メディウォッチ「介護医療院、利用者の個別ニーズに合わせたサービス提供が極めて重要―日本介護医療院協会」(http://www.medwatch.jp/?p=19941)。<以下引用>
<2018年度の介護報酬改定で▼医療▼介護▼住まい―の3機能を併せ持つ「介護医療院」が新設され、介護療養型医療施設や医療法上の看護配置基準を満たさない医療療養(25対1医療療養に近い)からの転換が期待される。転換施設は、▼医療▼介護―はこれまでにも提供してきており、問題ないと思われるが、新たなサービスである「住まい」機能を充実させていく必要がある―。日本介護医療院協会が4月2日に開催した設立記念シンポジウムでこういった議論が行われました。介護医療院へ移行した場合の加算、「早期かつ一斉転換」がポイントに 2018年度診療報酬・介護報酬改定の詳細が固まり、介護療養や医療法上の看護配置を満たさない医療療養について、他機能の病床への転換を促進していく方向が明示されています。その選択肢の一つとして、▼医療▼介護▼住まい―の3機能を併せ持つ新たな介護保険施設「介護医療院」があります。こうした動きを受け、「日本介護医療院協会」(会長:江澤和彦・医療法人和香会倉敷スイートタウン理事長)が発足。4月2日には▼厚生労働省の鈴木康裕医務技監▼日本医師会の鈴木邦彦常任理事▼衆議院の安藤高夫議員▼日本慢性期医療協会の武久洋三会長—を招いた設立記念シンポジウムが行われました。厚労省の鈴木医務技監は、我が国の医療提供体制を俯瞰すると「医師、看護師数は人口1000人当たりで見ると『欧米諸国と遜色がない』ものの、人口1000人当たりの病床数が多いために、『病床100床当たりの医師数、看護師数』が少なく(薄く)なっている」点を指摘。その上で「私見である」と強調した上で、「手厚い医療、看護を提供するために、救急医療提供体制等に十分配慮した上で、一定の集約化が避けられないのではないか」との考えを示しています。その場合、「複数医療機関の再編・統合」などのほか、例えば「一部の病棟に医師・看護師等を集約化して高機能化し、他の病棟を住まい機能などに転換する」方策も考えられます。鈴木医務技監は、この「住まい機能」の1つとして「介護医療院」に注目し、「医療機関における新たな『住まい機能モデル』になるのではないか」と見通しました。さらに、今般の診療報酬・介護報酬改定に盛り込まれた【移行定着支援加算】(介護療養などから介護医療院に転換した場合、1年間、1日につき93単位を算定可能)に触れ、▼早期に▼転換予定病棟を一斉に―転換したほうが、より多くの加算を算定できることを強調しています。【移行定着支援加算】は、介護医療院への転換から1年間算定できますが、例えば「介護療養を2病棟(A病棟、B病棟)もつ病院があったとして、A病棟は2018年度に、B病棟は2019年度に介護医療院に転換した場合、A病棟は2018年度の1年間、【移行定着支援加算】を算定できるものの、B病棟では2019年度に加算を算定することはできない」仕組みとなっているのです。また加算の算定期限は「2021年3月末まで」とされているため、介護医療院への転換を予定している場合には、▼早期に▼転換予定病棟を一斉に―転換するべきなのです。介護医療院、介護療養からの転換策として「初の成功事例になる」 また、介護医療院創設論議をしてきた「療養病床の在り方等に関する検討会」「社会保障審議会・療養病床の在り方等に関する特別部会」の委員・構成員であり、介護医療院の報酬論議をした社会保障審議会・介護給付費分科会の委員でもある、日医の鈴木常任理事は、介護医療院創設の経緯を振り返ったうえで、「介護療養からの転換支援策の中で、初めての成功事例になるのではないか」と期待を寄せました。かつて「介護療養から介護老人保健施設への転換」が促進されましたが、十分に進まなかったことを踏まえた指摘と言えます。また鈴木医務技監と同様に【移行定着支援金】に注目し、やはり▼早期に▼転換予定病棟を一斉に―転換することが得策であるとコメント。ただし「一部には『介護療養からの手切れ金』との噂もある」とコメントし、会場からの笑いを誘う一幕もありました。なお、鈴木・日医常任理事は、「介護医療院を含めて、超高齢社会に適した日本型医療システムを構築する必要があり、医療機関・介護施設が中心となった地域活性化を進める必要がある」と、より大きな視点で介護医療院を考えていくことが重要と強調しています。新たな「住まい」機能、個別ニーズを把握し、そこに合わせることが重要 一方、武久・日慢協会長は、今後の超高齢社会において「慢性期病院は、療養病床だけでは生き残れない。外来医療、デイケア、訪問診療・介護などの多機能を持ち、地域のさまざまなニーズに応えていく必要がある」と強調。さらに、「介護施設や介護保険サービスを提供せず、『医療提供だけを行う』と考えている病院」にとって、極めて厳しい時代になると見通し、▼自前での介護サービス提供(介護医療院の設置もここに含まれる)▼地域の介護施設との協力―体制を早急に整える必要があると訴えています。ところで、介護療養などが介護医療院に転換した場合、これまでに▼医療▼介護―サービスは提供しているものの、新たな「住まい」サービスの提供に戸惑うのでないでしょうか。この点について、江澤・日本介護医療院協会会長は、「プライバシーの確保」「個別ケア(利用者の意思・趣向・習慣の尊重)」などが重要になると強調。例えば、前者の「プライバシーの確保」では、単に間仕切りを設けるというハード面の手当てにとどまらず、ソフト面でのプライバシー確保を各施設の状況に応じて工夫していくことが重要です。また後者の「個別ケア」については、利用者の生活習慣に配慮し、まず「食事の時間を一律にしない(起床時間などは利用者でまちまち)」「好きなテレビ番組を見られるようにする」「レクリエーションについても、世代の変化を考慮する(例えば、演歌からビートルズへ)」「入浴の回数をできるだけ多くできるような工夫を行う」などを行ってはどうかと例示しています。「住まい」機能の充実に向けて、「個別」利用者のニーズをできるだけ汲み取り、限界がある中で、どう実現するかを職員全員で考えていくことが、「選ばれる介護医療院」になる第一歩と言えそうです。なお、安藤・衆議院議員は、今後の政策課題として▼施設における医療・介護の質向上▼継続性のある制度設計・運用▼マンパワーと財源の確保▼適切な加算の設定▼実態に即したハード・ソフトの検討(例えば都会における施設設置基準の緩和など)—を国政の場で議論していく点を強調しています。>
キャリアブレイン「鈴木医務技監、介護医療院「在宅」退院扱いは大きい 日本介護医療院協会の設立記念シンポで」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180403193831)。<以下一部引用>
<日本介護医療院協会は2日、東京都内で設立記念シンポジウムを開催した。この中で厚生労働省の鈴木康裕医務技監は、介護医療院は退院先として「在宅」とみなされることは大きいと述べた。同協会は日本慢性期医療協会(日慢協)の下部組織として今月新設され、江澤和彦理事が会長を務める。■鈴木医務技監、「同じ施設内で持てば、急性期部分の在院日数減らせる」 鈴木医務技監は「新たなモデル『介護医療院』の創設と展望」と題して講演し、介護医療院が創設されるまでの経緯や背景などを説明した。>
キャリアブレイン「療養病棟入院料1と2の同時届け出は不可 18年度改定Q&A、厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180403164418)。<以下一部引用>
<2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は3月30日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を各都道府県などにあてて出した。療養病棟入院基本料では、1つの医療機関で療養病棟入院料1と療養病棟入院料2を同時に届け出ることは不可とされた。医療区分2、3の患者割合を満たすのに苦労する医療機関も少なくないことから、今後影響が出そうだ。Q 同一医療機関で、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また、療養病棟入院料1または2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11または注12※に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。A 療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることは不可だが、療養病棟入院料1または2の病棟と注11または注12の病棟のいずれか一方、または両方をそれぞれ届け出ることは可能。※療養病棟入院基本料の注11とは=図=中央右の「経過措置1」、注12とは中央左の「経過措置2」に当たる。>
メディウォッチ「介護医療院、I・II型の併設可能だが、各々でサービス費の種類は揃えよ―介護報酬改定疑義解釈(2)」(http://www.medwatch.jp/?p=19984)。<以下引用>
<厚生労働省は3月28日に、2018年度介護報酬改定に関するQ&AのVol.2(疑義解釈その1)を公表しました。今回は、2018年度改定で新設された【介護医療院】について、詳しめにQ&Aを示しています。介護療養等から介護医療院への転換、入所日は「転換前施設への入所」の日 【介護医療院】は、▼医療▼介護▼住まい―の3つの機能を併せ持つ新たな介護保険施設で、設置根拠が消滅する「介護療養」や「医療法の看護配置を満たさない医療療養」(多くは25対1)からの転換選択肢として期待されるほか、一般病棟からの転換、全くの新設も可能です。今般の疑義解釈では、まず「介護療養から介護医療院に転換する」場合、次のような取扱いとなることが明確にされました。▽▼初期加算(入所から30日以内は、1日30単位を基本サービス費に上乗せ)▼短期集中リハビリテーション実施(入所者に医師や、医師の指示を受けたPT・OT・STが、入所から3か月以内の期間、集中的にリハビリを行った場合、1日240単位を取得)▼初期入所診療管理(入所に際し医師が必要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合、入所中1回250点を取得)▼理学療法(理学療法を実施した場合、1回73単位を取得。入所から4か月超の期間においては、1か月当たり11回目以降のものは70%を取得)—などについて、「転換前の施設(介護療養や医療療養、転換型老健)への入所日」を起算日とする ▽月途中の転換の場合、「当該月の加算等の算定回数については入院中・入所中に実施された回数の合計数」を算定回数とする(例えば、入所から4か月超のある月に、転換前の介護療養で6回、転換後の介護医療院で6回の理学療法を実施した場合には、転換後の介護医療院で実施した最後の2回(11回目以降)の理学療法について、算定単位数は73単位×0.7となる) ▽介護療養などから転換した介護医療院において、個人から法人への開設者変更があった場合でも、転換後の介護医療院に係る「療養室の面積等の経過措置」は引き続き適用される(通常、1人当たり床面積は8平米であるが、転換の場合、新築・増築・全面的な改築の工事が終了するまでの間は6.4平米でよい) 転換の場合、新設の場合で、介護医療院に求められる「実績」の計算方法を整理 また介護医療院の報酬は、大まかに見ると次のように設定されています。●機能強化型介護療養並みの人員配置等が求められる【介護医療院I型】▼機能強化A相当のサービス費I:803-1332単位 ▼機能強化B相当のサービス費II:791-1312単位 ▼機能強化B相当でやや介護配置が薄いサービス費III:775-1296単位 ●転換型老健施設並みの人員配置等が求められる【介護医療院II型】▼介護配置4対1のサービス費I:758-1221単位 ▼介護配置5対1のサービス費II:742-1205単位 ▼介護配置6対1のサービス費III:731-1194単位 このうち、例えば【介護医療院I型】のサービス費Ⅰを算定するためには、入所者等のうち▼重篤な身体疾患を有する者・身体合併症を有する認知症高齢者の割合が50%以上▼喀痰吸引、経管栄養またはインスリン注射が実施された者の割合が50%以上―などの重症者要件が設けられています。この点、今般の疑義解釈では「介護療養などから介護医療院に転換する場合、転換前の実績を適用できる」ことを明確にしています。したがって、介護療養の【療養機能強化型A】を取得していた場合には、これらの実績をそのまま引き継げることになります。また1施設の中で、上記の【介護医療院I型】と【介護医療院II型】を両方設置することが可能です(ただし、「同じフロアで両者を混在させる」ことは原則としてできない)。この点に関連して、今般の疑義解釈では、「I型とII型の両方を有する場合、それぞれの療養床ごとに該当する基本施設サービス費を算定する」「例えば、Ⅰ型の療養棟が複数ある場合、療養棟ごとに異なる基本施設サービス費を算定することはできない(ある療養棟ではサービス費Iを、別の療養棟ではサービス費IIIを算定する、ことなどは認められない)」ことを明らかにしています。I型・II型を両方設置できるが、I型・II型それぞれの中で、算定するサービス費の区分(重症者受入実績や介護配置等)は揃えなければいけない、というイメージです。逆に言えば、「一部の療養等に重症者を集中させ、そこでのみ高額のサービス費(例えばI型のサービス費I)を算定する」ことなどは認められません。ところで、介護医療院を新設する場合、実績(例えば、上記の重症者の受け入れ実績など)はどう考えればよいのでしょう。この点について、今般の疑義解釈では次のような考えを示しています(ユニット型でも同様)。▽新規開設の介護医療院については、開設日が属する月を含む6か月間→▼I型のサービス費(II)またはサービス費(III)▼II型の人員配置区分に適合したサービス費—を算定可能とする→開設日が属する月を含む6か月間に満たない場合に「実績を算出するための期間」を満たし、例えば、I型のサービス費(I)の算定要件を満たす場合については、当該サービスの届け出が可能となるす(アップグレード可能)。▽6か月間を超えて、引き続き▼I型のサービス費(II)または(III)▼II型の人員配置区分に適合したサービス費—算定する場合には、改めて体制を届け出なければならない このほか介護医療院について、次のような点も明らかにされています。▽夜勤帯を交代制で導入している場合、「夜勤帯に勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割る」方法で要件に該当するか否かを判断する(夜勤を行う者の頭数で判断するのではない)▽人員配置の算定上「介護職員」として届け出している看護職員についても、夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、看護職員として算定できる ▽介護医療院の入所者が他医療機関に入院する際、「療養床を引き続き確保しておく」契約が施設・入所者間で成立していた場合、入所者に、その間の利用者負担を求めることが可能だが、当該期間中は補足給付(低所得者に対する食費・居住費軽減分が保険から施設に給付される仕組み)の適用とはならない ▽算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合、算定開始月の「前々月末までの状況」に基づいて、前月に届け出を行う取扱いとしてもよい 老健の在宅復帰加算、算定指標となる「喀痰吸引実施者」などの考え方を整理 なお、介護老人保健施設の【在宅復帰・在宅療養支援機能加算】では、「要介護4・5の割合」「喀痰吸引の実施割合」「経管栄養の実施割合」などをポイント化した「在宅復帰・在宅療養支援等指標」要件が盛り込まれています。軽症者のみを在宅復帰させて加算を算定するというクリームスキミングを防止し、重度者や医療の必要性が高い入所者についても、積極的な在宅復帰に向けた支援を促進することが狙いです。この点について、今般の疑義解釈では、▼喀痰吸引が実施された者は、介護医療院と同様に「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間1年以上の入所者では、当該入所期間中(入所時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者)で、口腔衛生管理加算または口腔衛生管理体制加算を算定されている者」とする▼経管栄養が実施された者は、介護医療院と同様に「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間1年以上の入所者では当該入所期間中(入所時を含む)に経管栄養が実施されていた者)で、経口維持加算または栄養マネジメント加算を算定されている者」とする―ことを明確にしています。したがって、例えば「喀痰吸引が実施された者」の割合は、【「現に喀痰吸引を実施している者」と「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間1年以上である入所者では、当該入所期間中(入所時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者)」であって、「口腔衛生管理加算または口腔衛生管理体制加算を算定されている者」の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)】÷【当該施設の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)】で計算することになります。>
「平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf)。
すでに「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(http://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=18915&sub_id=1&flid=133065)、「病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v630.pdf)が出ているが、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192300.pdf)p8「医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)を機に、病院と介護保険施設の併設が増えるのは間違いない。地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)による転換支援策も重要であろう。しかし、キャリアブレイン「医療療養25対1、根強い20対1への転換意向 日慢協、介護医療院への転換で調査」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180308200357)が出ていたように、「医療療養25:1⇒医療療養20対1」、「介護療養⇒医療療養20対1」の移行も少なくないであろう。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000167354.pdf)p60に示すように、平成28年度診療報酬改定で、療養病棟入院基本料1では「医療区分2・3の患者が8割以上」の要件が設定されたが、診療報酬基準を満たすために、中心静脈栄養や気管切開など、医療区分2・3の割合を意図的に引き上げるようなことをしてはよくない。まさに「胃ろう」が「中心静脈栄養」に変わっただけのようである。そういえば、財政制度分科会(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia291025/01.pdf)p73「地域医療構想の⽅向性と整合的に療養病床の転換を進めるとともに、効率的な医療・介護サービスの提供体制を構築するため、患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換の防⽌のための医療必要度の要件の厳格化等や、介護医療院について、⼈員配置や費⽤⾯での効率化が進むよう報酬・基準を設定するとともに、療養病床の⼊院患者のうち医療の必要度の低い患者については、在宅医療等で対応を進めるような改定内容とすることを検討すべき。」とあった。患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換の効果的な防⽌策が必要と感じる。「介護療養⇒医療療養20対1」は、「介護保険⇒医療保険」を意味する。一面だけをみて「介護保険料上昇を抑制できた」といっている場合ではない。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)に関して、「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」が出ており、慢性期病床が大幅に過剰な地域が少なくない。しかし、「医療療養25:1⇒医療療養20対1」、「介護療養⇒医療療養20対1」の移行は逆行しているといえるかもしれない。各介護保険者の第7期介護保険事業計画で介護医療院の整備計画が盛り込まれているが、それぞれの地域で進捗状況をみる必要がある。地域医療構想調整会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)でも評価されなければならない。
<2018年度の介護報酬改定で▼医療▼介護▼住まい―の3機能を併せ持つ「介護医療院」が新設され、介護療養型医療施設や医療法上の看護配置基準を満たさない医療療養(25対1医療療養に近い)からの転換が期待される。転換施設は、▼医療▼介護―はこれまでにも提供してきており、問題ないと思われるが、新たなサービスである「住まい」機能を充実させていく必要がある―。日本介護医療院協会が4月2日に開催した設立記念シンポジウムでこういった議論が行われました。介護医療院へ移行した場合の加算、「早期かつ一斉転換」がポイントに 2018年度診療報酬・介護報酬改定の詳細が固まり、介護療養や医療法上の看護配置を満たさない医療療養について、他機能の病床への転換を促進していく方向が明示されています。その選択肢の一つとして、▼医療▼介護▼住まい―の3機能を併せ持つ新たな介護保険施設「介護医療院」があります。こうした動きを受け、「日本介護医療院協会」(会長:江澤和彦・医療法人和香会倉敷スイートタウン理事長)が発足。4月2日には▼厚生労働省の鈴木康裕医務技監▼日本医師会の鈴木邦彦常任理事▼衆議院の安藤高夫議員▼日本慢性期医療協会の武久洋三会長—を招いた設立記念シンポジウムが行われました。厚労省の鈴木医務技監は、我が国の医療提供体制を俯瞰すると「医師、看護師数は人口1000人当たりで見ると『欧米諸国と遜色がない』ものの、人口1000人当たりの病床数が多いために、『病床100床当たりの医師数、看護師数』が少なく(薄く)なっている」点を指摘。その上で「私見である」と強調した上で、「手厚い医療、看護を提供するために、救急医療提供体制等に十分配慮した上で、一定の集約化が避けられないのではないか」との考えを示しています。その場合、「複数医療機関の再編・統合」などのほか、例えば「一部の病棟に医師・看護師等を集約化して高機能化し、他の病棟を住まい機能などに転換する」方策も考えられます。鈴木医務技監は、この「住まい機能」の1つとして「介護医療院」に注目し、「医療機関における新たな『住まい機能モデル』になるのではないか」と見通しました。さらに、今般の診療報酬・介護報酬改定に盛り込まれた【移行定着支援加算】(介護療養などから介護医療院に転換した場合、1年間、1日につき93単位を算定可能)に触れ、▼早期に▼転換予定病棟を一斉に―転換したほうが、より多くの加算を算定できることを強調しています。【移行定着支援加算】は、介護医療院への転換から1年間算定できますが、例えば「介護療養を2病棟(A病棟、B病棟)もつ病院があったとして、A病棟は2018年度に、B病棟は2019年度に介護医療院に転換した場合、A病棟は2018年度の1年間、【移行定着支援加算】を算定できるものの、B病棟では2019年度に加算を算定することはできない」仕組みとなっているのです。また加算の算定期限は「2021年3月末まで」とされているため、介護医療院への転換を予定している場合には、▼早期に▼転換予定病棟を一斉に―転換するべきなのです。介護医療院、介護療養からの転換策として「初の成功事例になる」 また、介護医療院創設論議をしてきた「療養病床の在り方等に関する検討会」「社会保障審議会・療養病床の在り方等に関する特別部会」の委員・構成員であり、介護医療院の報酬論議をした社会保障審議会・介護給付費分科会の委員でもある、日医の鈴木常任理事は、介護医療院創設の経緯を振り返ったうえで、「介護療養からの転換支援策の中で、初めての成功事例になるのではないか」と期待を寄せました。かつて「介護療養から介護老人保健施設への転換」が促進されましたが、十分に進まなかったことを踏まえた指摘と言えます。また鈴木医務技監と同様に【移行定着支援金】に注目し、やはり▼早期に▼転換予定病棟を一斉に―転換することが得策であるとコメント。ただし「一部には『介護療養からの手切れ金』との噂もある」とコメントし、会場からの笑いを誘う一幕もありました。なお、鈴木・日医常任理事は、「介護医療院を含めて、超高齢社会に適した日本型医療システムを構築する必要があり、医療機関・介護施設が中心となった地域活性化を進める必要がある」と、より大きな視点で介護医療院を考えていくことが重要と強調しています。新たな「住まい」機能、個別ニーズを把握し、そこに合わせることが重要 一方、武久・日慢協会長は、今後の超高齢社会において「慢性期病院は、療養病床だけでは生き残れない。外来医療、デイケア、訪問診療・介護などの多機能を持ち、地域のさまざまなニーズに応えていく必要がある」と強調。さらに、「介護施設や介護保険サービスを提供せず、『医療提供だけを行う』と考えている病院」にとって、極めて厳しい時代になると見通し、▼自前での介護サービス提供(介護医療院の設置もここに含まれる)▼地域の介護施設との協力―体制を早急に整える必要があると訴えています。ところで、介護療養などが介護医療院に転換した場合、これまでに▼医療▼介護―サービスは提供しているものの、新たな「住まい」サービスの提供に戸惑うのでないでしょうか。この点について、江澤・日本介護医療院協会会長は、「プライバシーの確保」「個別ケア(利用者の意思・趣向・習慣の尊重)」などが重要になると強調。例えば、前者の「プライバシーの確保」では、単に間仕切りを設けるというハード面の手当てにとどまらず、ソフト面でのプライバシー確保を各施設の状況に応じて工夫していくことが重要です。また後者の「個別ケア」については、利用者の生活習慣に配慮し、まず「食事の時間を一律にしない(起床時間などは利用者でまちまち)」「好きなテレビ番組を見られるようにする」「レクリエーションについても、世代の変化を考慮する(例えば、演歌からビートルズへ)」「入浴の回数をできるだけ多くできるような工夫を行う」などを行ってはどうかと例示しています。「住まい」機能の充実に向けて、「個別」利用者のニーズをできるだけ汲み取り、限界がある中で、どう実現するかを職員全員で考えていくことが、「選ばれる介護医療院」になる第一歩と言えそうです。なお、安藤・衆議院議員は、今後の政策課題として▼施設における医療・介護の質向上▼継続性のある制度設計・運用▼マンパワーと財源の確保▼適切な加算の設定▼実態に即したハード・ソフトの検討(例えば都会における施設設置基準の緩和など)—を国政の場で議論していく点を強調しています。>
キャリアブレイン「鈴木医務技監、介護医療院「在宅」退院扱いは大きい 日本介護医療院協会の設立記念シンポで」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180403193831)。<以下一部引用>
<日本介護医療院協会は2日、東京都内で設立記念シンポジウムを開催した。この中で厚生労働省の鈴木康裕医務技監は、介護医療院は退院先として「在宅」とみなされることは大きいと述べた。同協会は日本慢性期医療協会(日慢協)の下部組織として今月新設され、江澤和彦理事が会長を務める。■鈴木医務技監、「同じ施設内で持てば、急性期部分の在院日数減らせる」 鈴木医務技監は「新たなモデル『介護医療院』の創設と展望」と題して講演し、介護医療院が創設されるまでの経緯や背景などを説明した。>
キャリアブレイン「療養病棟入院料1と2の同時届け出は不可 18年度改定Q&A、厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180403164418)。<以下一部引用>
<2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は3月30日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を各都道府県などにあてて出した。療養病棟入院基本料では、1つの医療機関で療養病棟入院料1と療養病棟入院料2を同時に届け出ることは不可とされた。医療区分2、3の患者割合を満たすのに苦労する医療機関も少なくないことから、今後影響が出そうだ。Q 同一医療機関で、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また、療養病棟入院料1または2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11または注12※に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。A 療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることは不可だが、療養病棟入院料1または2の病棟と注11または注12の病棟のいずれか一方、または両方をそれぞれ届け出ることは可能。※療養病棟入院基本料の注11とは=図=中央右の「経過措置1」、注12とは中央左の「経過措置2」に当たる。>
メディウォッチ「介護医療院、I・II型の併設可能だが、各々でサービス費の種類は揃えよ―介護報酬改定疑義解釈(2)」(http://www.medwatch.jp/?p=19984)。<以下引用>
<厚生労働省は3月28日に、2018年度介護報酬改定に関するQ&AのVol.2(疑義解釈その1)を公表しました。今回は、2018年度改定で新設された【介護医療院】について、詳しめにQ&Aを示しています。介護療養等から介護医療院への転換、入所日は「転換前施設への入所」の日 【介護医療院】は、▼医療▼介護▼住まい―の3つの機能を併せ持つ新たな介護保険施設で、設置根拠が消滅する「介護療養」や「医療法の看護配置を満たさない医療療養」(多くは25対1)からの転換選択肢として期待されるほか、一般病棟からの転換、全くの新設も可能です。今般の疑義解釈では、まず「介護療養から介護医療院に転換する」場合、次のような取扱いとなることが明確にされました。▽▼初期加算(入所から30日以内は、1日30単位を基本サービス費に上乗せ)▼短期集中リハビリテーション実施(入所者に医師や、医師の指示を受けたPT・OT・STが、入所から3か月以内の期間、集中的にリハビリを行った場合、1日240単位を取得)▼初期入所診療管理(入所に際し医師が必要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合、入所中1回250点を取得)▼理学療法(理学療法を実施した場合、1回73単位を取得。入所から4か月超の期間においては、1か月当たり11回目以降のものは70%を取得)—などについて、「転換前の施設(介護療養や医療療養、転換型老健)への入所日」を起算日とする ▽月途中の転換の場合、「当該月の加算等の算定回数については入院中・入所中に実施された回数の合計数」を算定回数とする(例えば、入所から4か月超のある月に、転換前の介護療養で6回、転換後の介護医療院で6回の理学療法を実施した場合には、転換後の介護医療院で実施した最後の2回(11回目以降)の理学療法について、算定単位数は73単位×0.7となる) ▽介護療養などから転換した介護医療院において、個人から法人への開設者変更があった場合でも、転換後の介護医療院に係る「療養室の面積等の経過措置」は引き続き適用される(通常、1人当たり床面積は8平米であるが、転換の場合、新築・増築・全面的な改築の工事が終了するまでの間は6.4平米でよい) 転換の場合、新設の場合で、介護医療院に求められる「実績」の計算方法を整理 また介護医療院の報酬は、大まかに見ると次のように設定されています。●機能強化型介護療養並みの人員配置等が求められる【介護医療院I型】▼機能強化A相当のサービス費I:803-1332単位 ▼機能強化B相当のサービス費II:791-1312単位 ▼機能強化B相当でやや介護配置が薄いサービス費III:775-1296単位 ●転換型老健施設並みの人員配置等が求められる【介護医療院II型】▼介護配置4対1のサービス費I:758-1221単位 ▼介護配置5対1のサービス費II:742-1205単位 ▼介護配置6対1のサービス費III:731-1194単位 このうち、例えば【介護医療院I型】のサービス費Ⅰを算定するためには、入所者等のうち▼重篤な身体疾患を有する者・身体合併症を有する認知症高齢者の割合が50%以上▼喀痰吸引、経管栄養またはインスリン注射が実施された者の割合が50%以上―などの重症者要件が設けられています。この点、今般の疑義解釈では「介護療養などから介護医療院に転換する場合、転換前の実績を適用できる」ことを明確にしています。したがって、介護療養の【療養機能強化型A】を取得していた場合には、これらの実績をそのまま引き継げることになります。また1施設の中で、上記の【介護医療院I型】と【介護医療院II型】を両方設置することが可能です(ただし、「同じフロアで両者を混在させる」ことは原則としてできない)。この点に関連して、今般の疑義解釈では、「I型とII型の両方を有する場合、それぞれの療養床ごとに該当する基本施設サービス費を算定する」「例えば、Ⅰ型の療養棟が複数ある場合、療養棟ごとに異なる基本施設サービス費を算定することはできない(ある療養棟ではサービス費Iを、別の療養棟ではサービス費IIIを算定する、ことなどは認められない)」ことを明らかにしています。I型・II型を両方設置できるが、I型・II型それぞれの中で、算定するサービス費の区分(重症者受入実績や介護配置等)は揃えなければいけない、というイメージです。逆に言えば、「一部の療養等に重症者を集中させ、そこでのみ高額のサービス費(例えばI型のサービス費I)を算定する」ことなどは認められません。ところで、介護医療院を新設する場合、実績(例えば、上記の重症者の受け入れ実績など)はどう考えればよいのでしょう。この点について、今般の疑義解釈では次のような考えを示しています(ユニット型でも同様)。▽新規開設の介護医療院については、開設日が属する月を含む6か月間→▼I型のサービス費(II)またはサービス費(III)▼II型の人員配置区分に適合したサービス費—を算定可能とする→開設日が属する月を含む6か月間に満たない場合に「実績を算出するための期間」を満たし、例えば、I型のサービス費(I)の算定要件を満たす場合については、当該サービスの届け出が可能となるす(アップグレード可能)。▽6か月間を超えて、引き続き▼I型のサービス費(II)または(III)▼II型の人員配置区分に適合したサービス費—算定する場合には、改めて体制を届け出なければならない このほか介護医療院について、次のような点も明らかにされています。▽夜勤帯を交代制で導入している場合、「夜勤帯に勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割る」方法で要件に該当するか否かを判断する(夜勤を行う者の頭数で判断するのではない)▽人員配置の算定上「介護職員」として届け出している看護職員についても、夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、看護職員として算定できる ▽介護医療院の入所者が他医療機関に入院する際、「療養床を引き続き確保しておく」契約が施設・入所者間で成立していた場合、入所者に、その間の利用者負担を求めることが可能だが、当該期間中は補足給付(低所得者に対する食費・居住費軽減分が保険から施設に給付される仕組み)の適用とはならない ▽算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合、算定開始月の「前々月末までの状況」に基づいて、前月に届け出を行う取扱いとしてもよい 老健の在宅復帰加算、算定指標となる「喀痰吸引実施者」などの考え方を整理 なお、介護老人保健施設の【在宅復帰・在宅療養支援機能加算】では、「要介護4・5の割合」「喀痰吸引の実施割合」「経管栄養の実施割合」などをポイント化した「在宅復帰・在宅療養支援等指標」要件が盛り込まれています。軽症者のみを在宅復帰させて加算を算定するというクリームスキミングを防止し、重度者や医療の必要性が高い入所者についても、積極的な在宅復帰に向けた支援を促進することが狙いです。この点について、今般の疑義解釈では、▼喀痰吸引が実施された者は、介護医療院と同様に「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間1年以上の入所者では、当該入所期間中(入所時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者)で、口腔衛生管理加算または口腔衛生管理体制加算を算定されている者」とする▼経管栄養が実施された者は、介護医療院と同様に「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間1年以上の入所者では当該入所期間中(入所時を含む)に経管栄養が実施されていた者)で、経口維持加算または栄養マネジメント加算を算定されている者」とする―ことを明確にしています。したがって、例えば「喀痰吸引が実施された者」の割合は、【「現に喀痰吸引を実施している者」と「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間1年以上である入所者では、当該入所期間中(入所時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者)」であって、「口腔衛生管理加算または口腔衛生管理体制加算を算定されている者」の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)】÷【当該施設の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)】で計算することになります。>
「平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf)。
すでに「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(http://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=18915&sub_id=1&flid=133065)、「病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v630.pdf)が出ているが、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192300.pdf)p8「医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)を機に、病院と介護保険施設の併設が増えるのは間違いない。地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)による転換支援策も重要であろう。しかし、キャリアブレイン「医療療養25対1、根強い20対1への転換意向 日慢協、介護医療院への転換で調査」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180308200357)が出ていたように、「医療療養25:1⇒医療療養20対1」、「介護療養⇒医療療養20対1」の移行も少なくないであろう。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000167354.pdf)p60に示すように、平成28年度診療報酬改定で、療養病棟入院基本料1では「医療区分2・3の患者が8割以上」の要件が設定されたが、診療報酬基準を満たすために、中心静脈栄養や気管切開など、医療区分2・3の割合を意図的に引き上げるようなことをしてはよくない。まさに「胃ろう」が「中心静脈栄養」に変わっただけのようである。そういえば、財政制度分科会(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia291025/01.pdf)p73「地域医療構想の⽅向性と整合的に療養病床の転換を進めるとともに、効率的な医療・介護サービスの提供体制を構築するため、患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換の防⽌のための医療必要度の要件の厳格化等や、介護医療院について、⼈員配置や費⽤⾯での効率化が進むよう報酬・基準を設定するとともに、療養病床の⼊院患者のうち医療の必要度の低い患者については、在宅医療等で対応を進めるような改定内容とすることを検討すべき。」とあった。患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換の効果的な防⽌策が必要と感じる。「介護療養⇒医療療養20対1」は、「介護保険⇒医療保険」を意味する。一面だけをみて「介護保険料上昇を抑制できた」といっている場合ではない。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)に関して、「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」が出ており、慢性期病床が大幅に過剰な地域が少なくない。しかし、「医療療養25:1⇒医療療養20対1」、「介護療養⇒医療療養20対1」の移行は逆行しているといえるかもしれない。各介護保険者の第7期介護保険事業計画で介護医療院の整備計画が盛り込まれているが、それぞれの地域で進捗状況をみる必要がある。地域医療構想調整会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)でも評価されなければならない。