実務家弁護士の法解釈のギモン

弁護士としての立場から法解釈のギモン,その他もろもろのことを書いていきます

譲渡制限特約付債権の譲渡(7)

2018-06-28 10:27:08 | 債権総論
 以上の状況は、よく考えてみると、ある法律関係において、似たような状況が生じうることに気づく。具体的には、債権者が債権譲渡をし、債権譲渡登記がなされたが、債務者に対してはまだ通知がなされていない状態である。この場面では、譲渡制限(禁止)特約は関係がない。要は、第三者対抗要件は備えているが、債務者対抗要件が備わっていない状態である。
 この場面で、譲渡人の債権者が譲渡債権を差し押さえたらどうなるか。この事例を第2事例としてみよう。債権譲渡の第三者対抗要件を備えている以上は、差押えは空振りのはずである(劣後譲受人と同じような立場である)が、債権譲渡の債務者対抗要件が備わっていないので、債務者の立場から見れば、正当な差押えとなりはしないか。
 従って、第2事例では、いくら債権譲渡登記がなされているとしても、債務者に対する通知がない限りは、差押えによる弁済禁止効が生じ、(第三)債務者は差押債権者の取り立てに応じれば(あるいは執行供託をすれば)よく、それで正当な弁済(供託)になるのではないだろか。
 新法における譲渡制限特約付き債権の悪意重過失ある第三者への譲渡は、これとよく似た法律状況に感じるのである。

 譲渡制限特約付き債権との関係で、さらに別の事例を考えてみる。
 譲渡制限特約付き債権を悪意重過失ある第三者に譲渡し、確定日付ある通知がなされた後に、善意無重過失の第三者に債権が二重譲渡され、これも確定日付ある通知がなされたらどうなるか。
 この場合、譲渡人が有していた債権は、第三者対抗要件を先に備えた悪意重過失ある第三者に帰属するが、債務者は譲受人に対して履行をする義務はない。そして、第三者対抗要件で劣後する善意無重過失の第三者は、第三者対抗要件では負けるものの、債務者から見れば、正当に債権を譲り受けた譲受人に見える。しかし、解説書の考えを押し通せば、第二譲渡は空の債権の譲渡になるので、この場合でも、債務者は譲渡人に履行すれば足りる(というより、履行すべき)ということになるのだろう。

コメントを投稿