結局のところ、今回の判例は、仮に正しいとしても、あくまでも事例判断という位置づけで考えるべきではないかと思われ、あまり一般化してはいけない判例のような気がしてならない。
また、教訓としては、証拠書類は、なるべく実体に合わせた内容である必要性が痛感される判例である。別の観点からは、今回のような判例が登場してしまった原因として、法的構成をどのように行うかについての訴訟代理人の力量の問題もあるかもしれない。
最も無理のない法的構成が最も望ましく、なるべくシンプルな構成が可能であれば、それに越したことはないというのが私の信念であり、シンプルさからいえば保証債務というのはわかりやすいことは確かである。しかし、他人の債務について義務を負う場面は、保証に限られないこと、公正証書の内容からすれば、むしろ保証債務の構成ではない方が妥当性が高そうであることに気づけば、結論が変わった可能性を、私自身は感じてならない。
また、教訓としては、証拠書類は、なるべく実体に合わせた内容である必要性が痛感される判例である。別の観点からは、今回のような判例が登場してしまった原因として、法的構成をどのように行うかについての訴訟代理人の力量の問題もあるかもしれない。
最も無理のない法的構成が最も望ましく、なるべくシンプルな構成が可能であれば、それに越したことはないというのが私の信念であり、シンプルさからいえば保証債務というのはわかりやすいことは確かである。しかし、他人の債務について義務を負う場面は、保証に限られないこと、公正証書の内容からすれば、むしろ保証債務の構成ではない方が妥当性が高そうであることに気づけば、結論が変わった可能性を、私自身は感じてならない。