つい最近の判例で、やや不思議に感じる最高裁判例を目にした。
最高裁のホームページに公表されている判決書のみから読み取れる事案を説明すると、次のとおりのようである。
建物明渡請求訴訟において、一審の段階で、訴訟上の和解が成立したものの、被告が和解の無効を主張して期日指定の申立をした事案である。
一審判決は、和解は有効として、和解成立による訴訟終了宣言の判決を言い渡した。これに対し、被告のみが控訴し、原告は控訴も附帯控訴もしなかった。控訴審は、和解の無効を確認した上で、原告からいくらかの支払を受けるのと引換に建物を明け渡すことを命じる、本案についての一部認容判決をした。これに対して被告(控訴人)が上告したというものである。
上告審の判旨からは、被告(控訴人、上告人)側の上告理由は全く分からないのだが、最高裁は、以上の経過において、和解成立による訴訟終了宣言よりも一部認容判決の方が被告にとって不利であるから、和解内容如何に関わらず、一部認容判決をすることは不利益変更禁止の原則に反し許されないというのである。そして、そうだとすると、結局、控訴審は控訴を棄却するしかないと言って、原判決を破棄し、控訴棄却の自判をしたのである。
つまり、この結論によると、実質的には和解は無効かもしれないが、結局のところは、和解成立による訴訟終了宣言判決が既判力をもって確定してしまうことになる。そして、そうなると、結果的に訴訟上の和解が実質的に有効と扱われることになってしまうはずである。
私は、実質的には無効な和解が結果的に有効と扱われてしまうという、この結論に不思議さを感じてしまうのである。
最高裁のホームページに公表されている判決書のみから読み取れる事案を説明すると、次のとおりのようである。
建物明渡請求訴訟において、一審の段階で、訴訟上の和解が成立したものの、被告が和解の無効を主張して期日指定の申立をした事案である。
一審判決は、和解は有効として、和解成立による訴訟終了宣言の判決を言い渡した。これに対し、被告のみが控訴し、原告は控訴も附帯控訴もしなかった。控訴審は、和解の無効を確認した上で、原告からいくらかの支払を受けるのと引換に建物を明け渡すことを命じる、本案についての一部認容判決をした。これに対して被告(控訴人)が上告したというものである。
上告審の判旨からは、被告(控訴人、上告人)側の上告理由は全く分からないのだが、最高裁は、以上の経過において、和解成立による訴訟終了宣言よりも一部認容判決の方が被告にとって不利であるから、和解内容如何に関わらず、一部認容判決をすることは不利益変更禁止の原則に反し許されないというのである。そして、そうだとすると、結局、控訴審は控訴を棄却するしかないと言って、原判決を破棄し、控訴棄却の自判をしたのである。
つまり、この結論によると、実質的には和解は無効かもしれないが、結局のところは、和解成立による訴訟終了宣言判決が既判力をもって確定してしまうことになる。そして、そうなると、結果的に訴訟上の和解が実質的に有効と扱われることになってしまうはずである。
私は、実質的には無効な和解が結果的に有効と扱われてしまうという、この結論に不思議さを感じてしまうのである。