保健福祉の現場から

感じるままに

医療・介護適正化の行方

2015年01月06日 | Weblog
財政制度等審議会「平成27年度予算の編成等に関する建議」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia261225/index.htm)(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia261225/02.pdf)について、キャリアブレイン「高齢者医療と介護の給付、伸び率半分に- 財政審が建議取りまとめ」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/44584.html)、キャリアブレイン「財政審の建議、医療・介護適正化の具体策は」(http://www.cabrain.net/management/article.do?newsId=44585)が出ているが、今年前半の大きな注目は医療保険制度改革である。医療介護改革推進本部(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000060857.pdf)資料1-2「医療と介護の一体改革に係る今後のスケジュール」では、医療保険制度改革法律案が平成27年通常国会に提出され、必要な措置が平成29年度までに順次講じられるとされている。この際、厚労省「医療保険データベース」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/index.html)に掲載される資料の活用を図りたいものである。特に「医療費の地域差分析」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/index.html)、「市町村国民健康保険における保険料の地域差分析」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/hoken.html)の啓発には地元マスコミの協力が欠かせないように感じる。そういえば、第6期介護保険事業計画に基づく各市町村における65歳以上の介護保険料(平成27~29年度)が来月ぐらいまでには明らかになるが、基準保険料一覧表の掲載を期待したい。また、介護保険料が高い市町村・低い市町村は、なぜ高いのか・低いのか、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/sankou5_1.pdf)、国保データベース(KDB)システム(http://www.kokuho.or.jp/hoken/public/lib/kdb_manual_ver.1.1.pdf)による分析結果の公表徹底が必要であろう。各自治体からの地域包括ケア見える化システム(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/sankou5_1.pdf)(http://mieruka.mhlw.go.jp/)への日常生活圏域ニーズ調査(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-2.pdf)のデータ送信がごく一部に留まっているようではいけない。最近はソーシャルキャピタルが流行っているが、情報活用を伴わないソーシャルキャピタルは「前近代的」と感じる。
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市町村と在宅医療関連計画

2015年01月06日 | Weblog
厚労省「在宅医療・介護連携推進に係る全国担当者会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=190816)の10月9日資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000061037.html)で、地域支援事業実施要綱改正案の在宅医療・介護の連携推進業務(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000061024.pdf)として、(ア)地域の医療・介護サービス資源の把握、(イ)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議、(ウ)在宅医療・介護連携支援センター(仮称)の運営、(エ)在宅医療・介護サービスの情報の共有支援、(オ)在宅医療・介護関係者の研修、(カ)24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築、(キ)地域住民への普及啓発、(ク)二次医療圏内・関係市区町村の連携の8業務が示されており、現在策定中の各自治体の第6期介護保険事業計画(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052532.pdf)で具体的にどのように示されるか、注目される。「医療介護総合確保推進法に関する全国会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052649.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000052610_1.pdf)p13に出ているように、市町村計画(事業計画)(法第5条)「医療及び介護の総合的な確保に関する目標・計画期間、目標を達成するために必要な事業に関する事項」の策定について、どれほど認識されているか、気になる。「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保促進法)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000052238.pdf)第五条で、「市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。」とある。国立長寿医療研究センター「在宅医療・介護連携のための市町村ハンドブック」(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/handbook/handbook2013.pdf)が出ているが、一口に「市町村」といってもピンキリである。まずは、保健所が設置されている市において、促進法第5条計画に注目したい。医療介護総合確保促進会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=206852)で、各市における策定状況の評価がなされるべきであろう。ところで、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保促進法)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000052238.pdf)第二条では、「この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。」とされるが、地域包括ケアは「高齢者だけ」ではないし、「高齢者から」の予防ではない。
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