実務家弁護士の法解釈のギモン

弁護士としての立場から法解釈のギモン,その他もろもろのことを書いていきます

詐害行為取消権の再構成(3)

2011-03-29 13:06:53 | 債権総論
 ところで,そもそも詐害行為取消権のねらいは何なのか。
 言わずもがなのことで,債務者の責任財産から逸失した財産を取り戻すことである。しかし,その影響(特に受益者に対する影響)を最小限に抑えるために,相対効といってみたり,あるいは責任説的な立場が生じたりする。
 このような論理の混乱が生じる原因は,法文が「法律行為の取消し」を請求できるとなっているからではないかと,最近になって思うようになってきた。

 法律行為を取り消すということは,たとえば取り消される対象が売買契約上の売却の意思表示であることを前提に,字義通りに考えれば,売却の意思表示を取り消してしまうのであるから,売買契約の成立そのものを否定するということにつながる。これを絶対効的に考えれば,制限行為能力者の取消権などと全く同じ効果ということになる。私も,以前はこのように考える方が取消権を統一的に考えることができてよいのではないかとも思っていた。
 しかし,詐害行為取消権とほかの取消権とでは,そのねらいについても若干の違いがある。制限行為能力者の取消権や,瑕疵ある意思表示をした者の取消権その他一般の取消権は,その法律行為を完全に否定して,法律状態を完全に元に戻すことがそのねらいである。これに対して,詐害行為取消権においては,強制執行が可能な程度に取り消せれば目的は達成するのである。債務者の責任財産に戻すことができさえすれば,それでよいのである。このことも言わずもがなのことで,だからこそ,相対効といい,あるいは責任説的説明の妥当性が議論されるのである。

 この,ねらいの相違点を考えたときに,詐害行為取消権の影響を最小限に抑えつつ,責任財産を構成させる方法としては,別の視点からの考察も可能ではないかと思うようになってきた。
 どういうことかというと,法文は「法律行為の取消し」となっているが,取り消されるのは,本来の意味での「法律行為」ではなく,その法律行為によって生じる「法律効果」のみを取り消せれば,それでよいのではないか,と思うようになってきたのである。

詐害行為取消権の再構成(2)

2011-03-25 13:57:44 | 債権総論
 債務免除を詐害行為として取消した場合,その効果はどうなるか。
 この場合に限っては,判例,通説にいう相対効がある程度うまく機能しそうである。つまり,取消債権者との関係だけで免除された債権債務が相対的に復活するのである。したがって,この復活した債権(仮に1000万円としよう)を取消債権者(取消債権者の債権は仮に800万円としよう)が差し押さえて取り立てた残余(200万円)については,受益者は相変わらず免除の効力を自身の債権者に対して主張することが出来る。

 債権の存否という場面では,物権とは違い,基本的には対世的効力あるいは絶対的効力を考慮する必要がないといえるので,効果面だけを見れば,相対効がうまく機能する場面のようである。
 仮に責任説的に説明しようとしても,これと同じような説明にならざるを得ないのではないだろうか。取消の効果が責任的無効といい,債務者から受益者名義になった財産について受益者名義のまま強制執行を可能とするというのを基本原理としてみても,債務免除のように差押対象財産が完全に消滅してしまった場合,取消の効果として免除対象となった債権債務を何らかの形で復活を認めないと,差押対象財産そのものが存在しないことになるからである。
 絶対効で考えると,免除対象となった債権が完全に復活する。ただし,債権債務は1円単位で分割可能だとすれば,取消債権者の債権額の範囲内でしか取り消せないというように理解すべきことになろうか。

詐害行為取消権の再構成

2011-03-22 09:47:08 | 債権総論
 詐害行為取消権については,以前のブログでも立法論としては責任説的立場が方向性としては最も望ましいと思われること,現行法の解釈論として絶対効でも十分に説明が可能で,むしろ判例通説の相対効説よりも望ましいのではないかといった趣旨のことを書かせて頂いた。

 ただし,そこで述べた内容は,基本的に不動産の詐害的譲渡を前提としており,必ずしも他の詐害行為類型を検証し切れていたわけではない。そして,不動産の詐害的譲渡以外の詐害行為も考慮してみると,立法論としても責任説で一元的に構成しきることが難しそうな気がしてきたのである。特にどの類型の詐害行為が問題かというと,債務免除が詐害行為とされる場合が問題なのである。
 債務免除行為を詐害行為として取り消す場合,責任説的立場からは,どのように説明されるのか,私にはよく分からない。責任説を採用する学者は,どこかで何か説明しているのかもしれず,それを私が知らないだけかもしれない。しかし,債務免除とは,債権という財産権を絶対的に消滅させてしまう法律行為なので,執行対象となる財産である債権そのものが完全に消滅してしまうのである。そのため,責任説を採る学者がどのような説明をしているにせよ,不動産の詐害的譲渡と全く同列の説明(つまり,受益者名義のままの財産に強制執行ができるようにすればよいという説明)がそのまま債務免除の場合に当てはまるとは到底思えない。

 債務免除行為を詐害行為として取り消した場合,その効果として,必ず何らかの意味で債権の復活を認めざるを得ないはずである。そうしないと執行対象となる財産そのものが存在しないことになる。その債権の復活という効果の発生は,責任説を採用したとして,責任的無効ということだけで説明できているのだろうか。
 これが,私の責任説に対する疑問としてわき出してきたのである。

原発事故

2011-03-18 09:26:28 | 日記
 原子力発電所の放射線が心配である。

 炉心を冷やすのに水を入れればいいという、ド素人には至極単純そうに思える作業がなかなかはかどらないうちに、今度は燃料プールの水が蒸発したとのことのようで、放射線の値が高くなってしまったようである。

 いまは、燃料プールにいかにして水を補給するかが話題とされているが、肝心の原子炉の方は大丈夫なのだろうか。

 そもそも、放射線の値が高くなったのは、燃料プールの問題だけなのだろうか。

 情報が少なく、非常に心配である。

停電

2011-03-16 08:34:19 | 日記
昨日は計画停電の影響を受けた。
生活が非常に不便になる。
いかに電気に支えられた生活をしているかが、非常によくわかる。

仙台の友人の弁護士は、どうやら無事だったらしい。

近況報告のようなブログになってしまいました。
福島第一原発はどうなってしまうのだろうか。非常に心配である。