仮装払込の責任の改正法案がやや分かりにくい理由は、もともと現行会社法で資本充実責任をなくした根拠として、設立の場面でも打ち切り発行を全面的に採用したことが挙げられていたはずだったので、改正法案ではこの打ち切り発行との関係をどう解決するのか、立法的に手当てするのが筋のように思っていたのだが、その部分については何ら改正に手を付けないようだからである。
つまり、仮装払込の責任と打ち切り発行との関係が改正案でどうなるのか。これがやや分かりにくいのである。
ただ、状況を合理的に考えれば、払込が何もなければ打ち切り発行の問題となり、例え仮装でも払込があったように見える場合は、それが真の払込でないとしても株式そのものは発行されたものと扱って、あとは担保責任の問題とするのではないかと思える。
その根拠として、例えば設立の場面での改正案を見ると、仮装払込をした発起人は、担保責任を果たした後でないと、設立時株主あるいは株主としての権利を行使できないとされ(改正案52条の2第3項)、ただ、当該設立時株式または株主となる権利を譲り受けたものは悪意重過失がない限り権利行使できるものとされている(改正案52条の2第4項)とされていることにも現れている。この規定を合理的に解釈すれば、仮装払込でも株式そのものは発行されるが、仮装払込しかしていない発起人は属人的に株主権の行使が制限されていると考えるべきなのだろうと思われるからである。
ただし、募集株式の発行の場面での改正案では、担保責任は追加されるものの、株主権行使の制限に関する規定が存在しない。募集株式発行の場面では権利行使の制限をしないという趣旨だろうか。
つまり、仮装払込の責任と打ち切り発行との関係が改正案でどうなるのか。これがやや分かりにくいのである。
ただ、状況を合理的に考えれば、払込が何もなければ打ち切り発行の問題となり、例え仮装でも払込があったように見える場合は、それが真の払込でないとしても株式そのものは発行されたものと扱って、あとは担保責任の問題とするのではないかと思える。
その根拠として、例えば設立の場面での改正案を見ると、仮装払込をした発起人は、担保責任を果たした後でないと、設立時株主あるいは株主としての権利を行使できないとされ(改正案52条の2第3項)、ただ、当該設立時株式または株主となる権利を譲り受けたものは悪意重過失がない限り権利行使できるものとされている(改正案52条の2第4項)とされていることにも現れている。この規定を合理的に解釈すれば、仮装払込でも株式そのものは発行されるが、仮装払込しかしていない発起人は属人的に株主権の行使が制限されていると考えるべきなのだろうと思われるからである。
ただし、募集株式の発行の場面での改正案では、担保責任は追加されるものの、株主権行使の制限に関する規定が存在しない。募集株式発行の場面では権利行使の制限をしないという趣旨だろうか。