しかし、時代が変われば国民意識も変わっていくのであり、法意識も変化してくる。現行法でもまだ不平等が残っているという意識、及び形式的平等がかえって実質的不平等を招いているという意識である。前者が非嫡出子の相続分の問題や再婚禁止期間の問題であろうし、後者の問題が夫婦別姓を認めない問題であろう。
場合によると、相続分の形式的平等も実質的不平等を招いているということはないだろうか。老後の親の面倒を一生懸命に見てきた子供と、親のことをほっぽらかしにしてきた子供とで、相続分が全く平等というのである。もちろん、寄与分が認められる場合もあるだろうが、要件が厳しく、老後の面倒を見てきた子供に対して常に寄与分が認められるわけではない。そのように考えると、相続分の形式的平等だって憲法上怪しくなってきそうである。
相続分の形式的平等は、現行法制定当初は大いに意味があったと思われる。というのも、戦前の家督相続制度を廃止し、子供の相続分を平等に扱うことにより、長男がすべてを相続するというイメージを払拭しようとするねらいも読み取れるからである。しかし、時代を経ると、むしろ責任だけ長男に押しつけ、他の子供たちは権利のみを主張するという形として、相続分の形式的平等が現れているような気がしてならない。これでは、かえって実質的に不公平と感じられても仕方がないであろう。
場合によると、相続分の形式的平等も実質的不平等を招いているということはないだろうか。老後の親の面倒を一生懸命に見てきた子供と、親のことをほっぽらかしにしてきた子供とで、相続分が全く平等というのである。もちろん、寄与分が認められる場合もあるだろうが、要件が厳しく、老後の面倒を見てきた子供に対して常に寄与分が認められるわけではない。そのように考えると、相続分の形式的平等だって憲法上怪しくなってきそうである。
相続分の形式的平等は、現行法制定当初は大いに意味があったと思われる。というのも、戦前の家督相続制度を廃止し、子供の相続分を平等に扱うことにより、長男がすべてを相続するというイメージを払拭しようとするねらいも読み取れるからである。しかし、時代を経ると、むしろ責任だけ長男に押しつけ、他の子供たちは権利のみを主張するという形として、相続分の形式的平等が現れているような気がしてならない。これでは、かえって実質的に不公平と感じられても仕方がないであろう。