ある石油元売りメーカーが、経営陣は同業他社との合併を推進しているにもかかわらず、関連する個人・団体を含めると3分の1以上の持株数を有する創業家がこれに反対しているというマスコミ報道が見られ、私はちょっと注目をしていた。
すると、今年の7月、会社側が新株発行を公表し、これに対して創業家が差止請求を行うという事態に発展し、ついに新株発行差止請求という形で法廷闘争となった。ご存じの方も多いであろう。
雑感という程度のことにはなってしまうが、この件について一言。
新株発行とその差止という事態に至るまでの状況を法的に要約すれば、現経営陣は株主総会において過半数の賛成により信任されているにもかかわらず、現経営陣が推進している合併について、創業家の反対により株主総会で3分の2以上の賛成が得られる見通しが立たないという状況といえるだろう。
こうした事態は、会社法自体が想定している事態と言わざるを得ず、直接的な法律上の問題が生じることはない。
だが、しかし…。
すると、今年の7月、会社側が新株発行を公表し、これに対して創業家が差止請求を行うという事態に発展し、ついに新株発行差止請求という形で法廷闘争となった。ご存じの方も多いであろう。
雑感という程度のことにはなってしまうが、この件について一言。
新株発行とその差止という事態に至るまでの状況を法的に要約すれば、現経営陣は株主総会において過半数の賛成により信任されているにもかかわらず、現経営陣が推進している合併について、創業家の反対により株主総会で3分の2以上の賛成が得られる見通しが立たないという状況といえるだろう。
こうした事態は、会社法自体が想定している事態と言わざるを得ず、直接的な法律上の問題が生じることはない。
だが、しかし…。