商業登記という言葉からのその必要性についての直感的イメージは、当該商人がどのような商売をしているのかが目に見える形にしておくことが、商業登記なのであろう。自然人たる商人の場合は、まさにこれが当てはまると思う。
会社の登記の場合、この目的と、法人の中身を一定程度目に見える形にしておくという両方の登記の必要性がダブるのかもしれないが、実務をしている限りでどのような目的で会社の登記事項証明書を取り寄せるかというと、ほとんどの場合、目に見えない会社の中身を知るために登記事項証明書を取り寄せることしかない。特に多いのは、訴えを提起する場合の資格証明として取り寄せる場合である。この場合は、まさに法人の存在とその代表権限を証明するための資料として取り寄せ、裁判所に提出するのである。会社がどのような商売をしているのかを知る目的で登記事項証明書を取り寄せることは、ほとんどない。
今日、営利法人については「会社法」という法律、非営利法人については「一般社団及び一般財団に関する法律」という、それぞれの基本法ができあがり、登記事項も非常によく似ている。そのうちの一方を「商業登記」と呼んで商法の言葉に合わせ、他方をただの「登記」としておくのは、以上のようなことからすると、もはや時代遅れのような気がしてならない。いっそのこと、「法人登記」とでもして、法律用語上も法人間である程度共通化した方がよいような気がするのだが……。
会社の登記の場合、この目的と、法人の中身を一定程度目に見える形にしておくという両方の登記の必要性がダブるのかもしれないが、実務をしている限りでどのような目的で会社の登記事項証明書を取り寄せるかというと、ほとんどの場合、目に見えない会社の中身を知るために登記事項証明書を取り寄せることしかない。特に多いのは、訴えを提起する場合の資格証明として取り寄せる場合である。この場合は、まさに法人の存在とその代表権限を証明するための資料として取り寄せ、裁判所に提出するのである。会社がどのような商売をしているのかを知る目的で登記事項証明書を取り寄せることは、ほとんどない。
今日、営利法人については「会社法」という法律、非営利法人については「一般社団及び一般財団に関する法律」という、それぞれの基本法ができあがり、登記事項も非常によく似ている。そのうちの一方を「商業登記」と呼んで商法の言葉に合わせ、他方をただの「登記」としておくのは、以上のようなことからすると、もはや時代遅れのような気がしてならない。いっそのこと、「法人登記」とでもして、法律用語上も法人間である程度共通化した方がよいような気がするのだが……。