実務家弁護士の法解釈のギモン

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債権法改正と訴訟告知(2)

2014-12-25 10:43:09 | 債権総論
 以上に対し、民事訴訟法以外で訴訟告知に関して特殊な定めをしている場合がある。その一つの例が、手形訴訟や小切手訴訟が提起された場合の、被告から遡及義務者に対する訴訟告知であり、訴訟告知に時効中断効を認める。これは、裏書人等からの遡及義務者に対する権利の時効期間が裏書人等が訴えを提起されてから6か月と短く、訴訟係属中に時効期間が経過してしまう恐れがあることから、特殊な時効中断を認めたものである。
 この訴訟告知は、民事訴訟法上も任意訴訟告知がなしうる場合において、その効力として単に参加的効力を及ぼすというだけでなく、時効中断効をも及ぼすという、効果面での特則といえる。

 その他に、株主代表訴訟を提起した場合の提訴株主から会社に対する訴訟告知がある。通常は、訴訟告知を行うか否かはもっぱら訴訟当事者の任意に任されているが、代表訴訟を提起した株主からの訴訟告知は義務的である。同趣旨の規定は一般社団法人の社員が理事の責任を追及する訴えを提起した場合(いわば、社員代表訴訟である。)にも存在する。
 株主からの訴訟告知が義務的なのは、株主敗訴の場合に株主・会社間に必要的に参加的効力を及ぼすことが目的なのではなく(そもそも、たとえ株主が敗訴したとしても、当該株主との関係でその敗訴負担を会社にも負わせる意味合いは考えにくい)、代表訴訟が提起されたか否かが分からない可能性がある会社に対し、代表訴訟を提起したことを知らせることそのものを直接の目的としているといえる。これにより会社は代表訴訟が提起されたことを公告または株主に対して通知をすることになり(会社が他の株主へ代表訴訟を知らせる意味である)、また、会社としての当該訴訟への対応(補助参加するか否かも含めて)を検討する機会を与えることにもつながる。
 この訴訟告知は、会社としては一応株主側に補助参加等訴訟に参加することが可能なので、一応民事訴訟法上の訴訟告知の手続に乗っかった仕組みではあるとはいえる。ただ、義務的であることと、効果面は参加的効力とはあまり関係がないといえることからして、かなり特殊な訴訟告知といえる。

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