M3「日医、「かかりつけ医受診以外の定額負担に反対」経済財政諮問会議の動きをけん制」(https://www.m3.com/news/iryoishin/447183)。<以下引用>
<日本医師会の横倉義武会長は8月3日の定例記者会見で、経済財政諮問会議で議題にあがった「外来受診時の定額負担」について、反対の意向を示した。7月26日に開催された経済財政諮問会議で、社会保障ワーキング・グループの主査を務める民間議員の榊原定征氏(経団連会長、東レ株式会社相談役最高顧問)が「今年は2つの大きな課題として、高額療養費の見直しと、かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担の導入を関係審議会で検討をお願いしている。ぜひ今年中に改革をする方向で結論を出していきたい」と発言したことを受けたもの。2015年12月に公表された「経済・財政計画改革工程表」でも、「かかりつけ医普及の観点から、かかりつけ医以外を受診した場合における定額負担を導入することについて、関係審議会等において検討し、2016年末までに結論」と明記されている。横倉会長は、かかりつけ医の推進は日医も一致するところとした上で、定率負担に加えてさらなる自己負担として定額負担を徴収することは、「国民の理解を得られるか疑問」と指摘。かかりつけ医を持つよう普及に努める段階であるとし、「現状でかかりつけ医以外を受診した場合の定額負担を導入すれば受診抑制につながる。外来受診時の定額負担には改めて反対する」と述べた。また、受診時定額負担の検討の前に、高齢者の金融資産の多寡に応じた負担の検討など、応能負担の議論を先に行うべきであると指摘した。>
経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「経済・財政再生計画改革工程表」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0511/sankou_01-2.pdf)p7「かかりつけ医の普及の観点から、かかりつけ医以外を受診した場合における定額負担を導入することについて、関係審議会等において検討し、2016年末までに結論;関係審議会等における検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる(法改正を要するものに係る2017年通常国会への法案提出を含む)」とある。医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)では「高額療養費、後期高齢者の窓口負担」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000130224.pdf)について協議されているが、外来定額負担の行方も注目である。「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p67「紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入」がなされており、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf)の問197~問205「大病院定額自己負担」は正確に理解しておきたい。法改正による「外来定額負担」よりも「大病院要件の見直し」の方がスムーズな感じがしないでもない。そもそも「紹介状なしの大病院受診時に係る選定療養」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000098761.pdf)は200床以上の病院が徴収できるものである。また、医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p37「地域包括診療料」「認知症地域包括診療料は200床未満の病院も算定可能である。社会保障改革では医療費適正化(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117386.pdf)のウエイトは高いであろうが、健康増進による適正化を前面に掲げたい。「保険者努力支援制度における評価指標の候補」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160506S0020.pdf)、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000121902.pdf)、「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124579.html)について、まずは各市町村がしっかり取り組まれなければならない。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015v0b-att/2r98520000015v4o.pdf)p11~15、(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w361-att/2r9852000001w3ai.pdf)では、それぞれ保健事業による大幅な医療費適正化事例が紹介されているように、保健事業による医療費適正化はけっして夢物語ではないように感じる。
<日本医師会の横倉義武会長は8月3日の定例記者会見で、経済財政諮問会議で議題にあがった「外来受診時の定額負担」について、反対の意向を示した。7月26日に開催された経済財政諮問会議で、社会保障ワーキング・グループの主査を務める民間議員の榊原定征氏(経団連会長、東レ株式会社相談役最高顧問)が「今年は2つの大きな課題として、高額療養費の見直しと、かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担の導入を関係審議会で検討をお願いしている。ぜひ今年中に改革をする方向で結論を出していきたい」と発言したことを受けたもの。2015年12月に公表された「経済・財政計画改革工程表」でも、「かかりつけ医普及の観点から、かかりつけ医以外を受診した場合における定額負担を導入することについて、関係審議会等において検討し、2016年末までに結論」と明記されている。横倉会長は、かかりつけ医の推進は日医も一致するところとした上で、定率負担に加えてさらなる自己負担として定額負担を徴収することは、「国民の理解を得られるか疑問」と指摘。かかりつけ医を持つよう普及に努める段階であるとし、「現状でかかりつけ医以外を受診した場合の定額負担を導入すれば受診抑制につながる。外来受診時の定額負担には改めて反対する」と述べた。また、受診時定額負担の検討の前に、高齢者の金融資産の多寡に応じた負担の検討など、応能負担の議論を先に行うべきであると指摘した。>
経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「経済・財政再生計画改革工程表」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0511/sankou_01-2.pdf)p7「かかりつけ医の普及の観点から、かかりつけ医以外を受診した場合における定額負担を導入することについて、関係審議会等において検討し、2016年末までに結論;関係審議会等における検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる(法改正を要するものに係る2017年通常国会への法案提出を含む)」とある。医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)では「高額療養費、後期高齢者の窓口負担」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000130224.pdf)について協議されているが、外来定額負担の行方も注目である。「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p67「紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入」がなされており、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf)の問197~問205「大病院定額自己負担」は正確に理解しておきたい。法改正による「外来定額負担」よりも「大病院要件の見直し」の方がスムーズな感じがしないでもない。そもそも「紹介状なしの大病院受診時に係る選定療養」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000098761.pdf)は200床以上の病院が徴収できるものである。また、医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p37「地域包括診療料」「認知症地域包括診療料は200床未満の病院も算定可能である。社会保障改革では医療費適正化(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117386.pdf)のウエイトは高いであろうが、健康増進による適正化を前面に掲げたい。「保険者努力支援制度における評価指標の候補」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160506S0020.pdf)、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000121902.pdf)、「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124579.html)について、まずは各市町村がしっかり取り組まれなければならない。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015v0b-att/2r98520000015v4o.pdf)p11~15、(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w361-att/2r9852000001w3ai.pdf)では、それぞれ保健事業による大幅な医療費適正化事例が紹介されているように、保健事業による医療費適正化はけっして夢物語ではないように感じる。