一年を通して一番過ごし易いと言われる5月も今日で終わり。
私にとっては怒涛の一ヶ月でした。
まずはこの一週間の動き。
23日(水) 定例の大田市農業委員会総会。委員の皆さん、農繁期の忙しい中お疲れさまでした。総会終了後、多くの委員さんが慌てて農作業のため帰宅されました。
24日(木) 大田市学校給食会・大田市PTA連合会評議員会があり、市内小中学校の校長とPTA会長が出席しました。学校再編の進捗により学校数が減る一方で組織体制は現状維持とするには無理があると思います。ドラスティックに変革しなければなりません。とはいえ、役員が一年交代の輪番制で選出されるような組織には時間のかかる課題です。
25日(金) 総務教育委員会と所管部課長との意見交換会。年に一度の無礼講ということで多くの関係者にご出席いただきました。新たに加わった新人部課長さんとゆっくりお話ができて貴重な時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
26日(土) 午前中の少年野球の練習を早めに抜けて、久々に市議会の同期会を温泉津で開き昼食をとりながら意見交換しました。市政や地域の課題について、先般の議会人事など温泉津港の夕日が見える時間まで語らいました。
27日(日) 大田市消防ポンプ操法大会があり来賓として出席しました。優勝された井田分団、準優勝の馬路分団の皆様おめでとうございます。益々技術を磨かれて来る8月5日の県大会でもご活躍されることを祈念します。ところで、県大会は「天領さん」の日ではないのかな・・・。旧温泉津・仁摩地区だから大丈夫なのでしょう。
28日(月) 輝新会の定例会。議題は、特別委員会の委員定数、専決処分など執行部からの申し入れについてでした。
29日(火) 週に一度の読み聞かせで川合小学校へ。
30日(水) 在広・島根県人会さんのゴルフコンペに参加。久々の地元島根で開催ということでお声掛けいただきました。一緒にプレーした方と共通の知人・島根や大田市の話題で盛り上がりながら良い汗(冷や汗!?)をかくことができました。同組の山崎様・河合様ありがとうございました。
さて、専決処分とは「本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理すること」です。以前、鹿児島県阿久根市の市長さんが乱用(?)したことで話題になりました。
専決処分には地方自治法179条に基づく専決処分と180条に基づく専決処分の二種類があり、
179条に基づく緊急の場合の専決処分として、おもに議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理するためにあり、次の議会で承認を求める必要がある。議会で不承認とされても専決処分の効力は失われない。具体的には、
1.地方公共団体の議会が成立しないとき。
2.議長又は議員が親族の従事する業務に直接の利害関係があるため等の除斥事項に該当する場合においてなお会議を開くことができないとき。
3.普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
4.議会において議決すべき事件を議決しないとき。
180条に基づく議会の委任による専決処分
おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにあり、あらかじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できるもの。179条と違い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はない。普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる(180条1項)。この規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならないとされる(180条2項)。
今回、大田市では交通事故等の軽微な損害賠償と工事等の契約変更についての2点です。前者はすぐに理解を示しますが、後者は一考を要しなければならない案件です。同時に申し入れのあった市立病院の手数料等の規則委任も同様です。
断固反対の立場ではありませんが、しばらく議員間で議論を重ねる必要があると思います。
私は執行部性悪説論者ですから・・・(笑)
私にとっては怒涛の一ヶ月でした。
まずはこの一週間の動き。
23日(水) 定例の大田市農業委員会総会。委員の皆さん、農繁期の忙しい中お疲れさまでした。総会終了後、多くの委員さんが慌てて農作業のため帰宅されました。
24日(木) 大田市学校給食会・大田市PTA連合会評議員会があり、市内小中学校の校長とPTA会長が出席しました。学校再編の進捗により学校数が減る一方で組織体制は現状維持とするには無理があると思います。ドラスティックに変革しなければなりません。とはいえ、役員が一年交代の輪番制で選出されるような組織には時間のかかる課題です。
25日(金) 総務教育委員会と所管部課長との意見交換会。年に一度の無礼講ということで多くの関係者にご出席いただきました。新たに加わった新人部課長さんとゆっくりお話ができて貴重な時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
26日(土) 午前中の少年野球の練習を早めに抜けて、久々に市議会の同期会を温泉津で開き昼食をとりながら意見交換しました。市政や地域の課題について、先般の議会人事など温泉津港の夕日が見える時間まで語らいました。
27日(日) 大田市消防ポンプ操法大会があり来賓として出席しました。優勝された井田分団、準優勝の馬路分団の皆様おめでとうございます。益々技術を磨かれて来る8月5日の県大会でもご活躍されることを祈念します。ところで、県大会は「天領さん」の日ではないのかな・・・。旧温泉津・仁摩地区だから大丈夫なのでしょう。
28日(月) 輝新会の定例会。議題は、特別委員会の委員定数、専決処分など執行部からの申し入れについてでした。
29日(火) 週に一度の読み聞かせで川合小学校へ。
30日(水) 在広・島根県人会さんのゴルフコンペに参加。久々の地元島根で開催ということでお声掛けいただきました。一緒にプレーした方と共通の知人・島根や大田市の話題で盛り上がりながら良い汗(冷や汗!?)をかくことができました。同組の山崎様・河合様ありがとうございました。
さて、専決処分とは「本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理すること」です。以前、鹿児島県阿久根市の市長さんが乱用(?)したことで話題になりました。
専決処分には地方自治法179条に基づく専決処分と180条に基づく専決処分の二種類があり、
179条に基づく緊急の場合の専決処分として、おもに議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理するためにあり、次の議会で承認を求める必要がある。議会で不承認とされても専決処分の効力は失われない。具体的には、
1.地方公共団体の議会が成立しないとき。
2.議長又は議員が親族の従事する業務に直接の利害関係があるため等の除斥事項に該当する場合においてなお会議を開くことができないとき。
3.普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
4.議会において議決すべき事件を議決しないとき。
180条に基づく議会の委任による専決処分
おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにあり、あらかじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できるもの。179条と違い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はない。普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる(180条1項)。この規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならないとされる(180条2項)。
今回、大田市では交通事故等の軽微な損害賠償と工事等の契約変更についての2点です。前者はすぐに理解を示しますが、後者は一考を要しなければならない案件です。同時に申し入れのあった市立病院の手数料等の規則委任も同様です。
断固反対の立場ではありませんが、しばらく議員間で議論を重ねる必要があると思います。
私は執行部性悪説論者ですから・・・(笑)