保健福祉の現場から

感じるままに

医療費適正化計画と分析データの活用

2016年03月28日 | Weblog
m3「医療費の地域差、「見える化」で適正化 社会保障審議会、「平均在院日数は目標にあらず」と厚労省」(https://www.m3.com/news/iryoishin/410878)。<以下引用>
<3月24日に厚生労働省の社会保障制度審議会医療保険部会(部会長:遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)が開かれ、2017年度以降を対象とする「第3期医療費適正化計画」の基本方針案の報告があった。NDB(National Data Base)を利用し、医療費や後発医薬品の使用割合、重複・多剤投薬の取り組みの「地域差の見える化」を行い、地域差の削減を推進する方針。また、これまで都道府県の目標としていた「平均在院日数の短縮」は次期目標に含まないとしている(資料は厚労省のホームページ)。「医療費適正化計画」は、都道府県と国が「医療費の見込み」と「医療費適正化のための取組」について5年ごとに策定する。第2期は2017年度までが対象の予定だったが、第3期計画を早期に実施するため、都道府県が前倒しで計画を策定している。2017年度からの前倒しの実施に合わせ、2016年度末までに大臣告示の医療費適正化計画の基本方針を策定する。基本方針は、都道府県が医療費目標を推計するための算定式と医療費適正化の取組が主な内容になる。基本方針案の主な改正内容は、適正化の取組内容で平均在院日数を目標から外す一方、後発医薬品の数量シェア(80%以上)、医薬品の適正使用の推進、予防接種、生活習慣病の重症化などの予防・健診づくりの推進に関する目標を追加する点。これまでの特定健診の実施率(70%以上)、保健指導実施率(45%以上)、メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少率(25%以上)などの指標は継続する。また、第3期計画で掲げる2023年度の都道府県の医療費目標で、外来医療費については、上記の特定健診・保健指導実施率や後発医薬品の数量シェアなどの目標が達成された場合の医療費削減額を反映させる方針。その上で1人当たり医療費の地域差の削減を目指すことを明記する。入院医療費については、病床の機能分化と連携の推進の成果等を踏まえる。1人当たり医療費の「地域差」は、国が「見える化」を行う。各都道府県の最大54の疾病別医療費、後発医薬品の使用促進、重複・多剤投薬についてNDBを利用して分析し、2016年度末までに結果をまとめて都道府県に提供する。3月24日の社保審では、このほかに「療養病床の在り方等に関する特別部会」の設置が提案され、了承された。介護療養型医療施設と看護職員配置が25対1の医療療養病床については、2017年末に設置期限を迎えるため、その後の慢性期の医療・介護ニーズにどう対応するかが課題になっていた。今後の在り方について医療・介護分野を横断して総合的な検討を行うため、専門部会を設置し、月1回ペースで開催して年内に結果を取りまとめる。>

メディウォッチ「医療費適正化計画、平均在院日数のみに着目した目標設定から脱却―厚労省」(http://www.medwatch.jp/?p=8210)。<以下引用>
<2018年度からの新たな医療費適正化計画では、これまでの「平均在院日数のみに着目した適正化目標」は立てず。在院日数の短縮を「病床機能の分化・連携」や「地域包括ケアシステムの構築」の中に織り込んだ新たな目標を立てる―。このような方針が、24日に開かれた社会保障審議会の医療保険部会で厚生労働省から報告されました。厚労省は今年度内に医療費適正化計画の基本方針を策定し、各都道府県はこの方針に沿って具体的な計画を組んでいきます。医療費適正化の実効性を高めるため、医療費適正化計画を見直し 2008年の医療保険改革に伴い、都道府県には5年を1期とする「医療費適正化計画」の策定義務が課されています。昨年(2015年)の医療保険改革では、医療費適正化の実効性を高めるため、(1)病床機能の分化・連携の推進の成果を踏まえた医療費目標を設定する(2)都道府県の取り組みの中に「後発医薬品の使用促進」などを追加する(3)第3期計画(2018年度から、1期を6年間に延長)の前倒しを認める―という見直し方向が固められました。(3)は2017年度から第3期医療費適正化計画のスタートを認めるもので、これを可能とするために厚労省は今年度中(2015年3月まで)に新たな医療費適正化計画基本方針を策定する考えです。24日の医療保険部会では、現在、厚労省が固めつつある基本方針案が報告されました。効率的な医療提供目指し、「病床機能の分化・連携」に着目した目標を設定 基本方針案は、(A)都道府県が定める目標(B)都道府県が取り組むべき施策(C)医療費の見込み(D)医療費適正化計画の達成状況の評価方法(E)国、都道府県、保険者などの役割―という構成になっています。まず(A)の目標について見てみましょう。都道府県には▽住民の健康保持▽医療の効率的な提供―の2項目について具体的な目標を設定することが求められます。このうち後者の「医療の効率的な提供」については、これまで【平均在院日数の短縮】に着目した目標を設定することが求められていました。現在の基本方針では「都道府県が定める医療計画における基準病床数等を踏まえ、平成29年度(2017年度)における平均在院日数の目標値を設定することが考えられる」とされています。この点について新基本方針案では、平均在院日数にのみ着目した目標設定から脱却し、「病床機能の分化・連携、地域包括ケアシステムの構築が推進されることによる医療の提供体制を踏まえた医療費の水準」を目標とすることに改められます。ただし、「平均在院日数の短縮」がストップするわけではありません。厚労省保険局総務課の渡辺由美子課長はメディ・ウォッチに対し「平均在院日数の短縮は、病床機能の分化・連携に織り込まれている」とコメントしています。現在、地域医療構想が各都道府県で進められており、そこでは地域における▽高度急性期▽急性期▽回復期▽慢性期―のニーズを踏まえた必要病床数見込みなどが設定されることになりますが、高度急性期や急性期に病棟の機能を分化させる中では、自ずと平均在院日数の短縮が必要になってきます。より総合的に「医療の効率的な提供」が求められるようになると言えます。また「医療の効率的な提供」については、▽後発医薬品の数量シェア80%以上▽医薬品の適正使用の推進(重複投薬の是正など)―も目標が設定されることになります。2023年度医療費、過去データからの推計値に、縮減策の効果を反映させて推計 (C)の医療費見込みについては、新基本指針案の中で算定方法が示されています。ただし現時点では「外来医療費の見込み」に限定されており、「入院医療費見込み」の算定方法は今夏に追加されます。新基本方針案は、都道府県に対して外来医療費を次のように見込むよう求めています。(ア)2013年度の医療費(実績推計)をベースに、過去の医療費の伸び率や人口動態などを踏まえて2023年度の医療費を推計する(医療費適正化前) (イ)「特定健診・保健指導実施率」「後発品使用割合」について全国目標を達成した場合には医療費が縮減すると考えられが、その縮減を(ア)に反映させる(第1段階) (ウ)さらに「1人当たり医療費の地域差」について、都道府県と保険者などが連携して縮減することを(イ)に反映させる(第2段階) (ウ)では、▽民間事業者も活用したデータヘルスの推進▽健康づくりインセンティブの強化(ヘルスケアポイントの実施など)▽糖尿病重症化予防の推進▽栄養指導などのフレイル対策▽予防接種の普及啓発▽重複投薬の是正―などによって、地域差を縮減することが求められます。また国は近く、NDB(ナショナルデータベース)を活用して都道府県間の医療費の地域差などを「見える化」したデータセットを都道府県に提供することにしており、これによって(ウ)の取り組みにより実効性を持たせたい考えです。なお、今夏に示される「入院医療費見込み」については、外来と同様に「過去のデータから導いた医療費」を、さまざまな施策で縮減する形で算定することになります。例えば「病床機能の分化・連携の推進」や「在宅医療などへのシフト」などが縮減内容に入る見込みです。医療提供者にも「自主的な病床機能の分化・連携」などを要望 医療費適正化は、厳しい経済状況の中で医療保険制度を持続させるために行われます。このため都道府県だけでなく、国や保険者、医療提供者、国民が協働して進めなければいけません。新基本方針案では、国に対して「データヘルスの精度向上の支援」をはじめとする保険者への情報提供や、財政支援などを総合的に行うよう要望。また医療提供者に対しては、「保険者と連携した重症化予防」「病床機能の分化・連携に応じた自主的な取り組み」「後発品の使用促進」「重複投薬などの是正」を推進するよう求めており、さらに国民に対しては「健康の保持増進」に向けた健診などの受診、健康づくりに励むよう期待しています。>

医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の「医療費適正化基本方針案の概要について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117386.pdf)、「医療費適正化基本方針の改正案」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117391.pdf)に出ているように、次回の医療費適正化計画には、予防接種、生活習慣病等重症化予防、病床機能分化・連携と地域包括ケアシステム構築なども組み込まれる。縦割りでは動かない。それぞれの地域において、①国保データベース(KDB)システム、②地域包括ケア「見える化」システム、③医療計画作成支援データブックをセットで活用したいものである。厚労省から提供される医療費分析データを待っているだけではいけない。平成27年7月28日医政局地域医療計画課事務連絡「地域医療構想策定支援ツール等から得られる情報の関係者間での共有等について」では、保険者協議会とのデータブックの情報共有が要請されているが、医療計画・地域医療構想関係者に限定されている。ここは何とかならないものであろうか。レセプト情報等の提供に関する有識者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129210)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000117367.pdf)p2「現在提供されているNDBデータの種類」の「集計表情報」はそもそもデータ処理を行うものではなく、第三者提供に規制をかけすぎるのはどうなのであろうか。「医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117391.pdf)では、健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計画、国民健康保険運営方針との調和が掲げられているが、分析データの情報共有なしの調和はあり得ない。
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世界保健デー

2016年03月28日 | Weblog
4月7日の2016年世界保健デーのテーマは「糖尿病」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kokusai/who/sekaihoken_day_h28.html)とのことである。そういえば、糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定の締結(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117513.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000117508.pdf)では「呉市等の糖尿病性腎症重症化予防の取組を全国的に広げていくためには、各自治体、郡市医師会が協働・連携できる体制の整備が必要。そのためには、埼玉県の例のように、都道府県レベルで、県庁等が県医師会と協力して重症化予防プログラムを作成し、県内の市町村に広げる取組を進めることが効果的。」とあったが、新たな「医療費適正化基本方針」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117386.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117391.pdf)で重症化予防が位置づけられるのを機に、医療計画、医療費適正化計画、健康増進計画が一体となって糖尿病対策を推進すべきと強く感じる。平成25年度からの「健康日本21(第二次)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html)での「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)ではp9糖尿病の目標として、①合併症(糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数)の減少、②治療継続者の割合の増加、③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者(HbA1cがJDS値8.0%(NGSP値8.4%)以上の者の割合の減少、④糖尿病有病者の増加の抑制、⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少、⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上、が掲げられているが、健康増進部門だけでは厳しい。平成30年度から、医療計画(6年間)、医療費適正化計画(6年間)、介護保険事業計画(3年間)、障害福祉計画(3年間)が揃う中で、肝心の健康増進計画が少々浮いた感じがしないでもない。外部機関との連携だけではないであろう。
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健康サポート薬局の公表制度

2016年03月28日 | Weblog
全国薬務関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku.html?tid=128771)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000077341_3.pdf)p2、p11「健康サポート薬局」は4月スタートであるが、届出は10月1日からである。「健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/matome.pdf)p12「薬局機能情報提供制度を活用して、健康サポート機能を有する薬局を公表できるようにすることが必要と整理した。」とあり、p7~「健康サポート機能を有する薬局の機能;①地域における連携体制の構築、②薬剤師の資質確保、③薬局の設備、④薬局における表示、⑤要指導医薬品等の取扱い、⑥開局時間、⑦健康相談・健康サポート」に関する「わかりやすい見える化」が不可欠であろう。薬局機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/index.html)に係る「一定の情報」(http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/ykj/documents/hyo1.pdf)では、例えば、「無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否、一包化薬に係る調剤の実施の可否、麻薬に係る調剤の実施の可否、医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否、医療連携の有無、地域住民への啓発活動への参加の有無」等、在宅医療の観点からも有用なものがあるが、どれほど活用されているであろうか。
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食鳥肉

2016年03月28日 | Weblog
食品衛生分科会食中毒部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji.html?tid=127886)では「食鳥肉におけるカンピロバクター汚染のリスク管理に関する研究」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000116568.pdf)、「食鳥肉における微生物汚染低減策の有効性実証事業について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000116570.pdf)が目にとまった。食肉等の生食に関する調査会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji.html?tid=171431)は平成26年6月のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000051628.html)以降、開催されていないが、やはり最大の注目は食鳥肉であろう。生食に係る食肉等の種別ごとの対応方針(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/houkokugaiyo.pdf)では鶏肉は公衆衛生上リスク「中」とされるが、平成27年食中毒発生状況(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000116566.pdf)p29「主な病因物質別にみた事件数の推移」ではカンピロバクターはノロウイルスと同様、他に比べてダントツに多いことは認識したい。
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医療的ケア児と地域包括ケア

2016年03月28日 | Weblog
在宅医療及び障害福祉サービスを必要とする障害児等の地域支援体制構築にかかる医療・福祉担当者合同会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=339574)の医政局資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000117582.pdf)、障害保健福祉部資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000117583.pdf)をみておきたい。資料「医療的ケア児について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000117580.pdf)p6、p8「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案」;地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」が目にとまった。地域包括ケアシステムの法律上の定義;「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保促進法)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000052238.pdf)第二条「この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。」と「高齢者」に限定されているのが気になる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000117583.pdf)p6障害児福祉計画(都道府県、市町村)にも注目である。
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テロの警戒

2016年03月28日 | Weblog
厚生科学審議会健康危機管理部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=127765)の資料が出ればみておきたい。平成26年7月に「化学テロリズム対策についての提言」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000051466.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000051658.pdf)が出たが、原発テロやバイオテロも警戒したい。原子力規制委員会(http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/h26fy/20140502.html)の資料2(http://www.nsr.go.jp/data/000047934.pdf)で、「故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対処等に係る事業者から説明の聴取」とあった。国際的に脅威となる感染症として、念頭におきたいのは「天然痘(痘そう)」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-01-03.html)によるバイオテロである。一昨年、「絶滅したはずが…天然痘ウイルス 米の元研究施設で発見」(http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/6/5/6506.html)と報道されていたが、天然痘ウイルスをはじめとするバイオテロ関連微生物の保管は米国機関だけではないであろう。
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子ども・子育て支援事業の取り組み格差

2016年03月28日 | Weblog
社会保障審議会児童部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126709)の資料「児童福祉法等の改正について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000060781_6.pdf)は理解しておきたい。「子育て世代包括支援センター」は母子保健法の規定で、法律上は、「母子健康包括支援センター」という名称である。「地域子ども・子育て支援事業 の実施状況について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000097295_1.pdf)p2「利用者支援事業」滋賀63.2%~高知2.9%、p3「延長保育事業」茨城93.2%~北海道22.9%、p7「子育て短期支援事業」徳島91.7%~福島1.7%、p8「乳児家庭全戸訪問事業」10府県100%~高知55.9%、p9「養育支援訪問事業」石川100%~秋田8.0%、p10「子どもを守るための地域ネットワーク機能強化事業」広島78.3%~青森0、p13「病児保育事業」富山93.3%~福島11.9%などと大きな取り組み格差があることは認識したい。ところで、子育てワンストップ検討タスクフォース(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/kosodate/dai1/gijisidai.html)の「子育てワンストップサービスの検討の方向性について」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/kosodate/dai1/siryou2.pdf)をみれば、予防接種への期待が大きい感じかもしれない。
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新たな難病指定とデータベース

2016年03月28日 | Weblog
メディウォッチ「医療費助成の対象となる指定難病、早ければ年内にも対象疾病を再び拡大―指定難病検討委員会」(http://www.medwatch.jp/?p=8235)。<以下引用>
<医療費助成の対象となる「指定難病の範囲拡大」に向けた議論が再び始まりました。25日に開催された厚生科学審議会・疾病対策部会の「指定難病検討委員会」では、厚生労働省から、新たに約200疾病について指定難病の基準を満たしているかを4月以降に検討していくスケジュールが示されました。早ければ夏頃には追加疾病の大枠が固まり、年内に告示される見込みです。新たに研究が進められている、およそ200疾病について基準満たすかを検討 難病基本法の制定に伴って、医療費助成の対象となる「指定難病」の範囲は、昨年(2015年)1月から110疾病に(第1次実施)、7月から306疾病に(第2次実施)拡大されました。これらは、「2013年度までの難治性疾患克服研究事業で研究されてきた疾病」と「小児慢性特定疾病のうち、成人期に主に診療を担当する関係学会などから情報提供のあった疾病」について、下記の「指定難病の要件」を満たすと認められたものです。【指定難病の要件】▽発病の機構が明らかでない ▽治療方法が確立していない ▽希少な疾病で、患者数がおおむね人口の0.1%以下(当面は約18万人未満とする) ▽長期の療養を必要とし、日常生活・社会生活に支障がある ▽客観的な診断基準や、それに準ずるものが確立している ちなみに、がんや感染症など、他の施策(例えばがん対策基本法など)によって患者支援が行われる疾病は指定難病の対象となりません。今般、範囲拡大が検討されるのは(1)「2014・15年度の難治性疾患政策研究事業で研究されてきた疾病(およそ160疾病)(2)小児慢性特定疾病のうち日本小児科学会から要望のあった疾病」(104疾病)―です。両者には重複があるため、検討対象の実数は200疾病程度となります。なお(2)の104疾病のうち16疾病は、まだ小児慢性特定疾病ではありません。そこで、この16疾病については小児慢性特定疾病の追加検討を先に進めることになります(指定難病の対象拡大に間に合うように検討)。委員会では、この約200の指定難病追加候補について4月から具体的な検討を始めます。厚労省健康局難病対策課の担当者は、「早ければ夏頃には、委員会で一定の整理を行い、その後のパブリックコメント・学会からの意見聴取を経て、年内の告示を目指す。2017年度から追加疾病にも医療費助成を行いたい」とのスケジュール感を述べています。患者の状況示す「個人調査票」、近く厚労省から記載マニュアルを提示 25日の委員会では、現在、医療費助成対象となっている306疾患について診断基準などの一部見直しも了承されています。最新の医学的知見に基づいて、診断基準を明確化したり細分化するなどの見直しが行われます。例えば「慢性特発性偽性腸閉塞症」については、「腸管全総生検査」で神経叢に形態異常が認められないことという要件があります。しかし現場からは「小児例の半数は新生児で、生検は極めて困難である」という指摘がなされています。この点について厚労省は「新生児では生検をせずとも、MRIや消化管内圧検査で小腸を中心とする明確な運動異常を証明できればよい」との運用を行ってきましたが、この点を明確化する見直しを行います。また「ルビンシュタイン・テイビ症候群」や「チャージ症候群」については、原因となる遺伝子変異が明らかになってきたことを踏まえた見直し(遺伝子診断による確定診断と、臨床症状に基づく臨床診断に細分化)を行います。厚労省は、近く診断基準の見直しに関する通知を発出する予定です。こうした点に関連して委員からは、「『臨床個人調査票』に患者の状況などを記載するが、そこにどこまでの記載をすればよいのか理解していない医師も多い。そのため、本来なら指定難病に該当する患者がかなり漏れている可能性もある」との指摘が複数出されました。例えば、患者の重症度については、「適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で、直近6か月で最も悪い状態を医師が判断する」こととするといるルールがあります。患者の状態に「波」があることを考慮したルールですが、これを知らない現場の医師もおり、そのために必要な支援を受けられない患者もいると宮坂信行委員(東京医科歯科大学名誉教授)は指摘します。この点は厚労省も重く受け止めており、難病対策課の担当者は「近く、記載マニュアルのようなものを示す」考えを明確にしています。例えば、神経系や筋骨格系などの領域ごとに、どのような記載を行えばよいかを明らかにするものです。>

指定難病検討委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=206844)の資料が出ればみておきたい。なお、平成27年9月の「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000099473.pdf)では、p2「国は、指定難病患者データの収集を行うため、医療費助成の対象とならない指定難病の患者を含む指定難病患者データに係るデータベース(以下「指定難病患者データベース」という。以下同じ。)を構築する。指定難病患者データベースの構築及び運用に当たっては、国及び都道府県は、個人情報の保護等に万全を期すとともに、難病の患者は、必要なデータの提供に協力し、指定医(法第6条第1項に規定する指定医をいう。以下同じ。)は、正確な指定難病患者データの登録に努める。」、p4「国は、指定難病患者データベースを構築し、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第4項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)及び再生医療等製品(同条第9項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の開発を含めた難病の研究に有効活用できる体制に整備する。指定難病患者データベースの構築に当たっては、小児慢性特定疾病のデータベースや欧米等の希少疾病データベース等、他のデータベースとの連携について検討する。」、「研究者及び製薬企業等は、指定難病患者データベースに集められた指定難病患者データ等を活用しつつ、医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する研究開発、副作用等の安全性情報収集に積極的に取り組む。」とあった。全国健康関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078305.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/1320KB.pdf)p5「⑥難病対策の推進のための患者データ登録整備事業について 難病患者データの精度の向上と有効活用を図るため、新たな患者データ登録システムを開発するための経費として1.1億円を計上した。なお、本システムは、平成29年度の運用開始を目指している。」とあったが、平成26年3月会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/tp140313-01.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/dl/140313-01_05.pdf)p6「⑤難病対策の推進のための患者データ登録整備事業について 難病患者データの精度の向上と有効活用、国際協力の推進を図るため、新たな患者データ登録システムを開発し、患者・国民・医療現場・行政機関等に成果を還元できる仕組みの構築を図るため、平成26年度予算(案)で31百万円(運用経費)を計上した。なお、本事業は、厚生労働省健康局疾病対策課において、患者データ登録システムを開発・運用するための経費である。」とあり、平成27年度予算資料(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/15syokanyosan/dl/gaiyo-03.pdf)p2「改 難病対策の推進のための患者データ登録整備事業0.6億円 難病患者データの精度の向上と有効活用を図るため、患者・医療現場に成果を還元できる患者データ登録システムを構築する。」とあった。
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HPVワクチンの行方と職域での子宮頸がん検診

2016年03月28日 | Weblog
厚労省「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/madoguchi/index.html)。

キャリアブレイン「子宮頸がんワクチン、被害判定調査会設置へ- 厚労省、副反応の審議効率化で」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48414.html)。<以下引用>
<子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後に痛みなどの症状が相次いでいる問題で、厚生労働省は25日、薬事・食品衛生審議会薬事分科会に対し、4月1日にHPVワクチン副反応被害判定調査会を設置することを報告した。副反応による救済請求の増加が見込まれることから、新たに調査会を設けて審議の効率化を図る。HPVワクチンをめぐっては、予防接種法に基づく定期接種を除く副反応は、医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく救済対象となっている。このうち基金事業(緊急促進事業)による接種後に副反応が出た場合、予防接種法と同じ水準で救済措置が行われる。この日の分科会の会合で、厚労省の担当者は、PMDA法に基づく救済請求については現在、薬食審の副作用・感染等被害判定部会で判定が行われていることに触れ、「HPVワクチンの給付範囲の拡大を背景に請求件数が増えており、今後も増加することが見込まれる」などと説明した。こうした状況を踏まえ、厚労省は、請求の審議を円滑・効率的に進める観点から、被害判定第一部会の下にHPVワクチンの副反応に特化した被害判定調査会を設置することを決めたという。>

東京新聞「子宮頸がんワクチン副作用提訴へ 「薬害」、国と製薬2社に」(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016033001001904.html)。<以下引用>
<子宮頸がんワクチンの接種を受け、全身の痛みやしびれなど副作用を訴える女性たちが、国と製薬企業2社に損害賠償を求める集団訴訟を7月までに起こすことを決めた。このうち17~21歳の女性4人と弁護団が30日、東京都内で記者会見し「国が被害を拡大させた薬害問題だ」と主張した。ワクチンは国内で2009年12月に販売開始。厚生労働省によると、14年11月までに小中高生ら約338万人が接種を受け、2584人が副作用を訴えた。弁護団によると、この問題での提訴は初。4人を含め12人が既に提訴を決めており、弁護団はさらに参加を呼び掛け、4地裁で訴訟を起こす。>

薬事・食品衛生審議会薬事分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji.html?tid=127844)で「HPV ワクチン副反応被害判定調査会の設置について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000117420.pdf)が出ている。保健指導リソースガイド「子宮頸がんワクチン副反応の原因を究明 8割が同じ白血球の型」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2016/005030.php)が出ていたが、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=284075)でも議論されるべきであろう。このホームページ(http://www.takedahp.or.jp/publicity/items/%E4%BA%88%E9%98%B2%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E6%96%99%E9%87%91%E8%A1%A8_H25(177KB).pdf)では「HPVワクチン3回 \47,250」とある。仮に事前にHLA遺伝子型検査(http://hla.or.jp/med/kensa/kakaku.html)を組み入れた場合、単価はいくらになるのであろうか。一方で、資料「平成27年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査集計結果」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000112904.pdf)p14で子宮頸がん検診 平均単価6,752円とある。「労働者健康状況調査結果概要」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h24-46-50_01.pdf)p12では、過去1年間にがん検診を実施した事業所」は34.3%に留まり、そのうち、「がん検診の種類(複数回答)」は、子宮がん検診62.0%とある。大企業の実施率は高く、中小企業は低い。勤務女性の子宮頸がん検診の受診率が非常に気になるが、がん対策加速化プラン(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107743.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000107766.pdf)p4~「<実施すべき具体策>職域において保険者が提供するがん検診が、今やがん対策において重要な役割を担っていることを踏まえ、以下の施策を実施する。保険者と協力し、職域において保険者が提供するがん検診の実態を早急に把握する。職域においても、検診受診率のみならず、精密検査受診率等に関する目標値を設定する。目標値を達成するには、モニタリングが重要であることから、各保険者が全国での位置づけを確認し施策に役立てるため、各保険者のがん検診受診率や受診率向上に向けた取組等を比較可能な形で公表する。」とあった。この際、国家戦略として職域での子宮頸がん検診を推進したいものである。子宮頸がん検診に従事する産婦人科医の負担を少しでも軽減するために、特定行為に係る看護師の研修制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html)を踏まえて、看護職が子宮頸がん検診(検体採取)にも従事できるようにすべきと感じる。以前の看護業務実態調査結果概要(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000sk2r-att/2r9852000000sk5k.pdf)では、子宮頸がん検診(検体採取)について、医師回答では「看護師が実施可能」の割合が高い結果が出され、平成23年9月29日の子宮頸がん検診セミナーで、「専門看護師による細胞採取の実施」が提案(保健衛生ニュース平成23年10月24日号)されていることについて、行政施策として考慮すべきと感じる。
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新専門医研修の行方

2016年03月28日 | Weblog
メディウォッチ「新専門医制度で地域の医師偏在が進まないよう、専門医機構・都道府県・国の3層構造で調整・是正―専門医の在り方専門委員会」(http://www.medwatch.jp/?p=8229)。

m3「新専門医制度、「調整の労は取る」と厚労省 委員会発足、「延期ありき」一辺倒の議論にならず」(https://www.m3.com/news/iryoishin/411191)。<以下引用>
<厚生労働省の社会保障審議会医療部会「専門医養成の在り方に関する専門委員会」の第1回会議が3月25日に開催された。2月18日に開催された医療部会で、地域医療に支障を来す懸念など新専門医制度をめぐり議論が噴出したため、その議論を深めるのが狙い。委員長には、医療部会部会長の永井良三氏(自治医科大学学長)が就任した。冒頭で、厚労省医政局長の神田裕二氏は、新専門医制度は、プロフェッショナルオートノミーが基本であり、「行政はあまり出すぎないように、と認識していた」と前置きしつつ、専門医制度は医療法上の広告制度とも連動してくる問題であり、厚労省予算も計上(専門医に関するデータベース構築費用など)していることから、「全くの民間の自立的な仕組みとは異なると考えている」とあいさつ。「調整の労は取らせてもらう」と述べつつ、「関係者の中で、コンセンサスを作ってもらうことが最も重要」と建設的な議論を期待した。「調整の労」の言葉に、厚労省の現時点でのスタンスが現れている。新専門医制度は、臨床研修制度とは異なり、法律に根拠を持つ制度ではないためだ。厚労省が提示したのは、「専門研修プログラム認定までの調整方針(案)」。予定通り2017年度開始を前提としたスケジュールを踏まえ、医師の地域偏在が今以上に進むことがないよう、地域医療への影響を検証しつつ、専攻医の募集人数の調整などをまずは行う内容だ。日本専門医機構、都道府県、厚労省の三者が取り組むべき課題を実施時期別に整理している。厚労省は、都道府県に対しては、今年1月15日付の通知で、関係者による専門医制度に関する「協議会」の設置を求めており、さらに周知徹底を図るため、近いうちに通知を再度出す予定。厚労省や都道府県が調整役を担うことに対しては異論は出なかったが、「協議会」を設置しても果たして機能するのかなど、実効性を疑問視する声が挙がった。もっとも、今、議論になっているのは新専門医制度と医師の地域偏在との関連だが、日本専門医機構のガバナンスを問題視する意見やゼロベースでの検討など、根本的な議論を求める声も根強かった。ただ、医療部会では、2017年度開始予定の新専門医制度について、「延期すべき」との意見も出ていたが、「延期ありき」一辺倒の展開にはならなかった。次回の第2回会議では、第1回の会議での論点を整理するとともに、基本領域の研修プログラムの審査状況の確認などを行う予定だ。全国衛生部長会アンケート(3月10日時点)では、「協議会」の開催済みは、47都道府県中、16にとどまる。日本医師会は「協議会」の設置状況や議論の内容などを把握するため、3月23日から4月11日までの期間で、全国の都道府県医師会を対象に調査を実施中だ。その結果も次回会議での検討材料になる見通し。専門委員会は、現時点では何らかの取りまとめを行うことは想定せず、新専門医制度の準備を検証、関係者に改善要望をしていく位置付けになる見通し。2017年度開始を目指す場合、今年6、7月頃には研修プログラムの審査を終える必要がある。その時点までに、地域医療への影響を払拭する材料がそろい、関係者の納得が得られるか、日本専門医機構のガバナンスの問題をはじめ、議論をどこまで広げるか……。新専門医制度をめぐっては、日本専門医機構自体の社員総会でも、いまだ議論がくすぶる(『新専門医制、予定通り開始?延期?それとも……?』を参照)。何らかの調整を行って予定通り開始するか、延期するか、今なお流動的だ。都道府県単位の「協議会」での調整目指す 「専門医養成の在り方に関する専門委員会」は、日本医師会、病院団体、大学関係者など、計17人の委員で構成。日本専門医機構から理事長の池田康夫氏をはじめ、4人が参考人として出席。「専門研修プログラム認定までの調整方針(案)」は、まずは都道府県が、管内で研修プログラムに参加する基幹施設および連携施設、専攻医の募集人数などを確認、地域医療に支障が生じそうな場合には、調整を図るものの、調整が難しい場合には、日本専門医機構、さらには厚労省が調整を支援するというスキームだ。具体的には、都道府県に対して、「協議会」を設置し、(1)4月上旬まで:日本専門医機構からのプログラム申請情報の共有、(2)4月中:地域医療確保の観点から必要な施設が漏れていないかを検証、基幹施設から連携施設への説明を要請、(3)5月中:必要な改善事項に関する意見照会(連携施設に対し、指導医の配置方針、専攻医のローテート方針、その他、基幹施設との間で改善が必要なことを照会)、基幹施設と調整し、さらに必要な改善事項については機構に提出、(4)6月中:機構への協力、連携、プログラム認定前に関係者の合意を「協議会」で確認、その旨を厚労省に報告――などを求めている。例えば、地域枠の医師の派遣が想定される医療機関が研修施設から漏れている場合には、連携施設として研修に加われるように機構に改善要求することなどを想定、厚労省はこの調整を支援したり、場合によっては地域医療確保の観点から必要な基準等の見直しを検討する。「外科、産婦人科、整形外科」では調整進む 第1回会議の議論は、「専門研修プログラム認定までの調整方針(案)」の説明の後、日本専門医機構が、外科、産婦人科、整形外科の研修プログラムの審査状況を説明、その後、ディスカションという流れで進んだ。研修プログラムは、19の基本領域のうち、16領域では既に募集を締め切り、審査段階にある。新専門医制度は、大学病院などの基幹施設と、地域の連携施設が組み、研修プログラムを作成、それを日本専門医機構が審査・認定する仕組み。日本専門医機構専門研修プログラム研修施設評価・認定部門委員長の四宮謙一氏は、2月18日の医療部会の意見について「大部分はもっともなこと」であると述べ、研修プログラム審査に当たって、「過去5年間に専攻医が在籍したことがある施設が、連携施設から漏れていないか」など、研修プログラムの1次審査のポイントを追加したことを説明。外科領域では、現行では指定施設1221施設、関連施設854施設の計2075施設が、日本外科学会の修練施設として指定され、専門医研修に関わっている。うち新専門医制度の研修プログラムに参加していない施設が342施設あったため、日本外科学会が連携施設となる希望の有無を照会し、希望する場合には地域の研修プログラムへの仲介を行っている。また、専攻医の募集定員の総数は当初は2159人で、外科後期研修医の過去の実績(800~900人)の2倍以上だったことから、大学の研修プログラムの募集定員を減らすなどして、地方の小型プログラムが有利になるよう調整して総数を2000弱まで絞り込んでいる。研修希望者数と募集定員との間に開きがある場合、都市部などへの専攻医の偏在が懸念されるためだ。344の2次医療圏のうち、外科領域の研修施設が存在しないのは14医療圏(4.1%)であり、うち13医療圏には過去に修練施設として指定された施設が25施設あったので、これらについても連携施設になる意向を確認中だ。産婦人科と整形外科の領域についても、同様の考え方で調整を進めている。永井委員長「希望数基に募集定員の上限設定」を提案 日本専門医機構の説明に対し、日本医師会副会長の今村聡氏は、現行で専門医研修を携わっている施設が、新制度で外れるケースがある理由を質問。さらに外科など3領域は、調整が進んでいる例であるとし、基本領域の残る16領域の調整状況を質した。四宮氏は、外れる施設については「専攻医は要らないというところが多い」と説明。3領域以外については、特に、内科、小児科、総合診療については地域医療への影響を配慮して、研修プログラムの審査を行うよう求めているとした。永井委員長は、「(専門医を目指す医師に対し)毎年希望を調査して基礎データを取り、その1.1倍、あるいは1.2倍を募集定員総数として全国に配布するやり方は考えられないのか」と提案。臨床研修マッチングでは、地域偏在を懸念して、募集定員総数が研修希望者数の約1.1倍にまで減らすよう調整している。同様の仕組みを専門医研修でも導入する提案だ。これに対し、池田理事長は、今回はその代わりに、過去3年、あるいは過去5年の研修実績を基に推計して調整していると説明。永井委員長は、総数を把握した後に、調整の役割を果たすのが「協議会」であるとしたが、これに疑義を呈したのが、東京大学大学院教授の北村聖氏。「例えば、外科を希望する医師は、永遠に外科を希望する前提」と指摘、「東京で外科の研修を希望してもダメだったら、整形外科を希望する医師もいる」などと述べ、専門診療科を問わず、「東京での研修希望」を優先する現状もあるとした。「白紙に戻して議論するはずでは」 各論の議論が続いた後、「医療部会では、白紙に戻して議論することになったはずだが、来年4月の実施を前提として話している」と口火を切ったのが、全日本病院協会会長の西澤寛俊氏。日本医療法人協会会長の加納繁照氏、NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長の山口育子氏も、西澤氏の意見を支持。永井委員長は、「まずは日本専門医機構の現状説明についての議論を行う」と修正を図ったものの、日本精神科病院協会常務理事の森隆夫氏は、新専門医制度について、「他の領域はここまでやっているから、我々もここまでやらなければいけない」として、基本領域間で高いレベルの研修プログラムを目指すという、「競争心」をあおっていると指摘した上で、「機構がやっていることに反対しているわけではないが、今の状況がかなり危機的な状況であることを認識しているのか」と強い口調で正した。「(新専門医制度に向けた)準備は、各学会が会員の会費を使ってやっている。会員の中には、専門医制度がなぜ必要かとの声もあり、会員が学会に対して反乱を起こしかねない状況になっている」(森氏)。池田理事長は、「そうした話は承っているが、大方の先生方からは、今の方針についての理解をもらっている」と回答。森氏は支持しているのは、学会執行部などの一部の医師であるとし、現場の医師の声を聞き、真摯な態度で見直すべきと譲らなかった。「キャリアパスが見えず」との批判も 議論は次第に拡散した。全国自治体病院協議会会長の邊見公雄氏は、日本専門医機構のガバナンスの問題に触れ、「地域医療を担っている病院の意見が反映されていない」と機構の社員構成を問題視。四病院団体協議会は社員だが、個別の病院団体は社員ではない。北村氏からは、当初は「学会から独立した第三者機関」が想定されていたが、各基本領域の学会が社員として加わった経緯を正す意見も出た。池田理事長は「機構の設立当初は4団体だったが、学会との調整が必要のため、社員になった」と説明。基本領域とサブスペシャルティとの関係が明らかではなく、キャリアパスが見えないため、「もう少し全体像が見えないと、研修医は混乱する。『場合によっては、少し待つ』ではどうか」と提案したのは、日医常任理事の羽鳥裕氏。「内科専門医を選ぶのは、循環器や呼吸器などの専門に行きたいため。ただし、少し簡単な総合診療専門医からも行けるのであれば、内科専門医を選ばず、総合診療専門医を選ぶ医師も出てくる」(羽鳥氏)。加納氏も、全体像が見えるまでスタートを遅らせることが必要ではないか、と提案。「協議会、機能しなかった場合の責任は」 その後、永井委員長は、改めて今後の進め方について意見を求めた。最初に意見を述べたのは、今村氏。「地域偏在を起こさないことが中心課題」と指摘、「協議会」の設置やその検討状況には都道府県による差があることから、「情報共有、連携などと言うのは簡単だが、制度的にどのように担保していくのか。(研修プログラムなどについて、改善要望があった場合に)強制的に変える権限はあるのか」と質問した。厚労省医政局医事課は、「協議会」が未設置の都道府県も今後、設置することは確認しているとの回答に対し、今村氏は「設置しても、そこが機能しないと意味がない。機能しなかった場合に、誰がどう責任を取るのか。日本専門医機構にはその権限はない」と返した。神田医政局長は、「強制力という権限は、(厚労省にも)ない」と答え、厚労省としては各都道府県と連絡を取りながら調整などを依頼し、都道府県からの要望が改善に結び付いているかについて、厚労省が間に立って調整していくと説明した。今村氏は、「新専門医制度の理念に反対はしていない」とも述べ、都道府県だけでなく、関係団体がそれぞれの立場で、医療現場で混乱が起きないよう調査していくことも重要だとした。山口氏からは、会議の議論について、「医療部会で出た疑問に対して、ほとんど答えていない」と問題視、地域医療への影響に留まらず、専攻医の身分保障、指導医研修の在り方、日本専門医機構の事務局体制など、さまざまな検討課題があるとした。「見切り発車したのでは、国民にとっても安心できる専門医制度にはならない」(山口氏)。その後も、以下のようなさまざまな意見が出て、第1回会議は問題提起にとどまり、終了した。「日本専門医機構が目指している医師像には異論はないだろう。しかし、研修プログラムを作る段階になって、より良い専門医を養成しようとなり、要件が厳しくなった。そのために基幹施設が限定されたと思っている。専門医の更新の際にも、実績が求められるため、大病院に指導医が集中すれば、中小病院に指導医がいなくなる。地域医療で本当に苦労している医師の視点が抜けているのではないか。それを補うために協議会ができたが、各地域で権限を持った組織が本当にできるのか」(日本病院会副会長の末永裕之氏) 「日本専門医機構の事務局の構成および財務には、大きな問題がある。機構のプログラム委員などは本当に大変。(脆弱な財政への支援として、地域医療介護総合確保基金の)904億円の基金をこちらに充当してはどうか。また日本の医療を支えているのは、民間の中小病院であり、こうした視点が研修プログラムで抜けている」(邊見氏) 「約8500病院の約8割は民間病院。日本の医療は、民間病院のがんばりで成り立っている。これから重要なのは、高齢者医療をいかに担うかであり、その中で専門医の養成は必要だが、医療現場をどのように維持していくかが重要」(加納氏) 「(専攻医を目指す)若い先生方は何を危惧しているのか。不安感を払しょくするためにヒアリングする場を設けてはどうか。また(機構の事務局が脆弱なのであれば)実績を持つ事務局機能を活用することも検討してもらいたい」(今村氏) 「各都道府県が独立して、協議会を設置して、コントロールできるのか。(都道府県を超えた病院で研修プログラム作成もあるため)もう少し道州制な考え方で実施しないと、医師の調整が難しい都道府県が出てくるのではないか」(北村氏) 「卒前教育は、共用試験やスチューデントドクター制も導入されるなど大きく変わってきた。臨床研修についても見直しに向けた検討が進められている。医学教育制度を考えた時に、専門医制度を切り分けるのではなく、卒前教育、臨床研修も含めて議論していくことが必要」(全国医学部長病院長会議専門医に関するWG座長の小川彰氏)>

m3「社会医学系専門医、2017年度から専攻医受け入れへ 研修プログラム整備基準など、パブコメ募集へ」(https://www.m3.com/news/iryoishin/411388)。<以下引用>
<日本専門医機構の新専門医制度が開始するのに合わせ、日本衛生学会や日本産業衛生学会、全国保健所長会など10の学会・団体で構成する「社会医学系専門医協議会」は3月26日、「社会医学系専門医」について、早ければ今秋から専攻医の募集を開始し、2017年度から専攻医の受け入れを始める方針を示した。3月30日に専門研修プログラム整備基準、専攻医マニュアル、モデルプログラムの案を公開し、4月27日までパブリックコメントを募集する。社会医学系専門医制度は、社会医学領域の医師のキャリアパスの明確化やその研修プログラムの体系化や向上が目的。日本専門医機構の新専門医制度と同様、二階建ての構造で、10の団体・学会で共通の「社会医学系専門医」を3年間かけて取得し、その後にサブスペシャルティに進む。共通部分の社会医学系専門医は、「行政・地域」「産業・環境」「医療」の3分野を経験することを課題とし、「行政」「職域」「医療機関」「教育・研究機関」の4つの場で研修する。1階部分となる社会医学系専門医では、モデルプログラムも4つの場に合わせた4種類のプログラムと、社会医学系で共通となる知識や経験を身に付ける共通プログラム1つを整備し、 専攻医は主分野と副分野を選ぶ仕組みになる予定。同協議会に参加する日本産業衛生学会は、産業医の学会専門医資格を認定しているが、今後、社会医学系専門医の制度が確立すれば同資格を「サブスペシャルティにすることも検討している」(日本産業衛生学会理事の森晃爾氏)という。具体的なサブスペシャルティの領域は同協議会で検討中だ。社会医学系の専門医は、2017年度開始予定の日本専門医機構の新専門医制度が、臨床系の19の基本領域を対象にしていることを受け、2015年6月に社会医学系の10学会・団体が制度の確立に向けた提言を公表。同年9月に10学会・団体で「社会医学系専門医協議会」を発足。委員会やワーキンググループで研修プログラムの内容や認定方法、組織の在り方などを議論してきた。3月23日の同協議会会議で、専門研修プログラム整備基準、専攻医マニュアル、モデルプログラムの案や社会医学系専門医の方向性などが了承された。整備基準等は社会医学系専門医協議会のホームページhttp://shakai-senmon-i.umin.jp/で3月30日から公開する。 プログラムの基幹施設の基準や指導医の認定基準は検討中だが、2016年度中に「指導医マニュアル」や「実績記録システム」を完成させる方針。5月からは制度や研修プログラムの説明会を開催する。日本専門医機構の新専門医制度との関係や、臨床の専門医との往来や両者の専門医取得などの問題については、今後も重視して検討する。日本ではこれまでにない新しい制度となり、「ゼロからのスタートなので、中長期視点で次第に向上する仕組みを作りたい」(日本公衆衛生学会理事の今中雄一氏)としている。同協議会は、日本衛生学会、日本産業衛生学会、日本公衆衛生学会、日本疫学会、日本医療・病院管理学会、日本医療情報学会、全国保健所長会、地方衛生研究所全国協議会、全国衛生部長会、全国機関衛生学公衆衛生学教育協議会の計10団体で構成。追加で参加を希望する学会については、今後規約などを議論する。◆社会医学系専門医制度の理念・個人へのアプローチにとどまらず、多様な集団、環境、社会システムへのアプローチを中心として、人々の健康の保持・増進、傷病の予防、リスク管理や社会制度にかんしてリーダーシップを発揮する専門医を養成する。もって、多世代・生涯にたる健康面での安全、安心の確保と向上に寄与する。>

「専門医養成の在り方に関する専門委員会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=339077)の資料が出ればみておきたい。医療部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126719)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000113036.pdf)p9「専門研修プログラムの認定に向けた各都道府県の役割について (平成28年1月15日 各都道府県衛生主管部(局)長あて医事課長通知)」が出ているが、報道では対応が進んでいないようである。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000111914.pdf)p36「地域医療支援センター運営事業」で示す法定化されている各都道府県の地域医療支援センター(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/chiiki_iryou/index.html)はどうなっているであろうか。日本専門医機構(http://www.japan-senmon-i.jp/)の基本領域研修プログラム整備基準(http://www.japan-senmon-i.jp/program.html)が出ているが、行政側は地元の研修施設群を把握し、地域医療対策協議会等の場で議論しなければならない。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000113038.pdf)p3~4に都道府県別に領域別の後期研修医数、専門医数が出ている。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000113038.pdf)p19にある「初期臨床研修導入が大学と地域医療へ与えた影響」が繰り返されないか、懸念する意見(http://www.med.or.jp/nichiionline/article/004203.html)(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/iryounews/160305_sisk5_sinsenmoni.html)が出ているが、新専門医研修には診療科偏在・地域偏在の是正とセットで進める必要がある。社会医学系専門医協議会のホームページ(http://shakai-senmon-i.umin.jp/)も資料が出ればみておきたい。そういえば、厚労省「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=216011)の「地域医療構想の実現に向けた取組についての留意事項(案)」((http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000111451.pdf)p4「保健所を始めとする公衆衛生を担う人材には、これまで以上に地域の調整を行う役割を拡大していく事が望まれる。」とあったが、社会医学系専門医はこの社会的要請を意識すべきではないかと感じる。
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医療介護連携と保健所

2016年03月28日 | Weblog
キャリアブレイン「医療介護連携へ都道府県の関与が議題に-社会保障審議会・介護保険部会」(http://www.cabrain.net/management/article/48411.html)。<以下一部引用>
<厚生労働省は25日、社会保障審議会の介護保険部会に、市町村の地域支援事業として取り組みが始まった「在宅医療・介護連携推進事業」や、患者の入退院時における医療と介護の連携などに関する課題や論点を提示した。現状の課題としては、特に規模が小さな自治体が「在宅医療・介護連携推進事業」を実施するのは難しいことなどを挙げた上で、同事業の普及や入退院時の医療・介護連携を図るため、都道府県の支援や関与のあり方などを今後の論点として示した。>

介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の「在宅医療・介護の連携等の推進」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000112916_1.pdf)の論点には、「①在宅医療・介護連携推進事業については、市町村の規模によって進捗に違いがあるが、その原因として、事業実施のためのノウハウの不足や、関係団体との協力関係の構築の難しさが示されている。市町村における円滑な事業の実施及び推進を図る上で、国及び都道府県(保健所)の役割についてどのように考えるか。②広域的な医療を担っている病院等の入退院時の医療介護連携については、複数市町村にまたがる広域的な連携が必要とされるケースも多く、市町村単位で実施する在宅医療・介護連携推進事業による取組のみでは困難となっている。病院等の入退院時など、複数市町村にまたがる広域的な医療介護連携の推進を図る上で、都道府県(保健所)及び医療介護に関わる関係機関の役割についてどのように考えるか。③平成30年度は、地域医療構想を踏まえた初めての医療計画の見直しとなるが、同時に都道府県が策定する介護保険事業支援計画と、市町村が策定する介護保険事業計画についても第7期計画が策定される予定となっており、これらの計画を整合的に策定するためには、どのような視点が必要だと考えられるか。」が挙がっている。在宅医療は医療計画の柱の一つであり、圏域連携会議(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000066602.pdf)の「保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとされている。」を重視したい。まずは、保健所が介護保険事業計画策定委員会に参画することが不可欠であろう。3年ごとに全国の保健所が実施している「医療施設静態調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/index.html#00450021)の一般診療所票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_ippan.pdf)、病院票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_byouin.pdf)をみれば、医療保険・介護保険での在宅医療の取り組み状況と実績の詳細が把握できる。また、国立保健医療科学院の「地域医療構想策定研修(都道府県職員研修)」(https://www.niph.go.jp/entrance/h27/course/short/short_iryo02.html)・「地域医療構想策定研修(専門家連携編)」(https://www.niph.go.jp/entrance/h27/course/short/short_iryo03.html)で実践研修された「医療計画作成支援データブック;データ集(電子データブック、SCR、アクセスマップ・人口カバー率)、DPC公開データ)」における在宅医療に関する分析データを市町村はじめ関係機関と共有することが必要である。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000112923_1.pdf)p8「都道府県からの支援を希望する取組;医師会等の関係団体との調整、在宅医療・介護連携推進事業に関する研修・情報提供、都道府県が把握している在宅医療・介護のデータ提供、広域的な医療介護連携(退院調整等)を希望する市町村が多かった。」とあるが、市町村・保健所の平素からのコミュニケーションと圏域連携会議如何による感じがしないでもない。
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療養病床の行方で気になる点

2016年03月27日 | Weblog
メディウォッチ「25対1医療療養や介護療養の新たな移行先、社保審に特別部会を設置し年内に取りまとめ」(http://www.medwatch.jp/?p=8213)。<以下引用>
<25対1医療療養や介護療養の今後の移行先について、具体的な制度設計を行う特別部会を社会保障制度審議会に設置する―。このような方針が、24日に開かれた社会保障審議会の医療保険部会で厚生労働省から報告されました。「療養病床の在り方等に関する検討会」の提唱した3つの選択肢案を踏まえて、年内(2016年内)に新制度案を取りまとめる予定です。介護療養の設置を認める経過措置の再延長なども特別部会で議論 25対1医療療養病床と介護療養型医療施設は、2017年度(2018年3月)で設置の根拠となる経過措置が切れます。このため、20対1医療療養や介護老人保健施設などへの転換が期待されていますが、思うように進んでいません。厚労省は、20対1医療療養や介護老健のほかにも移行先が必要なのではないかと考え、昨年(2015年)7月に「療養病床の在り方等に関する検討会」を設置。検討会は今年(2016年)1月に次の3つの選択肢案を提示しています。【案1-1】医療の必要性が「比較的」高く、容体が急変するリスクのある高齢者が入所する「医療内包型の医療提供施設」 【案1-2】医療の必要性は多様だが、容体が比較的安定した高齢者が入所する「医療内包型の医療提供施設」 【案2】医療の必要性は多様だが、容体が比較的安定した高齢者が入所する「医療外付け型」(病院・診療所と居住スペースの併設型) 社会保障審議会では、この3案をベースに具体的な制度設計を行います。例えば、新たな医療施設の開設を認めるためには医療法の改正が必要となり、そのうちのいくつかを公的介護保険に位置付けるためには介護保険法の改正が必要となります。さらに、一部を公的医療保険の給付対象とするには健康保険法や国民健康保険法の改正も必要でしょう。ただし医療法は医療部会、介護保険法は介護保険部会、健康保険法などは医療保険部会でそれぞれ見直しの議論をしますが、各部会で異なる結論が出る可能性も否定できません。かといって、3部会の合同開催を行うことは物理的な困難(人数があまりにも多くなり、日程調整が極めて困難になることや、議論が散漫になりすぎる)があるため、厚労省は今般、特別部会の設置方針を固めたものです。厚労省保険局医療介護連携政策課の城克文課長は、「近く社会保障審議会の了承を得て、人選を進め、日程調整を行う」考えを示しており、4月下旬から5月にかけて初会合が開催される見込みです。また特別部会のメンバーは、医療部会、介護保険部会、医療保険部会の委員から選出されることになります。特別部会では月1回程度のペースで議論を重ね、年内(2016年内)に取りまとめを行う予定です。なお、医療法や介護保険法、医療保険法との整合性を図るために、関係の部会(例えば医療部会、介護保険部会、医療保険部会)にも適宜報告が行われます。ところで、24日の医療保険部会では樋口恵子委員(高齢社会をよくする女性の会理事長)から、「介護ニーズが高まる中で人材確保の見通しは立っていない。既存の介護資源は温存すべく、介護療養病床などの経過措置の再延長を検討してほしい」との要望が出されました。このような「経過措置の再延長」についても、特別部会のテーマとなります。城医療介護連携政策課長は、このほかにも検討会で出された「併設医療機関などの医師が柔軟に対応できるような配置」「プライバシーの確保」「低所得者対策」なども特別部会で議論されると説明しています。>

キャリアブレイン「医療費適正化計画の基本方針、31日に告示- 厚労省」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48409.html?src=catelink)。<以下引用>
<厚生労働省は24日、社会保障審議会医療保険部会(部会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)で、早ければ2017年度に始まる第三次医療費適正化計画の基本方針の改正内容を報告した。今月上旬まで募集したパブリックコメントの結果を踏まえたもので、病床の機能分化や連携、地域包括ケアシステムの構築による医療費の削減額を目標とするよう、都道府県に求めることが最大の特徴だ。同省では31日に基本方針を大臣告示する。現行の基本方針では、平均在院日数の短縮や生活習慣病の予防の効果を想定し、医療費を推計することになっているが、新たな基本方針では、病床の機能分化と連携の成果を踏まえた入院医療費の見込み額を盛り込むよう求める。また、外来医療費については、特定健診・特定保健指導の実施率(それぞれ70%以上、45%以上)と後発医薬品の数量シェア(8割以上)の政府目標を達成することを見込んだ医療費を推計した上で、一人当たりの医療費の地域差を縮めるよう促す。現行の方針では、平均在院日数の短縮を目標とするよう求めているが、厚労省では「現時点で目標とすることは考えていない」としている。現在、各都道府県で地域医療構想の策定作業が進んでいることなどから、同省ではその内容も踏まえ、今年夏をめどに基本方針を一部改正し、医療費を推計するための算定方法を示す方針だ。■療養病床の新類型で専門部会設置へ この日の部会で厚労省は、17年度末で設置期限を迎える医療療養病床(25対1)と介護療養病床の在り方を協議する専門部会の設置の準備を進めていることを明らかにした。同省の検討会は1月、現行の病床に代わる選択肢として、施設内に医療機関を持つ「施設型」と、居住場所と医療機関の「併設型」の2つの類型案をまとめており、専門部会では、人員配置や施設基準など、具体的な制度設計がテーマとなる。開催時期は未定だが、同省では設置後、月1回程度のペースで会合を重ね、年内の取りまとめを目指すとしている。>

医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の「「療養病床の在り方等に関する検討会」の報告等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117388.pdf)p2「新たな選択肢を考えるに当たっての基本的な考え方」として「『住まい』の機能を満たす」「日常的・継続的な医学管理や、充実した看取りやターミナルケアを実施する体制」は理解しておきたい。資料「「療養病床の在り方等に関する特別部会」の設置について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117394.pdf)では「月1回程度のペースで開催を予定し、検討を進め、年内のとりまとめを目指す。」とあり、具体的な制度設計(財源、人員配置、施設基準等)の行方が注目である。気になる一点目は「介護保険料への影響」である。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117388.pdf)p4「介護保険施設等への転換を行う場合は、介護保険事業計画の計画値の範囲内となることに留意が必要。」とある。厚労省「第6期計画期間・平成37年度等における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083954.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12303500-Roukenkyoku-Kaigohokenkeikakuka/shuukei.pdf)では、今年度からの65歳以上の介護保険料は平均で月額4972円→5514円と大幅にアップし、平成37年には月額8165円が推計されているが、新たな介護施設への移行は、さらに介護保険料アップにつながることになる。「保険料を変えないで上乗せ整備すると、保険料財源が不足する可能性にも言及し「その場合、(市町村保険者は)介護給付費準備基金の活用や都道府県に設置している財政安定化基金からの借り入れなどで対応してもらいたい」と要請した。」(国保情報平成27年12月28日号)と報道されていたが、仮に財政安定化基金(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/sonota/zaisei/zaisei-antei13.html)から借り入れした場合、次期以降の介護保険事業計画期間における65歳以上の介護保険料に上乗せされることは理解したい。気になる二点目は「現在いる医療従事者の配置」である。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000109360.pdf)p10に示すように、療養病床転換は医療従事者(医師、看護職員等)の配置にも直接的に影響が出てくるのは間違いない。気になる三点目は「医療施設と介護施設の併設」である。医療法に基づく医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)には「療養病床別の看護配置(入院基本料)」があるが、医療療養病床と介護療養病床が併設されている病院が多い。仮に、介護療養部分だけを転換した場合、通知「病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20070730_01.pdf)がどうなるかも気になるところかもしれない。「療養病床の在り方等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=282014)の資料「療養病床からの転換事例」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000102199.pdf)をみると施設転換にはそれなりのコストがかかっている。さて、「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)の医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p15「療養病棟入院基本料2における医療区分の高い患者の割合に応じた評価」、p16「療養病棟の医療区分のきめ細かな評価」、p17「療養病棟の在宅復帰機能強化加算の見直し」は療養病棟を有する病院にそれなりの影響を与えるであろう。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)と並行して、各自治体において「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)の策定が進められており、特に療養病床を有する公立病院の行方が気になるところである。なお、「医療機能情報提供制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)や「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)、「介護サービス情報」(http://www.kaigokensaku.jp/)や「サービス付き高齢者向け住宅情報」(https://www.satsuki-jutaku.jp/)では、療養病床再編がわかるようにしても良いかもしれない。
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介護保険の地域格差

2016年03月26日 | Weblog
キャリアブレイン「高齢者の介護費、都道府県で7万円超の格差- 要介護認定率は1.5倍の開き、厚労省調査」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48406.html)。<以下引用>
<65歳以上の人の1人当たりの年間の介護費は、都道府県間で最大7万円余りの格差があることが、厚生労働省の調査で分かった。また、65歳以上の被保険者に対する要支援・要介護認定を受けた人の割合(要介護認定率)も、最も高い自治体と最も低い自治体を比較すると、1.5倍余りの開きがあることも明らかになった。厚労省は、2014年度の各自治体における要介護認定率や、65歳以上の人の1人当たりの年間の介護費について集計・分析した。それによると、高齢者の介護費が最も高かった都道府県は大阪で、31.9万円に達した。次いで高かったのは青森(31.8万円)で、沖縄(31.4万円)や和歌山(30万円)も、30万円以上となった。一方、最も低かったのは栃木の24.5万円。茨城(24.6万円)や山梨(24.7万円)も、25万円を下回った。栃木と大阪との格差は7.4万円に上った。全国の平均は27.4万円だった。■特に北陸で高い施設サービスの費用 介護費をサービス別で見ると、施設サービスに関する費用が最も高かったのは富山の12.6万円で、石川と福井(いずれも12万円)、新潟(11.9万円)がこれに次いでおり、特に北陸地方で高い傾向が顕著に表れている。在宅サービスでは沖縄(19.5万円)が最も高く、以下は大阪(19.2万円)、和歌山(17.4万円)などと続いた。■要介護2以下の認定率、倍近い地域格差 要介護認定率では、大阪が22.4%と最も高く、和歌山(20.7%)や京都、長崎(いずれも19.6%)も2割前後に達した。一方、最も低かったのは山梨の14.2%。茨城(15.2%)、長野と静岡(いずれも15.3%)、栃木(15.6%)なども低かった。大阪の認定率は、山梨の1.57倍となった。特に要介護2以下の認定率は、最も高かった大阪(15.2%)が、最も低かった山梨(8.0%)の倍近い値となった。>

介護保険事業状況報告(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/84-1.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/toukei/joukyou.html#link01)に詳細に出ているが、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)を活用したい。見える化システムは、「自治体ユーザーの利用に限定しない機能については、一般国民も閲覧可能」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115418_1.pdf)であり、自治体間格差が一目瞭然でわかるようにされても良いかもしれない。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html)の資料「地域包括ケア「見える化」システムについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115418_1.pdf)、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115416_1.pdf)p12「地域包括ケア「見える化」システムへの在宅医療・介護連携に関するデータの掲載について」、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115370_1.pdf)が出ており、順次機能強化されることになっている。ところで、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)では、地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p17「療養病床の入院受療率における地域差の解消」が図られるが、医療と介護をセットで評価できないものであろうか。
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糖尿病性腎症重症化予防と医療計画作成支援データブック

2016年03月25日 | Weblog
糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定の締結(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117513.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000117508.pdf)では「呉市等の糖尿病性腎症重症化予防の取組を全国的に広げていくためには、各自治体、郡市医師会が協働・連携できる体制の整備が必要。そのためには、埼玉県の例のように、都道府県レベルで、県庁等が県医師会と協力して重症化予防プログラムを作成し、県内の市町村に広げる取組を進めることが効果的。」とあるが、「医療費適正化基本方針案の概要について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117386.pdf)p6「第三期医療費適正化基本方針の見直しのポイント 生活習慣病等の重症化予防;都道府県が保険者等や医療関係者と連携し、事業を横展開していくことが期待されること、保険者協議会を通じて、必要に応じて支援や助言を行っていくこと等を追記。」、「医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117391.pdf)p13「生活習慣病等の重症化予防の推進に関する目標;生活習慣病等の症状の進展、合併症の発症等の重症化予防のためには、都道府県、保険者等及び地域の医療関係団体等が連携を図り、関係者が一体となって取組を行うことが重要である。このため、都道府県においては、例えば、医療関係者や保険者等との連携を図りながら行う糖尿病の重症化予防の取組や、高齢者の特性に応じた重症化予防の取組の推進に関する目標を設定することが考えられる。」、p17「生活習慣病の重症化予防については、すでに一部の保険者等が取り組んでいるところであるが、より効果的かつ効率的に取組を推進するために、都道府県が保険者等や医療関係者と連携し、また、民間事業者の活用も図りつつ、当該都道府県内において事業を横展開していくことが期待される。」は重視したい。日本健康会議の概要(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/kenko/150909/shiryo_02-1.pdf)p4「宣言(KPI)を達成するためのワーキンググループ」の一つとして、重症化予防(国保・後期広域)WG(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=318630)があり、注目である。平成25年度からの「健康日本21(第二次)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html)での「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)ではp9糖尿病の目標として、①合併症(糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数)の減少、②治療継続者の割合の増加、③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者(HbA1cがJDS値8.0%(NGSP値8.4%)以上の者の割合の減少、④糖尿病有病者の増加の抑制、⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少、⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上、が掲げられているが、糖尿病対策は、医療計画、医療費適正化計画、健康増進計画が一体となって推進されるべきと強く感じる。「医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の全部を改正する件(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117391.pdf)では、健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計画、国民健康保険運営方針との調和が掲げられている。国立保健医療科学院の「地域医療構想策定研修(都道府県職員研修)」(https://www.niph.go.jp/entrance/h27/course/short/short_iryo02.html)・「地域医療構想策定研修(専門家連携編)」(https://www.niph.go.jp/entrance/h27/course/short/short_iryo03.html)で実践研修された「医療計画作成支援データブック;データ集(電子データブック、SCR、アクセスマップ・人口カバー率)、DPC公開データ)」では、「糖尿病合併症管理料」「糖尿病透析予防指導管理料」等のレセプト分析による比較検討が可能になっており、平成27年7月28日医政局地域医療計画課事務連絡「地域医療構想策定支援ツール等から得られる情報の関係者間での共有等について」では、保険者協議会とのデータブックの情報共有が要請されているが、医療計画・地域医療構想関係者に限定されている。ここは何とかならないものであろうか。医療計画作成支援データブックは糖尿病性腎症重症化予防として不可欠の分析ツールと感じる。
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地域枠医師の派遣とキャリアアップ

2016年03月25日 | Weblog
北海道新聞「初の地域枠医師、現場に 道、医療担い手確保へ奨学金 来月から帯広など7人」(http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0250073.html)。<以下引用>
<道が地域医療の担い手を確保するためにつくった「地域枠医師」制度の1期生7人が札幌医大卒業後2年間の研修を終え、4月から帯広市や渡島管内松前町などで働き始める。来年からは、旭川医大卒の地域枠医師も加わる。道は、この制度による地域勤務の医師が10年後に最大160人程度になると見込んでいる。2008年度入学の地域枠1期生は当初8人いたが、1人退学した。勤務先は帯広市が23人で、釧路、小樽、江別各市と松前町が1人ずつ。7人は23日、道庁で高橋はるみ知事から「広大な北海道では、医師がいなくて苦労している人が多い。活躍を心から期待する」と激励を受けた。帯広に赴任する高石恵一さん(27)=釧路管内白糠町出身=は席上、「道民の税金で大学を卒業させていただいた責任と期待を胸にやっていきたい」と抱負を語った。取材には「小さいころに中耳炎になった時、地元の診療所に『釧路に行って』と言われた。北海道の医師の少ない所で貢献したいと思っていた」と話した。道によると、来年4月には札医大卒の13人、旭医大卒の6人が地域勤務に入る予定だ。一方、15年度までに地域枠として219人が奨学金を得たが、3人が退学し、4人が地域枠の利用を取りやめた。いずれも奨学金を返す必要がある。>

「全国医政関係主管課長会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=327739)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000114071.pdf)p92~「地域医療支援センターの設置状況について」の各都道府県の医師の派遣・あっせん実績をみれば、修学資金貸与者の配置調整、自治医科大卒業生の配置調整がなされている県が多いことがわかる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000111914.pdf)p36「地域医療支援センター運営事業」で示すように、法定化されている各都道府県の地域医療支援センター(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/chiiki_iryou/index.html)の果たす役割が小さくないであろう。地域枠医師・自治医大卒医師の派遣には「医師派遣検討委員会」のような第三者も参画する委員会設置が必要かもしれない。また、キャリアブレイン「地域枠ある医学部、半数近くが卒後支援なし- 医学部長病院長会議の調査で判明」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48350.html)と報道されていたが、派遣だけではなく、専門医取得のキャリアアップをしないと厳しい感じがする。
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