保健福祉の現場から

感じるままに

介護医療院整備計画の行方

2018年04月04日 | Weblog
メディウォッチ「介護医療院、利用者の個別ニーズに合わせたサービス提供が極めて重要―日本介護医療院協会」(http://www.medwatch.jp/?p=19941)。<以下引用>
<2018年度の介護報酬改定で▼医療▼介護▼住まい―の3機能を併せ持つ「介護医療院」が新設され、介護療養型医療施設や医療法上の看護配置基準を満たさない医療療養(25対1医療療養に近い)からの転換が期待される。転換施設は、▼医療▼介護―はこれまでにも提供してきており、問題ないと思われるが、新たなサービスである「住まい」機能を充実させていく必要がある―。日本介護医療院協会が4月2日に開催した設立記念シンポジウムでこういった議論が行われました。介護医療院へ移行した場合の加算、「早期かつ一斉転換」がポイントに 2018年度診療報酬・介護報酬改定の詳細が固まり、介護療養や医療法上の看護配置を満たさない医療療養について、他機能の病床への転換を促進していく方向が明示されています。その選択肢の一つとして、▼医療▼介護▼住まい―の3機能を併せ持つ新たな介護保険施設「介護医療院」があります。こうした動きを受け、「日本介護医療院協会」(会長:江澤和彦・医療法人和香会倉敷スイートタウン理事長)が発足。4月2日には▼厚生労働省の鈴木康裕医務技監▼日本医師会の鈴木邦彦常任理事▼衆議院の安藤高夫議員▼日本慢性期医療協会の武久洋三会長—を招いた設立記念シンポジウムが行われました。厚労省の鈴木医務技監は、我が国の医療提供体制を俯瞰すると「医師、看護師数は人口1000人当たりで見ると『欧米諸国と遜色がない』ものの、人口1000人当たりの病床数が多いために、『病床100床当たりの医師数、看護師数』が少なく(薄く)なっている」点を指摘。その上で「私見である」と強調した上で、「手厚い医療、看護を提供するために、救急医療提供体制等に十分配慮した上で、一定の集約化が避けられないのではないか」との考えを示しています。その場合、「複数医療機関の再編・統合」などのほか、例えば「一部の病棟に医師・看護師等を集約化して高機能化し、他の病棟を住まい機能などに転換する」方策も考えられます。鈴木医務技監は、この「住まい機能」の1つとして「介護医療院」に注目し、「医療機関における新たな『住まい機能モデル』になるのではないか」と見通しました。さらに、今般の診療報酬・介護報酬改定に盛り込まれた【移行定着支援加算】(介護療養などから介護医療院に転換した場合、1年間、1日につき93単位を算定可能)に触れ、▼早期に▼転換予定病棟を一斉に―転換したほうが、より多くの加算を算定できることを強調しています。【移行定着支援加算】は、介護医療院への転換から1年間算定できますが、例えば「介護療養を2病棟(A病棟、B病棟)もつ病院があったとして、A病棟は2018年度に、B病棟は2019年度に介護医療院に転換した場合、A病棟は2018年度の1年間、【移行定着支援加算】を算定できるものの、B病棟では2019年度に加算を算定することはできない」仕組みとなっているのです。また加算の算定期限は「2021年3月末まで」とされているため、介護医療院への転換を予定している場合には、▼早期に▼転換予定病棟を一斉に―転換するべきなのです。介護医療院、介護療養からの転換策として「初の成功事例になる」 また、介護医療院創設論議をしてきた「療養病床の在り方等に関する検討会」「社会保障審議会・療養病床の在り方等に関する特別部会」の委員・構成員であり、介護医療院の報酬論議をした社会保障審議会・介護給付費分科会の委員でもある、日医の鈴木常任理事は、介護医療院創設の経緯を振り返ったうえで、「介護療養からの転換支援策の中で、初めての成功事例になるのではないか」と期待を寄せました。かつて「介護療養から介護老人保健施設への転換」が促進されましたが、十分に進まなかったことを踏まえた指摘と言えます。また鈴木医務技監と同様に【移行定着支援金】に注目し、やはり▼早期に▼転換予定病棟を一斉に―転換することが得策であるとコメント。ただし「一部には『介護療養からの手切れ金』との噂もある」とコメントし、会場からの笑いを誘う一幕もありました。なお、鈴木・日医常任理事は、「介護医療院を含めて、超高齢社会に適した日本型医療システムを構築する必要があり、医療機関・介護施設が中心となった地域活性化を進める必要がある」と、より大きな視点で介護医療院を考えていくことが重要と強調しています。新たな「住まい」機能、個別ニーズを把握し、そこに合わせることが重要 一方、武久・日慢協会長は、今後の超高齢社会において「慢性期病院は、療養病床だけでは生き残れない。外来医療、デイケア、訪問診療・介護などの多機能を持ち、地域のさまざまなニーズに応えていく必要がある」と強調。さらに、「介護施設や介護保険サービスを提供せず、『医療提供だけを行う』と考えている病院」にとって、極めて厳しい時代になると見通し、▼自前での介護サービス提供(介護医療院の設置もここに含まれる)▼地域の介護施設との協力―体制を早急に整える必要があると訴えています。ところで、介護療養などが介護医療院に転換した場合、これまでに▼医療▼介護―サービスは提供しているものの、新たな「住まい」サービスの提供に戸惑うのでないでしょうか。この点について、江澤・日本介護医療院協会会長は、「プライバシーの確保」「個別ケア(利用者の意思・趣向・習慣の尊重)」などが重要になると強調。例えば、前者の「プライバシーの確保」では、単に間仕切りを設けるというハード面の手当てにとどまらず、ソフト面でのプライバシー確保を各施設の状況に応じて工夫していくことが重要です。また後者の「個別ケア」については、利用者の生活習慣に配慮し、まず「食事の時間を一律にしない(起床時間などは利用者でまちまち)」「好きなテレビ番組を見られるようにする」「レクリエーションについても、世代の変化を考慮する(例えば、演歌からビートルズへ)」「入浴の回数をできるだけ多くできるような工夫を行う」などを行ってはどうかと例示しています。「住まい」機能の充実に向けて、「個別」利用者のニーズをできるだけ汲み取り、限界がある中で、どう実現するかを職員全員で考えていくことが、「選ばれる介護医療院」になる第一歩と言えそうです。なお、安藤・衆議院議員は、今後の政策課題として▼施設における医療・介護の質向上▼継続性のある制度設計・運用▼マンパワーと財源の確保▼適切な加算の設定▼実態に即したハード・ソフトの検討(例えば都会における施設設置基準の緩和など)—を国政の場で議論していく点を強調しています。>

キャリアブレイン「鈴木医務技監、介護医療院「在宅」退院扱いは大きい 日本介護医療院協会の設立記念シンポで」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180403193831)。<以下一部引用>
<日本介護医療院協会は2日、東京都内で設立記念シンポジウムを開催した。この中で厚生労働省の鈴木康裕医務技監は、介護医療院は退院先として「在宅」とみなされることは大きいと述べた。同協会は日本慢性期医療協会(日慢協)の下部組織として今月新設され、江澤和彦理事が会長を務める。■鈴木医務技監、「同じ施設内で持てば、急性期部分の在院日数減らせる」 鈴木医務技監は「新たなモデル『介護医療院』の創設と展望」と題して講演し、介護医療院が創設されるまでの経緯や背景などを説明した。>

キャリアブレイン「療養病棟入院料1と2の同時届け出は不可 18年度改定Q&A、厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180403164418)。<以下一部引用>
<2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は3月30日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を各都道府県などにあてて出した。療養病棟入院基本料では、1つの医療機関で療養病棟入院料1と療養病棟入院料2を同時に届け出ることは不可とされた。医療区分2、3の患者割合を満たすのに苦労する医療機関も少なくないことから、今後影響が出そうだ。Q 同一医療機関で、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また、療養病棟入院料1または2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11または注12※に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。A 療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることは不可だが、療養病棟入院料1または2の病棟と注11または注12の病棟のいずれか一方、または両方をそれぞれ届け出ることは可能。※療養病棟入院基本料の注11とは=図=中央右の「経過措置1」、注12とは中央左の「経過措置2」に当たる。>

メディウォッチ「介護医療院、I・II型の併設可能だが、各々でサービス費の種類は揃えよ―介護報酬改定疑義解釈(2)」(http://www.medwatch.jp/?p=19984)。<以下引用>
<厚生労働省は3月28日に、2018年度介護報酬改定に関するQ&AのVol.2(疑義解釈その1)を公表しました。今回は、2018年度改定で新設された【介護医療院】について、詳しめにQ&Aを示しています。介護療養等から介護医療院への転換、入所日は「転換前施設への入所」の日 【介護医療院】は、▼医療▼介護▼住まい―の3つの機能を併せ持つ新たな介護保険施設で、設置根拠が消滅する「介護療養」や「医療法の看護配置を満たさない医療療養」(多くは25対1)からの転換選択肢として期待されるほか、一般病棟からの転換、全くの新設も可能です。今般の疑義解釈では、まず「介護療養から介護医療院に転換する」場合、次のような取扱いとなることが明確にされました。▽▼初期加算(入所から30日以内は、1日30単位を基本サービス費に上乗せ)▼短期集中リハビリテーション実施(入所者に医師や、医師の指示を受けたPT・OT・STが、入所から3か月以内の期間、集中的にリハビリを行った場合、1日240単位を取得)▼初期入所診療管理(入所に際し医師が必要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合、入所中1回250点を取得)▼理学療法(理学療法を実施した場合、1回73単位を取得。入所から4か月超の期間においては、1か月当たり11回目以降のものは70%を取得)—などについて、「転換前の施設(介護療養や医療療養、転換型老健)への入所日」を起算日とする ▽月途中の転換の場合、「当該月の加算等の算定回数については入院中・入所中に実施された回数の合計数」を算定回数とする(例えば、入所から4か月超のある月に、転換前の介護療養で6回、転換後の介護医療院で6回の理学療法を実施した場合には、転換後の介護医療院で実施した最後の2回(11回目以降)の理学療法について、算定単位数は73単位×0.7となる) ▽介護療養などから転換した介護医療院において、個人から法人への開設者変更があった場合でも、転換後の介護医療院に係る「療養室の面積等の経過措置」は引き続き適用される(通常、1人当たり床面積は8平米であるが、転換の場合、新築・増築・全面的な改築の工事が終了するまでの間は6.4平米でよい) 転換の場合、新設の場合で、介護医療院に求められる「実績」の計算方法を整理 また介護医療院の報酬は、大まかに見ると次のように設定されています。●機能強化型介護療養並みの人員配置等が求められる【介護医療院I型】▼機能強化A相当のサービス費I:803-1332単位 ▼機能強化B相当のサービス費II:791-1312単位 ▼機能強化B相当でやや介護配置が薄いサービス費III:775-1296単位 ●転換型老健施設並みの人員配置等が求められる【介護医療院II型】▼介護配置4対1のサービス費I:758-1221単位 ▼介護配置5対1のサービス費II:742-1205単位 ▼介護配置6対1のサービス費III:731-1194単位 このうち、例えば【介護医療院I型】のサービス費Ⅰを算定するためには、入所者等のうち▼重篤な身体疾患を有する者・身体合併症を有する認知症高齢者の割合が50%以上▼喀痰吸引、経管栄養またはインスリン注射が実施された者の割合が50%以上―などの重症者要件が設けられています。この点、今般の疑義解釈では「介護療養などから介護医療院に転換する場合、転換前の実績を適用できる」ことを明確にしています。したがって、介護療養の【療養機能強化型A】を取得していた場合には、これらの実績をそのまま引き継げることになります。また1施設の中で、上記の【介護医療院I型】と【介護医療院II型】を両方設置することが可能です(ただし、「同じフロアで両者を混在させる」ことは原則としてできない)。この点に関連して、今般の疑義解釈では、「I型とII型の両方を有する場合、それぞれの療養床ごとに該当する基本施設サービス費を算定する」「例えば、Ⅰ型の療養棟が複数ある場合、療養棟ごとに異なる基本施設サービス費を算定することはできない(ある療養棟ではサービス費Iを、別の療養棟ではサービス費IIIを算定する、ことなどは認められない)」ことを明らかにしています。I型・II型を両方設置できるが、I型・II型それぞれの中で、算定するサービス費の区分(重症者受入実績や介護配置等)は揃えなければいけない、というイメージです。逆に言えば、「一部の療養等に重症者を集中させ、そこでのみ高額のサービス費(例えばI型のサービス費I)を算定する」ことなどは認められません。ところで、介護医療院を新設する場合、実績(例えば、上記の重症者の受け入れ実績など)はどう考えればよいのでしょう。この点について、今般の疑義解釈では次のような考えを示しています(ユニット型でも同様)。▽新規開設の介護医療院については、開設日が属する月を含む6か月間→▼I型のサービス費(II)またはサービス費(III)▼II型の人員配置区分に適合したサービス費—を算定可能とする→開設日が属する月を含む6か月間に満たない場合に「実績を算出するための期間」を満たし、例えば、I型のサービス費(I)の算定要件を満たす場合については、当該サービスの届け出が可能となるす(アップグレード可能)。▽6か月間を超えて、引き続き▼I型のサービス費(II)または(III)▼II型の人員配置区分に適合したサービス費—算定する場合には、改めて体制を届け出なければならない このほか介護医療院について、次のような点も明らかにされています。▽夜勤帯を交代制で導入している場合、「夜勤帯に勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割る」方法で要件に該当するか否かを判断する(夜勤を行う者の頭数で判断するのではない)▽人員配置の算定上「介護職員」として届け出している看護職員についても、夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、看護職員として算定できる ▽介護医療院の入所者が他医療機関に入院する際、「療養床を引き続き確保しておく」契約が施設・入所者間で成立していた場合、入所者に、その間の利用者負担を求めることが可能だが、当該期間中は補足給付(低所得者に対する食費・居住費軽減分が保険から施設に給付される仕組み)の適用とはならない ▽算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合、算定開始月の「前々月末までの状況」に基づいて、前月に届け出を行う取扱いとしてもよい 老健の在宅復帰加算、算定指標となる「喀痰吸引実施者」などの考え方を整理 なお、介護老人保健施設の【在宅復帰・在宅療養支援機能加算】では、「要介護4・5の割合」「喀痰吸引の実施割合」「経管栄養の実施割合」などをポイント化した「在宅復帰・在宅療養支援等指標」要件が盛り込まれています。軽症者のみを在宅復帰させて加算を算定するというクリームスキミングを防止し、重度者や医療の必要性が高い入所者についても、積極的な在宅復帰に向けた支援を促進することが狙いです。この点について、今般の疑義解釈では、▼喀痰吸引が実施された者は、介護医療院と同様に「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間1年以上の入所者では、当該入所期間中(入所時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者)で、口腔衛生管理加算または口腔衛生管理体制加算を算定されている者」とする▼経管栄養が実施された者は、介護医療院と同様に「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間1年以上の入所者では当該入所期間中(入所時を含む)に経管栄養が実施されていた者)で、経口維持加算または栄養マネジメント加算を算定されている者」とする―ことを明確にしています。したがって、例えば「喀痰吸引が実施された者」の割合は、【「現に喀痰吸引を実施している者」と「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間1年以上である入所者では、当該入所期間中(入所時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者)」であって、「口腔衛生管理加算または口腔衛生管理体制加算を算定されている者」の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)】÷【当該施設の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)】で計算することになります。>

「平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf)。

すでに「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(http://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=18915&sub_id=1&flid=133065)、「病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v630.pdf)が出ているが、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192300.pdf)p8「医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)を機に、病院と介護保険施設の併設が増えるのは間違いない。地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)による転換支援策も重要であろう。しかし、キャリアブレイン「医療療養25対1、根強い20対1への転換意向 日慢協、介護医療院への転換で調査」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180308200357)が出ていたように、「医療療養25:1⇒医療療養20対1」、「介護療養⇒医療療養20対1」の移行も少なくないであろう。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000167354.pdf)p60に示すように、平成28年度診療報酬改定で、療養病棟入院基本料1では「医療区分2・3の患者が8割以上」の要件が設定されたが、診療報酬基準を満たすために、中心静脈栄養や気管切開など、医療区分2・3の割合を意図的に引き上げるようなことをしてはよくない。まさに「胃ろう」が「中心静脈栄養」に変わっただけのようである。そういえば、財政制度分科会(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia291025/01.pdf)p73「地域医療構想の⽅向性と整合的に療養病床の転換を進めるとともに、効率的な医療・介護サービスの提供体制を構築するため、患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換の防⽌のための医療必要度の要件の厳格化等や、介護医療院について、⼈員配置や費⽤⾯での効率化が進むよう報酬・基準を設定するとともに、療養病床の⼊院患者のうち医療の必要度の低い患者については、在宅医療等で対応を進めるような改定内容とすることを検討すべき。」とあった。患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換の効果的な防⽌策が必要と感じる。「介護療養⇒医療療養20対1」は、「介護保険⇒医療保険」を意味する。一面だけをみて「介護保険料上昇を抑制できた」といっている場合ではない。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)に関して、「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」が出ており、慢性期病床が大幅に過剰な地域が少なくない。しかし、「医療療養25:1⇒医療療養20対1」、「介護療養⇒医療療養20対1」の移行は逆行しているといえるかもしれない。各介護保険者の第7期介護保険事業計画で介護医療院の整備計画が盛り込まれているが、それぞれの地域で進捗状況をみる必要がある。地域医療構想調整会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)でも評価されなければならない。
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不妊治療と就労の両立支援

2018年04月04日 | Weblog
保健指導リソースガイド「働きながら「不妊治療」を受ける人へのサポート 仕事の両立支援が課題に」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2018/007269.php)が目にとまった。すでに、パンフレット「従業員が希望する妊娠・出産を実現するために~働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします~」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html)も出ているが、不妊治療費助成(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html)には年齢上限があることや、小児医療費助成(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078806.html)のように全国的に自治体独自の助成が少なくないことも認識したい。この際、不育症(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-02.html)も含めて、不妊検査費・不妊治療費助成に関する自治体独自制度に関する調査・公表が必要と感じる。ところで、平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p125「がん患者の治療と仕事の両立の推進等の観点から、主治医が産業医から助言を得て、患者の就労の状況を踏まえて治療計画の見直し・再検討を行う等の医学管理を行った場合の評価を新設する。;療養・就労両立支援指導料1,000点」「専任の看護師等が、がん患者に対し、就労を含む療養環境の調整等に係る相談窓口を設置した場合の評価を設ける。;相談体制充実加算500点」は療養・就労両立支援の促進策として注目される。しかし、対象はがん患者だけである。不妊治療の健康保険適応範囲(http://huninsho.net/insurance/index.php)は理解しておく必要があるが、高度生殖医療(人工授精や体外受精)の保険適用について、医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)で議論されないのであろうか。
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医師確保政策の「見える化」を

2018年04月04日 | Weblog
医師臨床研修部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou.html?tid=127790)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200876.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10803000-Iseikyoku-Ijika/0000200863.pdf)p11「地域枠の医師が診療義務を課せられた地域で適切に勤務できるよう、地域枠や地元出身者等に対する臨床研修の選考については、地域枠の一定割合を上限としつつ、一般のマッチングとは分けて実施することとする。」、p12「、地域枠の学生が従事要件等に違反することに、少なくとも臨床研修病院が加担することがないようにすべきである。」、p13「都道府県が管内の臨床研修病院の指定・募集定員設定に主体的に関わり、格差是正を進めていくために、国が一定の基準等を示した上で、地域医療対策協議会の意見を聴き、大学病院を含めた臨床研修病院の指定・募集定員設定を都道府県が行うといった仕組みを構築すべきである。」が注目である。平成29年度全国医政関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197363.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000197362.pdf)p40「地域枠の導入状況(都道府県別)」、p41「各医学部の地元出身者(地域枠を含む。)の割合」、p43「(参考) 秋田県地域枠の状況」が出ており、「これまで地域枠で秋田大学医学部に入学した者全員が、卒業後に秋田県内に勤務している。」とあるが、各都道府県ごとに、これまでの年度別の「自治医大・地域枠出身医師の勤務先(診療科、地域)」「派遣ルール」「キャリア形成プログラム」が公表されるべきであろう。「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=436600)の「都道府県協議会に関する調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000192673.pdf)では都道府県別の状況が出ており、格差が大きいようである。今国会(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/196.html)の「医療法及び医師法の一部を改正する法律案」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-21.pdf)の具体的な展開については、今後、医療部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126719)や医師需給分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=318654)での議論が気になるところである。医師確保政策の「見える化」が必要と感じる。
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摂食障害

2018年04月04日 | Weblog
朝日新聞「摂食障害は不安の病気 社会がもっと関心を」(https://www.asahi.com/articles/ASL4351HQL43UBQU00L.html?iref=com_apitop)が目にとまった。第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の地域医療計画課長通知(平成29年7月31日一部改正)「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159904.pdf)p48~67「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」には摂食障害が位置付けられ、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)の資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/meeting01data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p46に示すように、どの医療機関が、どの機能を担うのか、示すことになっている。医療介護情報局の医療機関届出情報(地方厚生局)検索(http://caremap.jp/cities/search/facility)では基本診療料「摂食障害入院医療管理加算(摂食障害)」をどの医療機関が算定しているかわかり、医療法に基づく医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)には精神科・神経科領域があり、どの医療機関が「摂食障害」対応可としているかわかることは知っておきたい。日本摂食障害協会(https://www.jafed.jp/)、摂食障害情報ポータルサイト(http://www.edportal.jp/)も周知したいところである。
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大人の麻しん対策が重要

2018年04月04日 | Weblog
沖縄県「麻しん(はしか)患者の発生について」(http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/kekkaku/mashin.html)の更新が続いている。厚労省の麻しん・風しんサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou21/index.html)はタイムリーな更新が必要である。せめて、自治体発表とリンクできないものであろうか。以前の奈良県事例(http://www3.pref.nara.jp/hodo/dd.aspx?itemid=55354#itemid55354)はマレーシアからの輸入例、石川県事例(http://www4.city.kanazawa.lg.jp/23801/kansen/mashin_2_2.html)はインドからの輸入例、千葉県事例(http://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/press/2016/mashin20160821.html)や大阪府事例(http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/mashinsyudan.html)も輸入例のようである。日本は麻しんの排除状態にあることが認定(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134573.html)されているが、国際交流が盛んな中では安心できない。厚労省「麻しん発生時対応ガイドライン」(http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/pdf/30130315-04html-pdf/20130315pdf02.pdf)では、「麻しん発生時には「1例出たら即対応」する。」「麻しんサーベイランスの強化、接触者調査を行い、麻しん患者を迅速かつ確実に把握する。」とあり、感染拡大抑制はまさに届出があった保健所の初動にかかっているといえるが、担当する保健所職員の麻しん抗体価や外国語対応はどうなのであろうか。麻しん(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-14-03.html)は感染症法の5類全数届出感染症(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html)であるが、法的に就業制限が要請できる3類感染症に昇格しても良いように感じる。「保育所における感染症対策ガイドラインの見直し検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo.html?tid=492888)で協議された「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf)p80に示すように、麻しんの登園のめやすは「解熱後3日経過」である。沖縄県「麻しん(はしか)患者の発生について」(http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/kekkaku/mashin.html)の報告例(http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/kekkaku/documents/300403.pdf)では成人例が圧倒的であることは認識したい。このネット記事(http://tensarabasara.com/2863)にあるように、「平成2年4月2日以前~昭和53年生まれの予防接種が1回の空白期間」対策も必要と感じる。
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包括的母子保健の見える化が必要

2018年04月04日 | Weblog
朝日新聞「産後うつ、症状は一進一退 無意識にナイフで自傷も」(https://www.asahi.com/articles/ASL4365DJL43UBQU014.html?iref=com_apitop)が目にとまった。全国児童福祉主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo.html?tid=129064)の母子保健課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000199276.pdf)p693「産前・産後サポート事業」、p694「産後ケア事業」、p695「産婦健康診査事業」、p691「子育て世代包括支援センター」は精神面のケアも重点に置かれており、p697~698都道府県別・政令市・中核市別の実施市町村数・割合が出ている。この際、日本健康会議データマッピング(http://kenkokaigi-data.jp/datamap/)や地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)のように、市町村ごとの実施状況について「見える化」すべきと強く感じる。なお、母子保健課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000199276.pdf)p684「市町村のハイリスク児の早期訪問体制構築等に対する支援をしている県型保健所の割合(都道府県別)」が出ているように、包括的母子保健は市町村と保健所の連携・協働が重要である。分娩施設も広域対応になっている地域が少なくないであろう。
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医療用麻薬の適正管理

2018年04月04日 | Weblog
朝日新聞「医療用麻薬、自宅に持ち帰り 病院薬局長ら書類送検」(https://www.asahi.com/articles/ASL443TCDL44UBQU001.html?iref=com_apitop)。<以下引用>
<公益財団法人「宮城厚生協会」が運営する長町病院(仙台市)と古川民主病院(大崎市)で、医療用麻薬のずさんな管理が明らかになった。両病院で薬局長だった男性(58)が医療用麻薬を自宅に持ち帰り、後任の薬局長2人もずさんな管理を放置したとして、東北厚生局麻薬取締部が麻薬取締法違反容疑で3人と協会を書類送検した。捜査関係者によると、長町病院の薬局長だった男性は医療用麻薬を自宅に持ち帰り、昨年8月に不正に所持していた疑いがある。男性は古川民主病院の薬局長だった2007年ごろから、麻薬を薬局の机の引き出しに入れており、自宅に持ち帰った理由を「院内の調査を逃れるため」と話しているという。協会によると、亡くなった患者の家族らから麻薬を返された際、男性はその分を帳簿に記載せず、発覚しないようにしていた。他の2人は古川民主病院の後任の薬局長だった。昨年8月の内部告発を受けて協会が調べ、男性に東北厚生局への出頭を促した。医療用麻薬は、がん患者の痛みを緩和するため、医師らの指示に従って処方される。厚生労働省のホームページによると、医療用麻薬の一種「モルヒネ塩酸塩」の消費量は、1980年の14キロから2012年には265キロに増えた。とはいえ麻薬としての危険があり、県薬務課によると、病院では鍵のかかった金庫での管理が義務づけられている。協会は昨年12月、男性を懲戒解雇にした。再発防止に向け、協会が県内で運営する11の病院や診療所の麻薬管理責任者が半年に1度、相互にチェックする仕組みにしたという。湯田正孝常務理事は3日、取材に「患者の治療に使う麻薬を適正に管理するのが大原則。裏切ってしまうような行為が行われ、申し訳ない」と謝罪した。>

報道の「亡くなった患者の家族らから麻薬を返された際、男性はその分を帳簿に記載せず、発覚しないようにしていた」が非常に気になる。医療用麻薬使用患者が在宅で亡くなった場合の残った麻薬の回収の実態把握と対策が必要と感じる。また、病院・診療所における麻薬管理マニュアル(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/iryo_tekisei_guide2017_21.pdf)は特に診療所スタッフにも周知しておきたい。ところで、全国薬務関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku.html?tid=128771)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000153580.pdf)p17~「医療用麻薬・向精神薬等については、不正ルート等への横流れ等を防止するため、医療機関等への立入検査等を通じ、指導監督の強化を改めてお願いしたい。」とあり、薬事監視からも診療所を含む医療機関への立入検査(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170825_03.pdf)が要請されている。総務省「医療安全対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000245532.pdf)p34で「診療所に対する立入検査の実施頻度については、特段の規定がないことから、都道府県等によって区々となっている。調査した37都道府県等(診療所を立入検査の対象としていない1都道府県等を除く。)のうち、有床診療所に対しては、3年に1回としているところが21都道府県等、無床診療所に対しては、特に規定していないところが15都道府県等、5年に1回としているところが14都道府県等となっている。」とあるように、自治体における立入検査の実施状況はかなり異なっていた。医療機関立入検査の標準化も必要であろう。
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新型インフル住民接種

2018年04月04日 | Weblog
新型インフルエンザ対策に関する小委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=263447)の「住民接種に係る接種要領作成における今後の論点について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000199162.pdf)p6「手引き(暫定版)を見直し、平成30年度中に住民接種実施要領を作成」とある。それぞれの自治体において、新型インフルエンザの住民接種(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/jumin-sesshu.html)の具体的なシミュレーションが期待されるが、ネックになるのは、やはりワクチンの供給見込みであろう。今シーズンの季節性インフルエンザワクチンでさえも当初は不足気味であったことは認識したい。厚生労働省FORTH(http://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html)では鳥インフルエンザの更新(http://www.forth.go.jp/topics/fragment2.html)が続いており、中国において鳥インフルエンザA(H7N9)(H5N6)(H7N4)のヒト感染が散発している。今後、ヒト-ヒト感染の度合いによっては、新型インフルエンザ(http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html)まで進まないとも限らない。AERA「中国の責任か? 鳥インフル蔓延で新型インフル“パンデミック”の現実味」(https://dot.asahi.com/aera/2017013000172.html)をみると、世界的な対応が必要と感じる。我が国の農林水産省「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」(http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/pdf/150909_hpai_guide.pdf)p33~にある、患畜又は疑似患畜は、病性の判定後「24時間以内に」と殺完了、「72時間以内に」焼却又は埋却が規定されているが、中国での防疫対応が気になるところかもしれない。ところで、中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「ゾフルーザ錠1(バロキサビルマルボキシル);抗ウイルス剤(A型又はB型インフルエンザウイルス感染症用薬)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000196671.pdf)では「非臨床試験において、既存薬耐性ウイルスやA/H5N1、H7N9亜型等の鳥インフルエンザウイルスに対する効果が確認された」とあり、新型インフルエンザ(http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html)の局面でも期待されるかもしれない。
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有床診療所と地域医療構想

2018年04月04日 | Weblog
キャリアブレイン「有床診療所の病床設置、「調整会議で議論」 厚労省が都道府県に通知」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180403161737)。<以下引用>
<厚生労働省は、都道府県に対し、有床診療所の病床設置に関する通知を出した。住民に身近な地域で緊急時に対応できる入院医療を確保するため、「有床診療所の病床設置についても、地域医療構想調整会議で議論する」としている。2016年の医療施設調査によると、有床診療所は前年比332施設減の7629 施設で、20年前の半分以下となっている。しかし、病院や介護施設が存在しない医療・介護資源が乏しい地域では、有床診療所が重要な役割を担っているのが現状だ。こうした地域医療を担う診療所について、厚労省は「近い将来、医療ニーズが減少することを踏まえると、医療から医療・介護の併用モデルへの転換も選択肢として考えられる」との見解を示してきた。通知では、こうした状況を考慮し、有床診療所の病床設置について、調整会議で議論するよう促している。現在、在宅医療の推進に必要であったり、へき地にあったりする診療所は、病床過剰地域であっても都道府県知事の許可を経ず、届け出で一般病床を設置できる特例があり、4月から特例の対象となる診療所の範囲が広がった。通知では、都道府県知事が、届け出によって病床の設置ができる診療所に該当するかどうか決める際、「都道府県医療審議会の意見を聴く前に、あらかじめ、地域医療調整会議の協議を経ること」としている。>

有床診療所の一般病床・療養病床も病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の対象であり、報告結果ページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data.html)では、エクセルファイルで医療機関・病棟ごとデータがダウンロードできる。また、医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)では医療機関ごとに、病床種別の「許可病床数」「前年度一日平均患者数、平均在院日数」が出ている。「医療施設静態調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/14/)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/index.html#00450021)の一般診療所票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_ippan.pdf)をみれば、医療保険・介護保険での在宅医療の取り組み状況と実績の詳細(往診、訪問診療、訪問看護・指示書交付、訪問リハビリ、在宅看取り等の実施件数)が把握できる。一口に有床診療所といっても、産科、眼科、耳鼻咽喉科等の特定の専門診療科、あるいは療養病床など、地域によってさまざまである。日医総研(http://www.jmari.med.or.jp/)の「地域の医療提供体制の現状 - 都道府県別・二次医療圏別データ集 - (2017年度版)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/working/wr_636.html)では診療科ごとの専門医の偏差値が出ていることは知っておきたい。そういえば、日本医師会「地域医療対策委員会報告書「地域医療構想に基づく将来の医療提供体制に向けて」について」(http://www.med.or.jp/nichiionline/article/006676.html)(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20180328_2.pdf)が出ているが、地域医療構想に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の資料「地域医療構想の進め方について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000196004.pdf)は、地域医療構想調整会議の機能如何にかかっているのは間違いない。
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