実務家弁護士の法解釈のギモン

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譲渡制限特約付債権の譲渡(2)

2018-05-09 09:37:29 | 債権総論
 ところが、平成21年にかなり変則的な判例が登場する。譲渡禁止特約付債権の譲渡の無効を、譲渡人側が譲受人に主張しうるかが問題となった事案で、その判例は、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当というのである。この判例の事案は、債務者は債権者不確知を理由に供託をしていたようで、債権譲渡の無効を明確には主張していなかったのである。そのため、譲渡人からの債権譲渡の無効の主張が認められないという結論になった。
 この判例は、譲渡禁止特約の物権的効力説からも説明ができないわけではないらしいが、かなり相対的効力に近づいた判例とも受け取れる。

 以上のような判例がある中、改正債権法は、譲渡の制限の意思表示があっても、債権譲渡の効力は妨げられないとして、譲渡禁止(制限)特約の物権的効力を放棄した。ただし、悪意、重過失のある譲受人に対する関係では、譲受人からの履行の請求を拒むことができ、譲渡人に弁済等をすることで譲受人に対抗できるという構造となった。
 もともと、譲渡禁止(制限)特約は、債権者を確定しておくという債務者の利益のための仕組みなので、債務者の利益を考慮する必要がない事案であれば、上記平成21年判例のような結論が出てくるし、新法の人的抗弁的な扱いでも十分だということになってくるのである。それはそれでよく理解できるところではあるし、現行法の解釈でも、債権的効力説がないわけではなかったようである。

 が、しかし、新法の解説書のうち、譲渡制限特約の部分を読んでいたところ、少し疑問も生じてきた。


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