定、ということもあって考えたので、少し書きます。
「土地家屋調査士の業務領域」ということを考える時、まずはその特異な「狭さ」ということを考えるべきなのだと私は思っています。水平的な拡がりにおける「狭さ」です。それは、平成17年の法改正以前には「表示に関する登記に必要な調査測量、申請、審査請求」であり、法改正によって「境界問題」が加わったにしろ、「調査士を調査士として基礎づけている業務領域」は、他の資格業と比べても「狭い」ものだと言えると思います。
その上で、もちろん、この「狭い」領域に関することのみしかできないわけではなく、これに附帯・関連する業務をできるわけで、ここで業務領域は一気に拡がります。そして、このように業務領域を広げていく中で、その「関連性」の限界、というものも見えてきます。これ以上は「調査士として」やることなのかどうか?ということが問題になるわけです。
その場合は、何も「調査士として」ということにこだわらず、別の立場で(自由な一個人として)行えばいい、ということになります。もちろん、その場合においても「調査士としての品位保持」の責任を負いつつ、ということではありますが。
このことは個人の調査士(あるいは法人)として問われることですが、「調査士会」という組織としてはさらに厳密に考えるべきことになります。
以上のことは、水平的な広さについて、ですが、同時に垂直的な位置、ということについても考える必要があります。その業務を行うにあたって、どのような位置にあり、どのような役割をはたすべきものとしてあるのか、という問題です。平成17年の法改正ではこの点でも大きな変化があったのだと私は思っています。すなわち、「境界問題」についてその解決へ向けた主体的な立場における関与、ということが加わったことです。この意味を、旧来の業務領域における「補助的役割」からの脱却、ということとの関連で考えるべきであり、そこに私たちにとっての大きな課題がある、と私は思っています。水平的な拡がりも、これを基礎にしなければ、実質を持ったものとしては実現しえないように思えるのです。
・・・これらのことについて、「現実」に基礎を置きつつ「未来」を見た議論をしていければ、と思っています。