保健福祉の現場から

感じるままに

コロナ禍のかかりつけ医機能

2022年07月21日 | Weblog
第8次医療計画等に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127276_00005.html)のR4.7.20「かかりつけ医機能について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000965965.pdf)p11「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議報告(令和4年6月15日)[抜粋]」が出ているように、コロナ禍で、かかりつけ医機能が問われている。全世代型社会保障構築会議(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/index.html)のR4.5.17議論の中間整理(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai5/siryou1.pdf)p5「今回のコロナ禍により、かかりつけ医機能などの地域医療の機能が十分作動せず総合病院に大きな負荷がかかるなどの課題に直面した。かかりつけ医機能が発揮される制度整備を含め、機能分化と連携を一層重視した医療・介護提供体制等の国民目線での改革を進めるべきである。」とあるように、コロナ医療体制が財政制度等審議会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/index.html)のR4.5.25「歴史の転換点における財政運営」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html)の提言になっているようである。R4.7.15基本的対処方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220715.pdf)p54「かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターを通じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療を提供する。」について、R4.7.15President「感染拡大のたびに「行動制限と自粛」はもうやめよ…現役医師が訴える「コロナ第7波」で本当にやるべきこと 「検査の二度手間」は医療崩壊につながりかねない」(https://president.jp/articles/-/59574)の「構造上、発熱者外来を設置できるにもかかわらず発熱者の受け入れを行っていない診療所や、実際に発熱者を診療しているにもかかわらず、その事実を公表せず、対象者をかかりつけ患者に限定するなど、地域医療の担い手としての役割を十分に果たしているとは言えない診療所が存在しているという残念な話も聞こえてくる。」が出ているように改善の余地が少なくない。R4.4.4「高齢者施設等における医療支援体制の徹底・強化」(https://www.mhlw.go.jp/content/000925179.pdf)では「医師・看護師の往診・派遣を要請できる協力医療機関を事前に確保できている(嘱託医・当該施設等の医師がコロナ治療に対応できる場合も含む。)」とあるが、そもそも施設併設の診療所や嘱託医療機関は「診療・検査医療機関」になっているであろうか。R4.7.14「第7波に向けた緊急提言」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/7thwave_teigen.pdf)p10「国や自治体は、オミクロン株の特性を踏まえ、より多くの医療機関による診療への参画と地域の医療機関間の連携を促す。」「有症状の在宅療養者への訪問診療・訪問看護・オンライン診療などの連携を包括的に調整できる体制を構築する。」について、例えば、「行政検査と保険診療の複雑な絡み合い」(https://www.mhlw.go.jp/content/000604471.pdf)は今も続いているが、高齢者施設等の付属診療所や嘱託医療機関、在宅医療実施機関が、診療・検査医療機関として迅速な診断・治療ができなければいけない。新型コロナウイルス感染症対策分科会(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin.html)のR4.4.27資料(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai16/gijisidai.pdf)p15~22「今後の感染拡大時の対策についての論点ー5月の連休後に急速な感染拡大が生じた場合、如何に対処するのか?ー(たたき台)」のp21「考え方B②は、法に基づく社会経済活動の制限を講じず、人々の自主的な対応を尊重すると同時に、社会の医療資源全体で対応することに重点を置き、可能な限り、地域の医療機関や在宅での診療を行う。」のような体制を急ぐ必要があるが、R4.6.30「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000961691.pdf)の発生届出は「届出を行う医師が所属する医療機関において、HER-SYSを用いて行うことを基本とすること。」がネックになってはいけない。
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