保健福祉の現場から

感じるままに

医療保護入院の見直しと保健所

2012年04月02日 | Weblog
3月29日の新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000026ti3.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000026ti3-att/2r98520000026tnc.pdf)が出ているのでみておきたい。医療保護入院の見直しは、これからの地域精神保健福祉に大きな影響を与えるのは間違いない。資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000026ti3-att/2r98520000026tnc.pdf)では今後の見直しにあたって、不思議と「保健所」の文字が出ていないが、保健所の役割は無視できないであろう。保健所は医療法の立入検査、精神保健福祉法の実地指導、入退院届出、定期病状報告、措置事務等の法的権限を有し、医師や保健師等の専門職がいる。県型・市型保健所によって、立入検査、実地指導は違うようであるが、保健所の対人保健分野で最もウエイトを占めているのは「精神」である。さらに、次期医療計画で、精神疾患が追加(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xhqa-att/2r9852000001xhxj.pdf)され、精神疾患の医療体制構築に関しても保健所の役割は大きくなるであろう。地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/10/tp1030-2.html)による、保健所の業務としての「保健、医療、福祉のシステムの構築、医療機関の機能分担と連携等について企画及び調整」は精神保健医療福祉にもあてはまる。しかし、地域精神保健医療福祉を保健所、市町村の縦割り・階層で捉えてはいけない。全国保健所長会が、重層的な関係を提言(http://www.phcd.jp/katsudou/iinkai/H19_juujitsu_kyouka_teigen.pdf)しているように、「市町村が担う保健福祉サービスと保健所による医療面を中心としたサービスが一体となって、利用者本位のサービスとなる」のである。「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/10/tp1030-2.html)では、保健所の業務として「地域における在宅サービス、障害者福祉等の保健医療福祉のシステムの構築」の企画調整も位置づけられていることは理解したい。
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