保健福祉の現場から

感じるままに

診療・検査医療機関に対する支援

2020年12月09日 | Weblog
12.9NHK「発熱患者の診療や検査行う医療機関に最大100万円助成へ 厚労省」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201209/k10012753761000.html)。<以下引用>
<新型コロナウイルスの影響で、医療機関の経営状況が悪化していることを受けて、厚生労働省は、感染が疑われる発熱患者の診療や検査を行う指定の医療機関に対し、最大で100万円を助成することなどを盛り込んだ支援策をまとめました。事業規模が総額73兆6000億円程度となる新たな経済対策を政府が決定したことを受けて、厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で、経営状況が悪化している医療機関への支援策をまとめました。それによりますと、新型コロナウイルスへの感染が疑われる発熱患者の診療や検査を行っている「診療・検査医療機関」に対し、消毒や動線を分けるなどの対策を講じた経費を支援するため、最大で100万円を助成するとしています。また、重症患者を受け入れた医療機関で、症状が回復したあとも患者の転院先が見つからず、病床のひっ迫につながってることを受けて、転院先の医療機関の診療報酬を引き上げることで、病床の確保を支援することも盛り込んでいます。さらに、院内感染への警戒感から小児科などを中心に「受診控え」が続き、経営悪化が深刻化しているとして、6歳未満の乳幼児の診療にあたる医療機関の診療報酬を加算するとしています。>

新型インフルエンザ等対策有識者会議(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html)の11.12「新型コロナウイルス感染症対策分科会資料」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/corona15.pdf)p190都道府県別「季節性インフルエンザ流行期における検査・医療提供体制(11月10日現在)」が出ており、診療・検査医療機関は全医療機関の約2割(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20201111-OYT1T50228/)とあったが、その後、増えている地域が少なくないであろう。11.5日本医師会「医療機関(開設者、管理者)の皆様へ 新型コロナウイルス感染症対応 医療従事者支援制度 新型コロナウイルス感染症と向き合う医療従事者を守るために」(http://www.med.or.jp/nichiionline/article/009650.html)について、11.11日本医師会「「新型コロナと向き合う医療従事者に対する補償制度(新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度)」の開始について」(http://www.med.or.jp/nichiionline/article/009673.html)(http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009628.html)、「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度について(日本医療機能評価機構)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201112_5.pdf)(https://jcqhc.or.jp/w-comp)が発出されている。10.16「次のインフルエンザ流行に備えた発熱患者等が医療機関を受診した場合の流れについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/000683916.pdf)では「検査結果以外の臨床所見に基づくインフルエンザの診断及び抗インフルエンザ薬の処方も可能」であり、かかりつけ医療機関ではそうした患者に「唾液検体採取(駐車場等)による新型コロナPCR検査をオーダーしておく方法」も考えられるであろう。11.5日本医師会「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査実施に伴う唾液検体採取方法に関する動画の制作に関して―宮城県医師会―」(http://www.med.or.jp/nichiionline/article/009655.html)も参考にしたい。また、9.15「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)の交付について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000672635.pdf)p4「診療・検査医療機関(仮称)として都道府県に指定されている期間中は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。」に関して、11.6Web医事新報「【識者の眼】「いびつなインフルエンザ流行期の新たなCOVID-19対策事業」相原忠彦」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15836)で、「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)および新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力が、不慣れな医療機関にとってはとても負担が大きい。」とあるが、10.14「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の一部を改正する省令について(施行通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000683020.pdf)の「HER-SYS への患者情報等の入力についても、当該患者について医師が入院を要すると認めた者に限られること。」で、HER-SYS(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html)の入力負担はかなり軽減されていることや、10.28資料5(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000688924.pdf)p3「抗原検査の実績の集計・公表について」の「地域の診療所による報告は、とりまとめ団体(郡市区医師会等)による報告代行、週次(現在は日次)報告が容認されている」ことは理解したい。11.25日本医師会「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業について」(http://www.med.or.jp/nichiionline/article/009700.html)(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20201125_3.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000655344.pdf)では「⽇常診療業務に必要な幅広い費⽤が対象になることから、感染防⽌対策の取り組みを⾏うほとんどすべての保険医療機関で、上限額(無床診療所100万円、有床診療所200万円、病院200万円+5万円×病床数)の補助を受けられるものと考えられる。」とあり、積極的に活用したいところかもしれない。「新型コロナウイルス感染症対応『日本医師会休業補償制度』」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20201125_2.pdf)も打ち出されている。
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