時効つながりで、時効に関する判例について、一言。
5年ほど前の取得時効に関する平成24年の最高裁の判例で、理解が難しいと思っていた判例がある。
その判例について、裁判所のホームページの判例検索で出てくる判示事項は、「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における、再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長」という判示事項になっている。
この判示事項の事例を単純にモデル化すると、A所有名義の不動産をBが占有し取得時効が完成したのち、A名義のままの当該土地にCがAから抵当権を設定を受け、それからさらに取得時効に必要な期間Bが占有を継続していたという事案になる。ただし、実際の事案は、判例の中身を見る限りではやや異なり、AがBに不動産を売却したが、所有権移転登記をせずにA名義のままだったことから、A死亡後、Aの相続人が当該不動産にCのために抵当権を設定した事案である。そのため、再度の取得時効という判示事項の書きぶりには、問題がないのかとは思うのだが、判旨を読めば、再度の取得時効という言い方をしているのも事実である。
このようなやや混乱気味の事案なのであるが、判例はBの再度の取得時効の効力を認めて、結果、抵当権は消滅すると判示した。
事案の混乱はともかく、モデル化した上記のような事例を前提としても、この判例の理解はやや難しいと思っていたのである。
5年ほど前の取得時効に関する平成24年の最高裁の判例で、理解が難しいと思っていた判例がある。
その判例について、裁判所のホームページの判例検索で出てくる判示事項は、「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における、再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長」という判示事項になっている。
この判示事項の事例を単純にモデル化すると、A所有名義の不動産をBが占有し取得時効が完成したのち、A名義のままの当該土地にCがAから抵当権を設定を受け、それからさらに取得時効に必要な期間Bが占有を継続していたという事案になる。ただし、実際の事案は、判例の中身を見る限りではやや異なり、AがBに不動産を売却したが、所有権移転登記をせずにA名義のままだったことから、A死亡後、Aの相続人が当該不動産にCのために抵当権を設定した事案である。そのため、再度の取得時効という判示事項の書きぶりには、問題がないのかとは思うのだが、判旨を読めば、再度の取得時効という言い方をしているのも事実である。
このようなやや混乱気味の事案なのであるが、判例はBの再度の取得時効の効力を認めて、結果、抵当権は消滅すると判示した。
事案の混乱はともかく、モデル化した上記のような事例を前提としても、この判例の理解はやや難しいと思っていたのである。