労働者の解雇制限の問題は,自分でもブログに書いていてだんだんごちゃごちゃとしてしまったが,一応もう少し……。
前回の私のような考え方は,結果として,企業の側に低生産性労働者の雇用負担を強制することになり,企業に余計なコスト(ここでいうコストとは,低生産性労働者の変わりに同じ給与で高生産性労働者を雇用することとの差額と考えていい。)をかけさせることになる。これを正当化できるかどうかである,
しかし,たとえ低生産性労働者といえども,生産性がゼロではあるまい。そうだとすれば,たとえば利益を生み出すほどの生産性を発揮しなくとも,支払う「給与の額」と労働者の「生産する額」が釣り合っている限り,企業にとって,負の雇用契約にはならない。もっと極端に言えば,企業に雇用されることによって,たとえわずかでも生産(国内の経済の規模を示す国内総生産と言い換えてもいい)に関与させることができる。これが,完全に雇用から排除されてしまえば,生産からも完全に排除される結果となってしまい,社会的な無駄が生じる上,税金をもってその者の生活を保障しなければならなくなるのである。そうであれば,多少企業に余計なコストをかけさせたとしても,そのコストが負を生み出すコストとは限らないこともあり,社会的には正当化できるであろう。
解雇権濫用法理は,法律学的な立場からすると,社会的弱者を保護するものとして「当然に」正当化する傾向があり,逆に経済学的な立場からすると経済原理に合わないとして「当然に」批判する傾向がある。私も,法律家の一人として,正当化する立場の一人ではある。そして,私なりのごちゃごちゃした論証をしてみたが,決して「当然」ではない。あくまでも,今の日本の労働市場の現状を前提に正当化できるに過ぎない。これに変化が生じれば,また違った見方が可能なのである。社会的弱者の保護とか,経済原理とか,机上の空論だけでは,決して法律学と経済学を結びつけることはできない。が,現状分析をすれば接点が見いだせるのではないだろうか。
ただし,私の以上のような分析は,あくまでも私の独断であり,これが正しいかどうかは全く保証の限りではない。
前回の私のような考え方は,結果として,企業の側に低生産性労働者の雇用負担を強制することになり,企業に余計なコスト(ここでいうコストとは,低生産性労働者の変わりに同じ給与で高生産性労働者を雇用することとの差額と考えていい。)をかけさせることになる。これを正当化できるかどうかである,
しかし,たとえ低生産性労働者といえども,生産性がゼロではあるまい。そうだとすれば,たとえば利益を生み出すほどの生産性を発揮しなくとも,支払う「給与の額」と労働者の「生産する額」が釣り合っている限り,企業にとって,負の雇用契約にはならない。もっと極端に言えば,企業に雇用されることによって,たとえわずかでも生産(国内の経済の規模を示す国内総生産と言い換えてもいい)に関与させることができる。これが,完全に雇用から排除されてしまえば,生産からも完全に排除される結果となってしまい,社会的な無駄が生じる上,税金をもってその者の生活を保障しなければならなくなるのである。そうであれば,多少企業に余計なコストをかけさせたとしても,そのコストが負を生み出すコストとは限らないこともあり,社会的には正当化できるであろう。
解雇権濫用法理は,法律学的な立場からすると,社会的弱者を保護するものとして「当然に」正当化する傾向があり,逆に経済学的な立場からすると経済原理に合わないとして「当然に」批判する傾向がある。私も,法律家の一人として,正当化する立場の一人ではある。そして,私なりのごちゃごちゃした論証をしてみたが,決して「当然」ではない。あくまでも,今の日本の労働市場の現状を前提に正当化できるに過ぎない。これに変化が生じれば,また違った見方が可能なのである。社会的弱者の保護とか,経済原理とか,机上の空論だけでは,決して法律学と経済学を結びつけることはできない。が,現状分析をすれば接点が見いだせるのではないだろうか。
ただし,私の以上のような分析は,あくまでも私の独断であり,これが正しいかどうかは全く保証の限りではない。