例えば、代表取締役の個人の取締役報酬を株主総会で決議するとしよう。その際に、大株主(例えば51%の持株比率としよう)である当の代表取締役が決議に加わり、代表取締役一人だけの賛成(他の株主はみな反対)で他の取締役の10倍の取締役報酬が決議されたとする。
しかし、他の株主や取締役は、大株主だから代表者をしているものの、すぐに飲み食いに走り、遊び呆けていると考えており、仕事に見合った報酬よりも巨額であると考えているとする。しかし、当の代表取締役は、そのようなことはなく、ある程度飲み食いはあるものの、それは取引先・業界での仕事上の付き合いがほとんどで、それが仕事につながっていると考えており、飲み食いも仕事の打ちと考えている。そのため、他の取締役の10倍の報酬も仕事に見合った報酬と思っている。
さて、この代表取締役報酬の決議は、特別利害関係人が決議に加わったことにより、著しく不当な決議といえるだろうか。
しかし、他の株主や取締役は、大株主だから代表者をしているものの、すぐに飲み食いに走り、遊び呆けていると考えており、仕事に見合った報酬よりも巨額であると考えているとする。しかし、当の代表取締役は、そのようなことはなく、ある程度飲み食いはあるものの、それは取引先・業界での仕事上の付き合いがほとんどで、それが仕事につながっていると考えており、飲み食いも仕事の打ちと考えている。そのため、他の取締役の10倍の報酬も仕事に見合った報酬と思っている。
さて、この代表取締役報酬の決議は、特別利害関係人が決議に加わったことにより、著しく不当な決議といえるだろうか。