要するに、私が言いたいことは、推定相続人が先に死亡していた場合の「相続させる」の遺言の効力を論じる前に、指定相続分が代襲するか否かの議論を先行させなければならなかったのではないか、ということなのである。なぜなら、遺産分割をする際には、どの相続人のどれだけの相続分があるのかが先に決まるのであって、その相続分の範囲内で遺産分割をすることになるからである。遺産分割方法を遺言で指定する場合も、本来は同じであって、ただし、その指定された遺産分割方法が法定相続分を超えていた場合には、それに見合う分だけの相続分の指定も同時になされ、その範囲で遺産分割方法が指定された遺言だと考えるだけのはずである。それが「相続させる」遺言の基本的意味合いだと思っている。
だからこそ、指定相続分が代襲するか否かの議論を先行させなければならないのではないかと思うのである。
もし逆に、先に死亡した推定相続人に相続させる遺言の範囲が、法定相続分の範囲に収まっていた場合はどのように考えるのであろうか。これも無効なのであろうか。もし遺言の効力として無効といってしまっても、結局法定相続分は代襲するのであるから、無効といってしまう意味はあまり大きくない。このことは、ひいては指定相続分が代襲するか否かの議論にも影響しそうな気がするのだが、どうなのだろう。
とはいいつつ、私自身、最新判例のような解釈もそうでない解釈もどちらもあり得るであろうことは、結局のところ否定しがたく、仮に指定相続分が代襲するか否かの議論が先行したとしても、そのこと自体、両方の解釈があり得ることも承知せざるを得ない。
そして、実務の立場からすれば、最高裁判例が出た以上、これに従った実務運用が欠かせず、今後は、「相続させる」遺言も代襲させたければ、その旨遺言に一言付け加えざるを得ないということであろう。あるいは、こうした一言の付加がそれ程困難ではないことも、最高裁判例に影響をしていたのかもしれない。
いずれにしても、実務では最新判例を見逃せない。
だからこそ、指定相続分が代襲するか否かの議論を先行させなければならないのではないかと思うのである。
もし逆に、先に死亡した推定相続人に相続させる遺言の範囲が、法定相続分の範囲に収まっていた場合はどのように考えるのであろうか。これも無効なのであろうか。もし遺言の効力として無効といってしまっても、結局法定相続分は代襲するのであるから、無効といってしまう意味はあまり大きくない。このことは、ひいては指定相続分が代襲するか否かの議論にも影響しそうな気がするのだが、どうなのだろう。
とはいいつつ、私自身、最新判例のような解釈もそうでない解釈もどちらもあり得るであろうことは、結局のところ否定しがたく、仮に指定相続分が代襲するか否かの議論が先行したとしても、そのこと自体、両方の解釈があり得ることも承知せざるを得ない。
そして、実務の立場からすれば、最高裁判例が出た以上、これに従った実務運用が欠かせず、今後は、「相続させる」遺言も代襲させたければ、その旨遺言に一言付け加えざるを得ないということであろう。あるいは、こうした一言の付加がそれ程困難ではないことも、最高裁判例に影響をしていたのかもしれない。
いずれにしても、実務では最新判例を見逃せない。