実務家弁護士の法解釈のギモン

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債権法改正と訴訟告知(1)

2014-12-22 10:24:21 | 債権総論
 債権法改正と訴訟告知という表題が何を意味しているのか分かりにくいかもしれないが、まあ、お付き合い頂きたい。

 民事訴訟法上、訴訟告知とは、訴訟当事者から当該訴訟に参加することができる第三者に対して行うものであり、いわば被告知者に対し訴訟への参加を促すものであるが、たとえ被告知者が当該訴訟に参加しなくても補助参加したものと見なされる。
 もっとも、補助参加したものと見なされるといっても、強制的に補助参加人としての訴訟への加入を強制されて訴訟手続を行うことが強制されるわけではなく、要は、本来補助参加人に対してしか及ばない参加的効力が、被告知者に対しても及ぼすことができることを意味する。もちろん、被告知者が任意的に補助参加することは全く問題がない。

 この参加的効力とは、補助参加人が補助参加した場合を考えると、被参加人が敗訴した場合にその敗訴の効力が補助参加人にも及ぶことを意味していると解されている。そのため、被参加人の敗訴を前提とした補助参加人に対する何らかの請求をする後訴を提起するときに、前訴の補助参加人だった者は、当該訴訟の結果を争えないという効果が生じる。
 そのため、訴訟告知はこの参加的効力を、補助参加しない第三者に対しても及ぼしうるようにする仕組みといえる。告知者の利益のための制度と言われる所以である。

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